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刑事告訴した場合

告訴状を書いて検察に郵送し刑事告訴をした場合 告訴状は被疑者(加害者)に読まれるのでしょうか? それとも検察だけが読めるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

容疑者は読めませんが、選任された弁護士なら読めます。

africastation
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士が読めるならその内容を容疑者に伝えることが出来て 結局容疑者が読んだことになりませんか? コピーを渡すとか。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

不起訴の場合は、不起訴決定前なら弁護士ならみることができます。 取り調べの段階でも、弁護士は見ることができます。

africastation
質問者

お礼

わかりました。 どうもありがとう。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>弁護士が読めるならその内容を容疑者に伝えることが出来て結局容疑者が読んだことになり >ませんか? 弁護士が、伝えた場合はそうなります。 告訴をして、相手が起訴されれば裁判資料には告訴状も検察側から添付されます。

africastation
質問者

お礼

起訴されたらの話ですよね。 不起訴の場合や起訴するかどうか 調べている段階では読めるのでしょうか? たびたびすみません。

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