3年間無申告の申告に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 居酒屋を開店して4年間、確定申告をしていなかったことが発覚しました。
  • 今後は青色申告をするために、開業届と青色申告届を提出する必要があります。
  • 従業員の源泉徴収や減価償却の処理についても確認が必要です。
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3年間無申告の申告

友人のことについて質問です。 居酒屋を開店して4年。 開業届は出してません。 事業主は開業してから確定申告などをしてない為、所得税などは前職のまま払っていたと思われます。(請求が来た分は払ってたとのこと) オープン時から伝票を預かり、整理と簡単な帳簿付け(弥生にて)だけはしてあげてたのですが、このたびまったく無申告であることを聞きました。 ・来年度から青色申告するとして、今から開業届・青色申告届をすれば良いのでしょうか? ・これまでの従業員の源泉はどう処理すればよいのでしょうか?(社員4名、バイト10名弱) ・帳簿自体は開店から付けてありますが、減価償却などの処理はどうすればよいのでしょうか? 例えば今年3月1日開業として、期首の処理の仕方がわかりません。 私の嫁が、開店当初から友人の店でバイトをしてた傍ら帳簿付けをしており、辞めた後も、無報酬で帳簿付けをしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>所得税などは前職のまま払っていたと思われます… 申告しなければ所得税が課せられることはあり得ません。 >請求が来た分は払ってたとのこと… それは在職中の未納分でしょう。 >オープン時から伝票を預かり、整理と簡単な帳簿付け… それなら開業の 4年前までさかのぼって、期限後申告をしましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 「遅れてでも自主的に申告すれば法的問題はない。」 とは、つい先日、一国の総理がはいた名言です。 鳩山総理を見習えば、必ずしも毎年毎年申告する必要はなく、何年分かまとめて申告すればよいということになるのです。 >・来年度から青色申告するとして… 来年などといわず「今年分」(年度ではない) から青色申告をしましょう。 今年分から青色申告をするには、3/15までに届けが必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm もちろん、いま申告する去年分は、白色申告しかできません。 >・これまでの従業員の源泉はどう処理すればよいのでしょうか… 社員自身がそれぞれ確定申告。 >例えば今年3月1日開業として、期首の処理の仕方がわかりません… 今年3月1日開業などとごまかしてはいけません。 開業はあくまでも 4年前で、そのときから減価償却はスタートしています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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