• ベストアンサー

瑕疵担保責任について~中古マンション契約前にしておいたほうがいいこと~

この度、築32年の中古マンションを購入することに決めました。 築年数が古いのは承知です。 管理状況、修繕積立金がきちんとあることを確認しておりますので、その点は了解済みです。 契約は来週の木曜日ですが、瑕疵担保責任について疑問があります。 だいぶ年数が経っているため、現状有姿は仕方がないのでしょうか。 ちなみに売主さんも個人です。 色々と調べていると個人でも2~3ヶ月はつけてもらえるという記載があったりもしますが… 物件紹介には「お部屋は綺麗にお使いです」とありましたが、私が内覧した際には手を入れずにはとても住めない状況で、同伴した不動産屋さんの方もびっくりしていました。(初めてご覧になったそうです) これを根拠に多少値引きしてもらいました。 同じく広告には「リフォーム履歴」として「平成20年9月に浴槽と給湯器交換(追いだき機能付き)と記載されています。 この部分に関してのみだけでも3カ月の瑕疵担保責任をつけてもらうことは可能でしょうか。 また、契約前にきちんと動作するかどうか実際に使用してみたいのですが、このような申し出は非常識でしょうか。 あと、かなり旧式のエアコンが設置されたままになっていましたが、我が家にはすでに3台のエアコンがあり不要です。 物件はすでに空き家状態ですが、売主さんに交渉して撤去してもらうことは可能でしょうか。(明らかにゴミっぽいです…) 契約前にしておいたほうがいいこと(重要事項説明書などの事前確認や付帯設備表を売主に作ってもらう)などもございましたらご教授ください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

中古物件を個人が売る場合は、ほぼ100%近く瑕疵担保責任は付けません。個人では瑕疵に対応する資金力などないですからね。 となると、雨漏り、水漏れ、腐敗を含め、事前に全てをチェックするしかありません。 もちろん給湯機もお風呂も、ちゃんと動くかどうかの確認は必要です。 なかなか勇気のいる作業ですが、押し入れの天井を外してでも確認するべきところは確認するべきです。 付帯設備に関しては稼働・非稼働が書かれるべきですし、そこに書かれていれば、稼働する事を保証してもらわないといけません。 とはいえ、引渡後に壊れている事が判明しても、現実には治してくれる事は稀ですので、それを確認するまでは引渡しを受けないという姿勢も必要になります。 恐らく特約で設備の故障は買主負担と書かれると思いますので、出来るだけ抵抗しましょう。 逆に、壊れていると書かれていれば、修理して引渡という要望は受け入れてもらえませんが、これも出来るだけ交渉するしかありません。 もしくは壊れているものは撤去を要求します。 エアコンに関しても同様に、不要であれば撤去を要求できます。 必要の無い設備等の動産はリスト化し(というより必要な動産のみリスト化)し、残存物の無い状態で残債の支払いと引渡しを行うべきです。 なお、現状有姿というのは動産は本来関係ありません。これはリフォームや家の修理などはせずに引き渡すという事ですので、残存物は必ず処分してもらいましょう。

nat827
質問者

お礼

早速のお礼、ありがとうございます。 契約前の事前の確認が重要と思い、先ほど仲介業者に動作確認をしたい旨申し入れました。 広告のウリ文句にもしているため、給湯器とふろがまのみ3ヶ月の瑕疵担保責任を設定してもらえるよう交渉してくれるようにもお願いしました。 付帯設備一覧も契約前に手配してもらうことにしました。 契約後であっても、付帯設備の稼働確認をするまで引渡しを受けないと突っぱねることは可能なのでしょうか? すでに空き家になっていることもあり、エアコンの売主撤去には仲介業者も難色を示しましたが、あくまでも売主の持ち物であることを確認し、こちらも交渉してもらうことになりました。 どこまで認められるかわかりませんが、後悔することなく、正当な主張はしていこうと思いました。 色々とありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.3

>契約後であっても、付帯設備の稼働確認をするまで引渡しを受けないと突っぱねることは可能なのでしょうか? そのまま引渡しを受けないと問題になります。 手付解除期日が契約書に書かれ、引渡し日になる事が多いので、この日に引渡しを拒んでも、その後は手付を放棄しても解除ができないので残債は支払わなくてはなりません。 なので、契約時に引渡し期日を決めると思いますが、それまでに付帯設備の稼働に関しては確認を済ませておかないと、万が一の時(以外に多いのですが)その場で揉める事になりますし、空約束をされる事にもなってしまいます。 前に書いたとおり現状有姿は本来付帯設備は関係ないのですが、昨今は付帯設備が壊れていても修理せずに引き渡すと解釈する場合が多く、この言葉は法的な根拠が無いため、そう言われてしまうと対抗する手段がありません。 ですので、やはり、できるだけ事前に、動くと言う物は稼働を確認し、動かないものは撤去をお願いし、付帯設備表から抹消してもらうべきです(あるいは無しにチェック)。

nat827
質問者

お礼

何度もご丁寧なご回答ありがとうございます やっぱり迅速な行動が必要そうですね 契約前に何としてでも確認するようにしてみます! 色々と参考になりました ありがとうございます

