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特許を取得したから販売をやめてほしい

お世話になっております。 ホームページで物販販売をしているのですが、 扱っている商品の中で、 特許を取ったので、販売をやめて欲しいと販売元から言われています。 その商品に対して在庫を抱えておりまして、 こちらとしては販売したいと考えているのですが、 特許を取られた商品に対して、 こちらの一存で在庫を販売することは、可能なのでしょうか? それとも、販売元の言うとおり販売を辞めるしかないのでしょうか。 特許に関して知識がなく、どうしてよいかわからず質問させていただきました。 なにとぞご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

No.2 のように、特許をもっている人から買ったものを転売するときには、特許による制約は受けません。 特許を持っている人が特許権を使って値段設定したところから正当に買ったのですから、同じ品にもう特許権を重ねて行使させる必要はない、という考え方です(消尽、用尽) さらに、特許権は登録日から生じますので、登録されるより前に特許権者から買ったものには、権利は及びません。 ご質問の場合、いくつか確認すべき点もありますので、特許事務所などにいる専門家である弁理士に確認をしてもらったほうが確実でしょう。 たとえば、そもそも特許をとっているのか、という確認が必要です。特許を申請する出願をしただけ(出願番号しかない)、それが公開されたけれども審査前で特許されていない場合(「特開~」という「公開公報」しかない)、という特許庁が特許と認めていないものをちらつかせる人が稀にいます。 まずは、その対象となる特許の登録番号(特許~号)と「登録公報」を確認しましょう。いまは、データベースをインターネットから検索して確認できます。 特許電子図書館 - トップページ http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl 「特許・実用新案検索」から、「1.特許・実用新案公報DB」を選び、「文献種別」を B 、「文献番号」にその登録番号を入力して「文献番号照会」を押します。 すると、本当にその特許が存在するのか、その内容が商品に関係するものか、その特許権者が販売元の人間なのか、などが確認できます。 さらには、トップページに戻って、「経過情報検索」から「1.番号照会」をして、「番号種別」を「登録番号」にして、「照会番号」に対象となる特許番号を入れて「検索実行」を押すと、出願番号のところにリンクができ、その登録特許の情報を確認できます。 特に、権利がまだ存続していれば、下の方の「[登録情報]」のリンクで、「登録細項目記事」のところに「権利者が全て民間、または民間と官庁共有である 本権利は抹消されていない 存続期間満了日(平xx.xx.xx) 」のように表示されているはずです。そして、「権利者記事」にその特許権を持っている人・会社などの法人名が書かれています。 下の方に[基本項目] [出願情報] だけあって[登録情報]がないなら、そもそも特許庁の審査を通っていない可能性が高いのです。[基本項目]の「出願細項目記事」欄に「査定種別(拒絶査定)」とあれば、審査で特許と認められずに拒絶された、ということで特許権は発生していません。

その他の回答 (3)

  • eggmanpat
  • ベストアンサー率34% (9/26)
回答No.4

どうも回答者(No1,2)も混乱しているようです。 >特許の権利範囲に入るかどうかの判断は専門家でも難しい場合があります。特許の範囲に入るか明確ではない場合には、専門家に相談することをおすすめします。 1.特許権の権利範囲に含まれる場合。 2.特許権の権利範囲に含まれない場合。 いずれにしても、販売元(特許権者)から購入した購入した商品を販売することについて販売元に許諾をもらう必要はありません。 >さらに、特許権は登録日から生じますので、登録されるより前に特許権者から買ったものには、権利は及びません。 購入日が特許登録の前後にかかわらず権利は及びません。 >たとえば、そもそも特許をとっているのか、という確認が必要です。 3.特許を取っている場合。 4.特許を取っていない場合。 いずれにしても、販売元(特許権者)から購入した購入した商品を販売することについて販売元に許諾をもらう必要はありません。

  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.2

特許を取ったのが販売元(仕入先)、つまり仕入元=特許権者ならば、正当な権利者から買った以降はその特許権は及ばないとする論理(専門用語で「消尽」といいます)が判例上採用されていて、在庫の販売は問題ないと思われます。 ご質問での「販売元」が、仕入先ではない場合には、特許の権利範囲にはいっていれば、特許権者は販売の停止を請求できます。 一般に特許権者が販売者に対して権利を行使することはまれで、大抵の場合は製造者に対して権利を行使してきます。販売者は明日の顧客になる可能性があるので、余程の理由がなければ権利行使をするメリットよりも、販売者に対して権利行使したという一種の商道徳違反を咎められるリスクのほうが高く、もし、国内の業者から仕入れているのであればその仕入れ先を特許権者に伝え、交渉してもらうよう促すのも一案と思います。 例外は海外から仕入れ、国内で販売する場合で、特許権者としては海外に特許がなければ海外で権利行使をすることができず、やむなく販売者に対して権利を行使します。質問者様がこれに該当する場合には運が悪かったということになるのでしょう。 特許の権利範囲に入るかどうかの判断は専門家でも難しい場合があります。特許の範囲に入るか明確ではない場合には、専門家に相談することをおすすめします。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

製造元か卸元が特許を持っているのだったら引き取ってもらえばいいです 引き取ってくらないのなら販売すればいいです 誰にも止める権利はありません 妨害をされたら威力業務妨害で刑事告訴 さらに公正取引法違反で公正取引委員会に提訴 再犯特約指定品目以外の品物の販売は買った人の自由です

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