• ベストアンサー

接道が里道の場合のアパート建設

今住宅兼アパート(賃貸部分は2部屋~4部屋を検討中)を建設予定で土地を探しています。 先週気になる売土地を見つけて不動産に確認したところ、 接している道が里道とのことで、住宅は可能でも、アパートは建設できません、と言われました。 気になる土地の資料には、「セットバックあり」、と書かれています。 こちらでセットバックして、里道が4mに達した場合でも、 アパートの建築は不可能なのでしょうか? 不動産に確認したところ、調べてみますと言ったきり連絡がありません。 みなさんの意見をお伺いしたく質問させていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#116562
noname#116562
回答No.1

市役所または県の建築指導課で、訊ねてみるのが一番確かな回答を得られると思います。 現地の住宅地図、地積測量図、14条地図、公図などを持っていかれればいいのではないでしょうか? 詳しいことはわかりませんが、アパートでは建築計画上の規制は一戸建てに比べてはるかに厳しいですね。私の地元では、一般的に里道の幅員は3尺ですが、もし同じくらいの幅員の里道なら、アパートは難しいような気がします。 そもそも車が入れないのであれば、アパートとして成立しにくいような気もします。

syusyu1972
質問者

お礼

ivy556 さま 早々のアドバイスありがとうございます。 とても参考になりました。 調べてみたところ、おっしゃるような地積測量図などは法務局なるところで入手できるんですね。 月曜日に早速取りに行き、市役所に相談に行ってみますね。 幸い?接している里道は今日計りに行ったところ、素人寸法ではありますが、3m40cmはありました。 希望の土地までは車で行き来は出来るので、少しは可能性があるかもしれませんね。 望みを捨てずに頑張って勉強してみます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>住宅は可能でも、アパートは建設できません 建築基準法上の道路 (建築基準法42条) 建築基準法でいう「道路」とは 簡単にいいますと ●幅員4m(6m指定区域内は6m)以上のもので(第1項) 道路法にいう道路(国道、県道、市町村道など)都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等の法律にもとづいてつくられた道路。 建築基準法施行時または都市計画区域編入時に既にあつた道で現に一般交通の用に供しているもの。 都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定あるものとして特定行政庁が指定したもの。 道路の位置の指定をうけたもの等をいう。 等をいいます。 >里道 これを上記の道路として扱うかどうかは 市町村の建築担当課に確認すべきこと。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう