- 締切済み
父親の自己破産について
三年前に父親がリストラにあい、その後タクシーの運転手になったのですが、とうとうマンションのローンの支払いが苦しくなってきました。 父親は自己破産しようかなと言っています。 その場合は自分で買ったテレビやパソコンも取り上げられてしまうのでしょうか? もし、取り上げられてしまうなら自分のものは違うところに退避させておきたいのですが・・・
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mimicann
- ベストアンサー率43% (356/822)
>>その場合は自分で買ったテレビやパソコンも取り上げられてしまうのでしょうか? >>自己破産するのは父親です。 質問者さんは関係無いので取り上げられません。 待避させる必要ありません。 抵当権(担保)に入っているのはそのマンション(不動産)だけでしょう。 父親のモノでも、そのマンション以外で取られることはほとんどありません。 競売になって落札された場合、競落者が勝手に不動産以外の処分は出来ません。 だから占有者に入らない物は、必ず「この物件内にあるモノ全て放棄する。」とサインさせます。 もし、サインしなければ強制執行して動産(家具、パソコン等)を売る場合もあります。 連帯保証人ですと幾らか関係あるかもしれませんが、パソコンまで取ることはしませんよ。
- Domenica
- ベストアンサー率76% (1060/1383)
「自分」というのはご質問者さまのことで、自己破産を考えていらっしゃるのはお父さまなのですよね? 要するに、自己破産をする「本人」ではなく、同居家族が買ったものまで、処分の対象となるか…というお話ですよね? 「本人」のものでなければ、「原則」、手出しされることはありません。 安心なさっていていいと思います。 話は変わりますが、マンションのローンが苦しい…ということなので、立ち寄りついでに(?)、そちらのお話をさせていただきたいと思います。 マンションというのは、「自分が住んでいる家」=「自宅」のことでよろしいですか? 投資用の不動産ではありませんよね? 自己破産を考える…ということは、そのマンションを手放す気があるということですよね。 不動産業者等に売却の相談はされましたか? 購入時よりもマンションの価値がかなり下がっていて、マンションを売って、それを住宅ローンの返済に充てても、相当の債務が残ってしまう…という状況でしょうか? もし、「もう少し毎月の返済額を減らしてもらえたら何とか返していけそう」ということであれば、一度、住宅ローンを借りている金融機関に相談してください。 『中小企業金融円滑化法』は、住宅ローンにも適用されますので、返済困難者には返済計画の見直しなど、いろいろな対応が図られます。 例えば、住宅金融支援機構ではこんなカンジになっています。 http://www.jhf.go.jp/customer/hensai/enkatsu/index.html もし、「もうちょっと」ということであれば、自己破産をされる前に、一度銀行等に相談してください。
- star0055
- ベストアンサー率33% (1/3)
知り合いは大丈夫でしたよ。 車は対象になったようですが、本人名義以外の物をチェックされたりはしなかったと聞きました。
- life2_001
- ベストアンサー率22% (358/1580)
テレビやパソコンはいくら回収しても価値なんてありませんからほとんどもっていかれることはありませんよ。。 ただ、資産価値のあるものがある場合、それをほほかのところに隠してしまうことでこれも罪になりますのでそのような工作はやめた方が無難だと思います。
- waosamu
- ベストアンサー率39% (110/281)
>その場合は自分で買ったテレビやパソコンも取り上げられてしまうのでしょうか? 他にめぼしい財産がなければありうるかも。 ただ、テレビとかパソコンって値崩れ激しいでしょ? そすっと競売しても金が取れなければしませんね。 どのくらい年数経ってます? 耐用年数すぎてれば価値ないのでしないかも・・・ ちなみに、テレビやパソコンは減価償却の基準で言えば3年くらいです。
お礼
去年買ったばかりです。 やはり自分で買った高いものは自己破産するまえに退避させるべきですね。
お礼
自己破産するのは父親です。 でも父親名義のものはあまりなく車も母親の名義ですし、そうなると自己破産したときに持っていかれるものはマンションくらいだと思うのですが・・・。 マンションは自宅であってます。 Domenicaさんのおっしゃる通り、現在はマンションを売って、それを住宅ローンの返済に充てても、相当の債務が残ってしまう状態です。 銀行にはすでに相談しました。 月々の支払いを減らしてもらいましたが、支払いが追い付かないと言っていました。