青色申告者を扶養家族にする場合の経費計上について

このQ&Aのポイント
  • 青色申告者を扶養家族にすることは可能か?扶養家族にした上で、自宅と駐車場代を経費計上できるか?家(賃貸)・駐車場が妻の名義でも問題ないかについて解説します。
  • 青色申告者の夫を扶養家族にする際には、自宅の家賃と駐車場代の半分を経費計上することが可能です。ただし、夫が自宅を事務所代わりに使用している場合や車を業務目的で使用している場合も考慮する必要があります。
  • 青色申告者の収入は所得として計上されますが、経費として扱われる部分もあります。扶養家族にすることで所得が下がり、経費となる費用の一部を計上することができます。ただし、家や駐車場が妻の名義でも問題ありません。
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青色申告者を扶養家族にする場合の経費計上について

青色申告者である夫を扶養家族にしようか迷っています。 扶養家族にした上で、同居している家(自宅)の家賃・駐車場代の半分を 経費として計上することは可能かどうか教えてください。 実際夫は自宅に仕事スペースを設けて、事務所代わりにしています。 車は夫が仕事で使用する為に持っているものですが、自家用使用もします。 家は賃貸で、自宅も駐車場も妻の名義になっています。 夫の現在の収入は年間約180万円ほどですが、青色申告者ですので、 そのうち80万ほどは経費となり、 所得としては100万程度なので扶養家族の対象にはなると思うのですが、 来年はもう少し収入が増える可能性があります。 家賃と駐車場代の半分を夫の経費計上出来ればさらに50万ほど 所得が下がるので、扶養家族でも問題無くなると思うのです。 ちなみに私(妻)は会社員です。 質問内容をまとめますとお聞きしたいことは3点です (1)青色申告者を扶養家族にすることは出来るか? (2)扶養家族にした上で、自宅と駐車場代を夫が青色申告する際に 経費計上することは出来るか? (3)家(賃貸)・駐車場が妻の名義でも問題ないか? 以上です。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)青色申告者を扶養家族にすることは出来るか… 何の扶養家族ですか。 1. 税法 2. (あなたが会社員等だとして) 社保 3. (あなたが会社員等だとして) 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 >同居している家(自宅)の家賃・駐車場代の半分を経費として計上することは可能かどうか… ちょっとよく分からないのですが、あなたは夫とは別の事業所得者で、あなたが経費にしたいのですか。 それともあなたは会社員等ですか。 >所得としては100万程度なので扶養家族の対象にはなると思うのですが… 1. 税法に関してはアウト。 そもそも、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >家賃と駐車場代の半分を夫の経費計上出来ればさらに… 家の半分が仕事場なのですか。 家事関連費の按分は、床面積比など合理的な割合でなければなりません。 >(2)扶養家族にした上で、自宅と駐車場代を夫が青色申告する際… 次元の異なる話を混同してはいけません。 妻が夫を控除対象配偶種として申告するかどうかは、妻の税金に関わる話。 夫が家賃などを経費にするかどうかは、夫の税金に関わる話。 全く別物です。 >(3)家(賃貸)・駐車場が妻の名義でも問題ないか… 「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用する場合、そのまま経費とすることに支障はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

akko70
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私は会社員なので、夫を扶養家族に出来れば 私⇒配偶者控除(が受けられる、会社から家族手当がもらえる。 夫⇒年金の3号被保険者になれる、健康保険料・住民税を支払わなくて 済む これらの恩恵が全部受けれるのかな?と単純思っていました。 全て別の要件なのですね。 無知で恥ずかしいです。ありがとうございました。

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