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です 結論から言いますと全て「交渉次第」です。 瑕疵担保一切免責で売り出そうが売主の自由。 その条件で買うか買わないかを決めるのも買主の自由。 そして、自分の要望を相手に交渉するのも自由。 それを「承諾する・しない」を決定するのも双方の自由です。 つまり、すべてご質問者様の「交渉力次第」という事になります。 確かに個人売主でも瑕疵担保を付けてくれることもありますが、あくまで「売主の厚意」です。 そして、当然ながら「(瑕疵担保責任を)周りが付けているからあんたも付けろ」は全くのお門違い。「他人は他人」の一言でお終いです。 極論から言えば売主の「売りたい気持ち」とご質問者様の「買いたい気持ち」のどちらが上かです。 そのあたりをよく熟考の上、ご判断を。

nat827
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 不動産売買はもっと厳密な決まりがあるのかと思っていましたが、そんなことはないのですね。 高飛車になることなく、したたかに交渉していこうと思います。 あまり、時間もないので内心は焦っているのですが… できるだけよい条件を引き出せるよう、交渉していきたいと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 不動産取引契約での瑕疵担保責任

    中古物件(築20年)の家を購入しようとしていますが、契約書では 「瑕疵担保責任」に関しては「負担しない」となっています。 売主は個人で、仲介業者が入っています。 建売なんかだと瑕疵担保責任というのは聞きますが、個人から購入する中古の場合は、一般的には「瑕疵担保責任」では売主は「負担しない」ものなのでしょうか。 それから 「経年劣化」により雨漏り等や破損が起きても修理する責任はない。 とも書かれています。 この場合、付帯設備確認書では「雨漏り」は「発見されていない」となっていますが、購入後雨漏りがあった場合、隠れた瑕疵になると思うのですが、修理の負担は売主には要求できないものなのでしょうか。 契約前なので、サインすべきかどうか悩んでいます。 よろしくお願いいたします。

  • 瑕疵担保責任について

    下記の土地売買の瑕疵担保責任について教えてください。 1997年に購入した土地に最近家を建てようとしたら、地中からコンクリートの塊が出てきて、この撤去に相当な費用がかかるとのこと。 契約書には瑕疵の担保責任は負担しないと記載されている。なお事前に契約書案を渡してもらっており、契約の際にはその契約書を読み上げ説明もあった。 売主(土地の所有者)は不動産業者。ただし売買契約書に不動産業者である記載はない。 仲介業者は土地の所有者とは別の不動産業者がした。 1.売主の瑕疵担保責任の有無と、ある場合は その期間? 2.仲介業者の責任とその期間? なお、売主は知っていたかどうかわからないが、買主と仲介業者はその瑕疵を知らなかった。 3.買主のとるべき方法?

  • 中古住宅の瑕疵担保責任について

    築20年の中古住宅を購入予定です。売り主は不動産屋さんです。 先日売買契約書の案をもらって内容を確認していたところ、特約条項のところに瑕疵担保責任についての記載がありました。 内容としては、「2年間の瑕疵担保責任を負う。但し、築20年で躯体、構造、諸設備については経年劣化が認められることを買主は承認した上で購入するものである。買主は各設備が正常に作動していることを確認したが、引渡後に自然消耗、経年変化による劣化等を原因に水漏れ・ポンプ等の設備の故障等(雨漏りを除く)があったとしても隠れた瑕疵に該当するものではなく買い主の責任と費用で補修するものとし、売り主に法的請求・費用負担を求めないものとする」といったものです。 入居しないと分からないような不備もあると思いますが、築20年くらいの住宅だと、この程度は仕方ないものなのでしょうか?

  • 瑕疵担保責任について

    瑕疵担保責任について教えてください。 築28年の中古物件の購入を検討しています。 A(前所有者:個人)から、B(現所有者:リフォーム業者)が 購入し、現在リフォーム中の物件を、不動産屋に 紹介されました。 瑕疵担保責任について聞いたところ、不動産屋から 「ない(免責)ですね」と言われたのですが、 やはり瑕疵担保責任免責になるのでしょうか? ご教授願います。

  • 瑕疵担保責任についてお伺いします。

    平成24年2月20日に築21年の中古物件を購入しました。 引渡をうけて2日後(23日)に雨が降り、現場へ行ったところ 雨漏りをしていました。 その日に不動産業者を呼び、写真を撮り(双方)ました。 契約書には瑕疵担保責任を負わない旨が記載されておりますが 告知書には、雨漏りは無かったという項目に丸が付いております。 引渡前の内覧時にも、不動産業者、売主に雨漏りのことを 伺いましたが、無かったと言っておりました。 補修にかかる見積もりは2社とっておりまして、どちらも50万強と なっております。 雨漏りの場所は、玄関上の天窓付近からですので、 今までに、気づかなかったというのは疑問に感じます。 以上の観点から、瑕疵担保責任を売主に追及できるのかを 教えて下さい。よろしくお願いいたします。

