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自己破産について

今は独身ですが、分かれた旦那が結婚してた時に組んだマンションのローンが2000万位残っているのですが、旦那が死亡しました。旦那は保険など入っておらず、ローンの連帯保証人になったままなのですが、私が払う能力がありません。この場合、自己破産はできますか? また、その後の生活への影響はどの様なことが考えられますか?突然のことで、気が動転しています。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

元ご主人は、団体信用生命保険に加入なさっていなかったということを前提として書きます。 「資産」としてのマンションの権利は、相続人(子供や親・兄弟)にいくようになりますが、「債務」としての住宅ローン等は、相続人だけではなく、連帯保証人である貴女にも請求されるようになります。 元ご主人との間にお子さんはいらっしゃらなかったのでしょうか。いらっしゃるのであれば、まずお子さんは相続放棄の手続きをなさったほうがよろしいかと思います。元ご主人にめぼしい資産がなければ、他の相続人も相続放棄をするのではないかと思いますので、お子さんが債務から逃れるためには、相続放棄しかないのではないかと思われます。 相続権者全員の相続放棄がなされた場合、マンションは任意売却ができない状態となりますので、競売もしくは相続財産管理人による売却という扱いになる事が予想されます。相続財産管理人を選任することは、(債権者にとって)費用がかかりますので、競売となる可能性が高いと思います。 競売となった場合、大抵は残債務よりもはるかに安い金額での落札となりますので、競売をしてもなお債務が残ることとなります。 競売後残った債務について、1人でも相続放棄をしていない相続人がいる場合はその人物に請求されると共に、連帯保証人である貴女にも請求をされます。この請求を放っておいた場合、貴女自身の財産が差押されることとなります。この差し押さえ対象の中には、貴女の給与収入も含まれますし、銀行等金融機関の預貯金等の金融資産、自動車等の動産類や現在所有されている不動産等も含まれます。 ですから、支払不能であるということであれば、自己破産をなさったほうがよろしいかと思います。 尚、貴女が住宅ローンの支払いを行った場合で、かつ相続人が1人でもいる場合、貴女は相続人に対して求償債権を取得することとなりますので、相続人に対して支払いを求めることが可能となるかと思います。

その他の回答 (3)

  • moomoo3
  • ベストアンサー率15% (8/52)
回答No.3

たとえ保証人になっていたとしても、貴方に支払い能力や差押える物がない場合は相手は何も出来ません。 要するに保証人である貴方が返済しない時は、マンションの競売手続きになるだけです。 なのでほおって置いても何も有りません。 無い者の強みです。 自己破産等を申立し場合は個人情報(いわゆるブラック)にそれらを自分からお金をかけて登録するようなものです。 貴方が現在決まった職場に勤務していて、相手がその勤務先を知っていたりした場合は給料の差押が来る場合も有りますが、その辺はどうでしょうか、保証人になった時の職場と現在も同じでしょうか。違っていれば差し押さえ(給料の4分の1)も出来ないと思います。 不安があれば無料相談のURLへ問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

参考URL:
 http://kyusai.info
  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.2

もし、 ・財産分与などでマンションを譲り受けていない ・団体信用保険に入っていなかった のなら、自己破産したほうがよいかもしれません。 実際問題、あなたは2000万円の借金を背負ったのと同じですから。 免責も受けられると思います。 ただ、団体信用保険が利用出来るならそちらを利用したほうが良いと思います。 また、団信が利用できない場合で、財産分与・慰謝料名目でマンションの所有権を既にあなた名義に変えた場合は、マンションを売却してからの方が良いと思います。 団体信用保険が使えなかった場合で、そのマンションに住んでいらっしゃる場合は、いずれそのマンションからは出てゆかなければいけません。 新しい住居の準備をできるだけ早くにされたほうが良いと思います。

  • tai111953
  • ベストアンサー率20% (42/207)
回答No.1

通常、住宅ローンは団体信用生命保険に加入するのが条件になっているものが多く、あなたの認識がないだけで団信には加入していたのではないでしょうか? 団信に加入せずに住宅ローンを借りるのは至難の業なのですが、団信には加入していないのですか? ちなみに通常通り団信に加入して買ったものであれば、元ご主人の死亡を届出て手続きを行えば住宅ローンはチャラになります。 ちなみに、残念ながら通常の場合は、あなたにその資産を相続する権利はなくなっていると思われます。 離婚する時の条件などにもよりますが、お子さんがいればお子さんに、いなければ、別れたご主人の親御さんがその住宅を相続することになります。 何はともあれ通常のケースですと住宅ローンはちゃら。まともな銀行から借りていたのであれば団信なしで借りていることもないと思います。

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