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民事訴訟で関係ない刑事事件の援用??
現在 友人Aが傷害事件受けた者(被控訴人)としてCと言う者と争っています。 但し、第一審では損害賠償請求件は棄却されました。 Cは本事件の第一審時に匿名で事件を記事してインターネット上に 記載したBのことを恨んでいる様子です。 そのため、Bに対してCが無言電話や脅しのメール(発信元はCと確認)を 1日中送りました。 ですが、Bは「その程度のことで....」と言って、刑事告訴はしていません。 口頭で警察に対して、「そのようなことはあった」と言うにとどまりました。 (A曰く、「口頭でも訴えれば事件として扱われる」と言っています。) しかし、私の所感では刑事事件でも事件として扱われるのであれば、 事件番号が付与されるのが一般的だと思っています。 ---------------そして-------------- 第一審でそのCからBに対する脅迫行為などにて、Aが恐怖心を持ったと 主張しましたが、関与がないと排斥されました。 私としては、Bが事件を告訴あるいは告発して(起訴および不起訴は別)なければ 事件性は存在しないとみなされると思います。 また、仮に事件があったと裁判所が認めた場合でも、その事件はBとCの間における 紛争であって、Aが恐怖心を持ったとの直接的な因果関係を認めるに足らず 裁判官の心証形成にのみ影響するものと思っています。 ------------上記 第一審の判決があった---------------- 上記の第一審の判決があったにも係らず、AとBは法定外となるインターネットの媒体にて CがBに対して脅迫行為をおこなったことを流布すれば良いと言っています。 その根拠として、「Cはこんな脅迫行為もする人間だ」とインターネットを利用して流布すれば 控訴審において、和解に応じる可能性が高まるとの根拠です。 ですが、私としてはBとCの本件訴外の(本来)刑事事件によって、 Aの裁判の裁判官の心証形成に 影響するか否かすら微妙と思っております。 刑事事件の被告人でしたら、過去の経歴(刑罰の有無)によって 反省の度合いなどが考慮されますが民事事件において、 直接の被害者となるBが告訴・告発すらしていない(事件番号がない)のですし、 まして脅迫罪などは親告罪なのに、自らが告訴・告発をしないのに 「そのようなことがありました。」 といくらAが訴え恐かったと言ったところで、民事訴訟にて主張したとしても、 それはあくまでBとCの単なるイザコザ程度であると思います。 むしろ、私としては第一審にて上記のBとCのイザコザがAには 関与がないとして排斥された以上 (1)Bが告訴・告発をする。=Aの裁判では、それでも単なる心証形成。 (2)Bがなにもしない。=根拠のないあるいは因果関係が認められない 趣旨不明な攻撃又は防御方法。 になるのではないかと思います。 ------------------------------そこで--------------------------- 逆に、法廷外におけるインターネットなどの秘匿性を利用し、 CがBに対しおこなった脅迫行為をAが流布するのであれば、 その情報は伝聞拡散するので名誉毀損あるいは 偽計威力妨害(Cは法人格の代表)が成立する可能性が あるのではないかと危惧しております。 また、仮に控訴審にて和解勧告などがあったとしても、逆にCの脅迫行為を B本人が告訴・告発もしていない状況にて、インターネット上などにて 流布すれば、Aの心証が悪くなり和解勧告があったとしても、Aに対して 非常に厳しい内容の提示になるのではないかと思っています。 ---------------------おわり---------------------------------- 私の考えでは、法廷にて争う以上。その攻撃又は防御方法は法廷内において 適法な手続きによって追行しなければ、むしろ、有利になる新証拠を 見つけたからといっても、絶対的な優位性になることはないと思っています。 また、自ら告訴・告発もせず、Aに対しインターネット上にて流布をさせるなどの 行為は、全くその趣旨が理解出来ません。 それであれば、B自身が警察あるいは検察に正規の手続きにて、事件化すれば 良いことであって、インターネットの秘匿性を狙って流布する行為が理解できません。 法律の専門家の方から、回答頂けますと幸いです。
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結局、「何を質問しているのか」不明瞭なので、何に対して回答すればよいかわかりませんが、気になった点を指摘します。 まず、脅迫罪は親告罪ではありません(刑法222条、229条) >A曰く、「口頭でも訴えれば事件として扱われる」と言っています。 これは誤りです(告訴と被害届は違う。刑事訴訟法230条以下) Aがインターネット上で脅迫行為を流布すれば、ご指摘の通り名誉毀損罪等が成立する可能性があります。 その場合、和解で不利になることは間違いないでしょう。 (不法行為責任について相殺は禁止されている(民法509条)としても、心証上不利になる) なお、私はインターネット・コンピューター犯罪にも詳しいのですが、よほど高度の技術者がハッキングのようなテクニックを行使しない限り、インターネットには秘匿性はありません。 「私の考えでは、法廷にて争う以上。その攻撃又は防御方法は法廷内において適法な手続きによって追行しなければ、むしろ、有利になる新証拠を見つけたからといっても、絶対的な優位性になることはないと思っています。」 正論です。