  • 瑕疵担保責任及び瑕疵による解除について

    今回賃貸アパートの売買をするのですが、売主が個人、買い手が業者、仲介業者が入っている状況です。 その中で瑕疵担保責任による解除が重要事項説明書で 無し になっていますが契約書の条項には瑕疵担保責任の内容がかかれています。どちらが書類が正しいのか、まずそもそも瑕疵担保責任による解除が無しってのは成り立つのでしょうか? おしえてください。

  • 売主代理の時の、瑕疵担保責任

    中古物件の売買について質問です。 宅建業者が売主の場合はもちろん、2年以内の申し出に対しての 瑕疵担保責任があると思うのですが、 個人所有の中古物件を宅建業者が売主代理として売買契約した場合は 瑕疵担保責任を免責(通常の個人間売買のように)として記載しても問題は無いのでしょうか? ご存じの方いらっしゃいましたらご回答お願いいたします。

  • 瑕疵担保責任について

    瑕疵担保責任について 瑕疵担保責任についてお聞きしたいのでよろしくお願い致します。 中古戸建(築33年)を、補修必要な箇所を予算に入れて、契約し決済終了後 リフォームをしている時に致命的な瑕疵が 発覚されました。  2階ベランダの亀裂 .. ベランダの鉄柵の支柱がベランダに直接施工されているため、雨水が支柱より 浸透して 亀裂ができており、崩落の危険性があります。  1階 和室床下の束石と束の間のくさび すべての束にくさびが挿されている。(地盤沈下によるものか 理由がわからない) この2点は、契約の前に 説明がなされておらず、事前にわかっていれば、購入の対象にはなっていません。 再三、売主と不動産会社に 補修の相談を試みましたが、双方とも知らなかったとのことで、相談の場も設けてもらえず、何も対応はできないとの返事で現在、リフォームを進めることも、居住することもできないので 契約解除と損害賠償を求めるよう司法の判断を委ねることを考えています。 売り主は個人で 不動産会社は仲介で 契約書には 瑕疵担保責任は免責となっています。 居住目的をなさない状況では、瑕疵担保責任の免責は 無効ではないのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 瑕疵担保責任について

    不動産売買の件で教えてください。 売主として、賃貸アパートの売買契約を締結し、2ヵ月後に引渡し予定です。 築21年物件で、現況有姿売買の契約、物件状況等報告書においても、その時点で当方が認識している事はすべてお伝えしております。(過去の雨漏りがあった箇所、修繕の有無など含) しかし、契約後しばらくして、大雨が降った際に、新たな雨漏りが判明しました。 (過去雨漏りした部屋とは別部屋で現在入居者あり) しばらくして雨漏りが止まりました。将来、同じ雨量の日には、再度雨漏りする可能性はあると思いますが、特に原因調査修繕はしておりません。 買主には、新たに雨漏りがあった事実は報告しようと思っておりますが、 その場合、引渡し前まで、売主側には原因の調査及び修繕義務などがあるのでしょうか? またそれを理由に売買代金の値引きなどを迫られることはありますでしょうか? 担保責任の条項の中で、 「一切の物的瑕疵担保責任を負わないものとし、瑕疵が発見された場合であっても、買主は当該瑕疵に基づきこの契約の無効を主張し、またはこの契約を解除し、もしくは損害賠償の請求をすることはできない。この契約に関し、商法代526条は適用しない。」と記載しています。 また容認事項の中には、「建物および設備、什器、備品は経年変化により老朽化・機能低下がみられること、これを原因として補修修繕が必要となり、その費用がかかる可能性があること」の記載はしてあります。 雨漏りの事実を報告すれば、特に問題はないでしょうか? 専門分野の方がいらっしゃいましたら、是非アドバイスを頂戴できれば大変うれしいです。 よろしくお願いします。

  • 瑕疵担保責任を一切負わない特約

    中途半端な回答はほしくないので大げさに書きます。 売主宅建業者の場合、古い中古物件でも瑕疵担保責任を一切負わない特約は無効で 知ってから1年若しくは引渡し後2年は免れないかと思いますが、 売主買主共素人の中古物件の現状有姿での売買の場合、 雨漏りや白アリ被害の存在がわからなかったとすれば 契約で瑕疵担保責任を一切負わない特約と言うのは それを謳っておけば、たとえ後にどんな被害状況がわかっても その特約は有効となるものなのでしょうか?(民法572条) 例えば買主が購入後にリフォームして床や壁をめくってみると 壮大な被害が確認できた場合でもこの特約を結んでおけば 売主、業者共一切責任はないものなのですか? また、売主に確認しても調査履歴も無く被害状況がわからず 現状目視では壁はもちろん床下も点検口なく確認することができない場合 業者としてはどの程度まで調査義務があると考えればいいのでしょうか? ネット検索しましたが素人の感情的判断の回答が混じっているものもあり判断つきませんでした。 プロの方の意見を募集します。