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ETCの素朴な疑問

ETCを付けた車が料金所でバーが開かなくて接触したなど、トラブルがありますが、その際車に傷がついてしまったり、乗ってる人がケガしてしまった場合は何か補償はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yu-taro
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回答No.1

   chewaisenさんこんにちは。 ETCの機器を自分の車に取り付けて正常に働く状態にして、尚且つバーが開かなかったり、通過中に急にバーが降りて怪我をしたということであれば、ETCを設置・管理者の責任となり損害賠償の対象となります。  事故が発生したら直ちに警察を呼び、事故証明書を発行してもらいます。怪我人が出たら、救急車の手配も必要です。  補償ですが、車に取り付けていた機器に問題がなければ損害賠償を道路を管理しているところに請求します。  これが、日本道路公団であればそこです。更に日本道路公団からETCのメーカーに対しての賠償請求が行われることになると思います。  被害者が機器のメーカーに対して直接請求することはなく、道路管理者に賠償請求を行うことができます。  機器メーカーはPL法があり、製造物責任法で製造した物に重大な瑕疵があった場合は、消費者保護の観点から賠償しなければならないというものです。  ETCのメカニズムのうち、ゲートバーが車両に接触するのを防止するために、光通過型センサーを使用 してバーの直下を通過している車両がある時にはバーを降ろさないような保護装置が付いています。  但し、ETCが設置してあるゲートの通過速度が危険な例えば100km/hで通過しようとして、無理してゲートに入ってバーに接触した場合などは、運転者の故意の過失で逆にバーの破損代の請求や安全運転義務違反等に問われる場合があります。

その他の回答 (1)

  • pen2san
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回答No.2

#1の回答の様な対応が可能であるとは知りませんでした。 原因が装置にあると言う立証が個人で可能かどうかですが、その車がタクシーやトラック等で企業や団体が組織立て立証するのであれば可能でしょうが、「カードがちゃんと差し込まれていなかったんじゃないか。」とか、「隣のゲートを通ったトラックの違法無線の影響ではないか。」とイチャモンをつけられてその反論ができないのが実際ではないでしょうか? 例えば特定のゲートで同様な事故が頻繁に発生しているのであれば装置の故障の賠償請求(団体訴訟) 突発的な現象みより事故で個人が裁判を起す事は可能ですが、それで勝訴する可能性は低いのではと考えるのは自分だけでしょうか。 「訴訟する=勝訴する」事ではありませんよね。 ましてや、ETCのトラブルで前車がゲートで急停止し、その後の車が追突したとなると、間違いなく後車の過失割合が100%ですよね(きっと。)。 結論として、個人の場合は「泣き寝入り」、かつ、ゲートが破損すれば「賠償責任」が発生すると思います。

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