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個人破産した場合の妻の財産は?
私個人が連帯保証人をしている会社が世界不況の影響で倒産しつつあり、倒産した場合、返済するための個人資産を何も持っていない私も個人破産に追い込まれつつあります。私は2年前に再婚しましたが、妻は再婚前から妻名義のマンションと預金を少し持っています。私が個人破産した場合、妻の資産には影響がありますでしょうか?
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- pixis
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Not at all! ご心配には及びません。 保証人はあくまであなたであり、奥様はそこにこれっぽっちも関係しておりません。 奥様にもし影響があるとするなら あなたの財産資産を処分したり、あなたの給料を差し押さえられたりすることで生活費が減少し、トロが赤身になり、カルビがロースになり 朝シャンができなくなることくらいです。 つまり多少生活が苦しくなることくらいです。 これがクリヤーできれば奥様は以前と変わりなく 生活できることになります。 私も自分の会社の借入金に関して連帯保証人となっており、 幸い会社は順調に回っていますがこのような世の中 会社もいつどうなるかわかりませんので 個人財産資産は9割方妻と子供名義にしてあります。 万が一私の会社が倒産しても 私が個人破産すればすべてチャラ。 (ま、その前に、会社の民事再生とか会社の破産とか手を打ちますが・・) 妻名義や子供名義の物には債権者は手も足も出ませんから すべて残ります。 当座の生活には困りませんし、再起するにも元手はすぐに用意できます。 質問者さんの場合、個人資産を何も持っていない ということですのでなんら心配することはありません。 個人的に破産してしまえばすべての債務はチャラ! カード利用や銀行借り入れなどができなくなるというだけの話で 現金で生活するなら何の問題もありません。 いずれにしろ、奥様は何の関係もありませんので 奥様名義の不動産、現金、証券等すべての財産は 完璧に守られます。
お礼
安心しました。ありがとうございます。