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芸能人の写真、著作権侵害の刑事事件の基準

(1)芸能人、たとえばジャニーズを表現するために 本物の写真以外で、それっぽく表現するためには どんな画像がいいと思いますか? (1)芸能人の写真、著作権侵害の為の刑事事件の基準 営利HPで芸能人の画像を使うことによる 刑事事件の逮捕の基準ってどこまでが許されると思いますか? 例えば、安室奈美恵の写真が1枚の場合と、安室奈美恵の写真100枚ぐらい無許可で使用することにより 刑事事件可のリスクがどの程度上がるか、 具体的な書類送検の例や 具体例の記述 URL等ご存知でしたら教えてください 程度によってどの程度刑事事件のリスクがあがるか知りたいのです 芸能人の写真100枚程度を、1芸能人1枚使い100枚ぐらい使うと 刑事事件可のリスクがどの程度上がるか、 芸能事務所から警告がこれば当然写真ははずす予定ですが、警告なしに いきなり刑事事件可されるリスクがどの程度あるかアドバイスください 民事的なリスクのアドバイスは求めていませんので、 タレント本人から肖像権やパブリシティ権にもとづいた損害賠償の請求はわかっているので (2)芸能人、たとえばジャニーズを表現するために 本物の写真以外で、それっぽく表現するためには どんな画像がいいと思いますか? 例、漫画だと本人に似せたマンガキャラクターで表現していることが多いですよね。 名前は 総理大臣・波斗山征夫 みたいに、 名前よりも、画像で 表現したいのですが、 例、安室奈美恵を画像で表現するなら、本人以外の画像で、どんな表現なら 皆さんは納得してもらえると思いますか?

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

著作権法違反は、親告罪類型です。 ですから、被害者から告訴がないと警察は事件にできません。 よほどの悪質性と被害があれば別ですが、警察も何もなしでいきなり 告訴は受け付けないでしょう。 先ずは、被害者側から警告。 応じなければ、賠償請求、告訴 という流れでしょう。 (2)についてはオリジナルのイラストや絵画であれば問題ありません。 写真であっても、自分で撮った写真であれば著作権は撮影者に帰属しま すから著作権法上問題はありません。 (肖像権侵害は、業務妨害や名誉棄損に当たらなければ、民事事件には なっても刑事事件にはなりません)

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