刑事告訴状の受理について
刑事告訴状の受理について、お聞きします。
刑事告訴は被害者が加害者に何らかの罰則を求めて、刑事事
件として扱ってもらいたい場合に行う手続きだと言った話を聞き
ます。また刑事告発は、代理人が被害者に替わって行う手続き
方法だと聞きます。
これで、刑事告訴、刑事告発については間違っていないでしょうか?
二番目の質問を致します。
被害者から告訴状を受け取る側の警察署、警視庁管轄の署、
あるいは検察庁も対象となっていると思います。
これらの組織は、その組織単独の判断で、告訴状を受理して
刑事事件として扱うことが出来るのでしょうか?
私が聞いたところ、警察署などの組織が裁判所に受理の許可を
求めて、その認可、許可が出ないと、告訴状は受理された状態に
はならず、その案件は民事事件で裁判をやってくださいと言われ
ると言った事も聞きます。
逮捕状の認可の他にも、裁判所は告訴状の受理の許可を出す
機関なのでしょうか?
この事は事実なもでしょうか?
俗に言う告訴状は受理されなければ民事事件扱いになり、
民事不介入と言う立場を警察署、警視庁管轄の書、あるいは
検察庁が採った形になると聞きます。
これらの点についてお聞きしたく思います。
お礼
はじめまして。 早速のアドバイスありがとうございます。 告訴される側は弁護士はいませんから、この場合は告訴する側の弁護士に聞くという事ですか? 教えてくれるのでしょうか…