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誤認を与える表示に対する、景品表示法(公正競争規約)と不正競争防止法の適用の違い

誤認を与える表示規制を取り締まる法令で、 景品表示法(公正競争規約)と不正競争防止法がありますが、 違いを教えてください。 実際、誤認を与える表示があった場合、どちらの法令で処罰されるのでしょうか? どちらの法令が適用されるかの判断基準がわかりません。

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回答No.2

○実際、誤認を与える表示があった場合、どちらの法令で処罰されるのでしょうか? 景表法というのは政府の取締りのための法律、不正競争防止法は不正競争により損害を被った当事者の救済、という側面があります。 したがって、法律を見れば分かるのですが、景表法の罰則というのは、誤認表示を行った行為自体に課されるものではありません。誤認表示などに対する政府の排除命令や報告の要請などに従わなかった場合に初めて課されるのです。政府に従わなかったことをもって罰しているわけです。(景表法15条~17条) これに対し、不正競争防止法の方は、虚偽表示を行ったこと自体を処罰の対象としています。(不正競争防止法21条2項4号) そういう違いがあるのです。 罪刑法定主義の観点から言って、明確な基準がないなどということはありません。

その他の回答 (1)

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.1

法律は明確な基準がないのでケースバイケースということが多いです。 ただ一般的な判断としては「景品表示法」は特定のサービスや商品に対して消費者に対して不利益にならないようにする、「不正競争防止法」は企業間競争の適正化を図る・・・というように消費者と事業者と分け方をしていいかと思います。 景品表示法は「景品」と定めるように特に特定の商品やサービスに対して不当な表示や勧誘をしてはならないという法律ですから対象となる範囲がかなり狭くなると思いますよ。 景品表示法に反する商品をいくつも世に送り出して正常な競争を阻害しているとすればその行為については不正競争防止法に問われることになるでしょうね。 ただこれも様々な要因が絡んできますから実際にどうなるかというのは問題が起こらなければわからないということです。 法律はすべて「解釈」によって判断されるものなので裁判をする前の段階ではすべてが「推測」であるということが多いのです。どっちの推測が正しいかの白黒をつけるのが裁判ですからね。

参考URL:
https://www.smrj.ac.jp/adviser/window/miyashita_005_w1.html

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