一時金or共済金受取人別 支払調書 について
ぜひ、生命保険などに詳しい方に教えてください
複数契約(下記参照)に加入しており、被保険者の死亡により
同一起因による、同一支払が発生した場合について
<契約1>
契約者 夫
被保険者 妻
受取人 夫
死亡S 100万円
<契約2>
契約者 夫
被保険者 妻
受取人 夫
死亡S 100万円
質問)
(1)受取人がとも契約者=受取人のため、一時金支払調書が保険会社⇒税務所へ提出されると思います。
そのとき、契約1+契約2で合算(同一起因による同一支払)判定されて
支払S 200万円>100万円超のため、支払調書が各契約単位に支払うで正しいでしょうか?
(2)受取人が、両方とも「子」だった場合、共済金受取人別支払調書が保険会社⇒税務所へ提出されると思います。
そのとき、契約1+契約2で合算(同一起因による同一支払)判定されて
支払S 200万円>100万円超のため、支払調書が各契約単位に支払うで正しいでしょうか?
<契約3>
契約者 夫
被保険者 妻
受取人 妻、子1、子2・・・・
死亡S 10,000万円
質問)
(3)受取人が複数いるため、受取人の代表者が一人(妻)=支払された場合
支払調書は、代表者へ支払った内容で税務署へ報告されるのでしょうか
(4)その場合、子1,子2・・・へは相続対象なので、代表者が子へ振り分けた場合(遺産)
保険会社⇒税務署へ、代表者に支払した
のみ報告のため、子nは相続税の支払があるのに、申告しなくても見つかりませんよね
(妻は自分の持分に対して相続税のみを申告する)
何が聞きたいかというと、生命保険会社は相続人数まで把握していないので
誰に、どれだけ支払いをしたか?わかりません
よって、妻(代表者)1人へ支払した報告しか、税務署へ報告しないので
子どもたちは、申告しなくても見つからないので?と思います。
こんな感じなのでしょうか?