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源泉徴収漏れ

非居住者の源泉を誤って10%しか徴収しておらず 本来差額を徴収するのが正しいのでしょうが会社負担で 処理することにしました。 会計的にはどのように処理するのがよいでしょうか? また損金計上することはできないでしょうか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>非居住者の源泉を誤って10%しか徴収しておらず本来差額を徴収するのが正しいのでしょうが会社負担で処理することにしました。会計的にはどのように処理するのがよいでしょうか?また損金計上することはできないでしょうか? こういう問題はやっかいです。会社で負担すればそれが給与とみなされ、その給与に関する源泉徴収の問題が新たに生じるからです。 鳩山首相が母親から12億円の贈与を受けたことが発覚して6億円の贈与税を納付したそうですが、その6億円も母親からもらったとすると、6億円の対する贈与税が再び問題になりますね。 さて、20%を源泉徴収すべきところ、誤って10%しか徴収しなかったため、徴収漏れの源泉所得税が仮に10万円発生したとします。 会社は、その非居住者χ氏へ新たに給与A円を支給した事にします。A円が10万円で済めば良いのですが、A円に対する源泉所得税が発生するので、 100,000円+A円×20%=A円 となるAを求めると、A=125,000 です。 125,000円を給与に計上して全額を預り金とし、納税しましょう。 〔借方〕給与125,000/〔貸方〕預り金125,000 〔借方〕預り金125,000/〔貸方〕現金125,000 これで損金に算入できるのでは?

wmkmet
質問者

補足

回答ありがとうございます。 6ヶ月特例を受けていて、昨年中の徴収漏れになるのですが 今期に給与を支給した扱いにしてもよいのでしょうか?

回答No.1

居住者、非居住者に関わらず、源泉徴収預かり不足分は、本人から徴収し、源泉徴収業務者が納付するのが大原則ですが、この場合は、損金計上認められます、ただし、本人に対する給与としての損金計上ですからね

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