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不倫をしたら相手の奥さんから慰謝料を請求されています。400万も請求が

VFR1200の回答

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  • VFR1200
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回答No.2

まずは落ちついてください。 弁護士に相談されることをお勧めしますが、私なりに意見を書いてみます。 (1)相手の奥さんは不倫をした貴方と、貴方の不倫相手に(要は相手の奥さんの旦那)慰謝料を請求することが出来ます。 文章が分かりにくいのですが、2300万円請求されたのは不倫相手ですよね? 金額の大小はありますが、請求すること自体は問題ありません。 要は貴方と不倫相手の共同責任なので、二人に対して別々に請求することもできるし、貴方と不倫相手が今後一緒になるのであれば、二人を連名債務者にして請求することもできるはずです。 公正証書を組んだということは、相手の奥さんにはしっかりとしたアドバイザー(弁護士か法律に詳しい方)が付いている可能性が高いと思います。 おそらく相手の方の2300万円という金額に驚かれていると思うのですが、離婚の場合は財産分与が発生しますので、それを含んでの金額ではないでしょうか? 慰謝料としては一般的に高くても200万円くらいまでと聞いておりますので、2300万円という金額はあり得ません。家・土地や貯蓄、株券等の財産分与を含んでいるのでしょう。 貴方に対しての400万円というのもちょっと高いと思うのですが、請求する方は別に幾ら請求してもいいはずなので、40万円で済んで良かったですね。 (2)いずれにしても、書かれている情報では判断が付かないところがありますので、弁護士に相談しに行ってください。あなた自身はちゃんと示談書を取り交わしましたか?書面できちっとやっておかないと、後から追加請求される可能性ありますよ。

noname#108402
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。 一般的にはやはり高いようですが、こういう形で夫にも私にも請求できるんですね。 書面はかいてもらったのですが、一度本当に大丈夫か専門家に見てもらおうと思います。ありがとうございました。

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