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個人事業とフリーターのちがい

フリーターとして働き、契約が曖昧な場合、税の申告ってどうやって分ければよいのでしょうか。 契約書なし、口座に振込なんて場合、何か規定があって仕訳けて税の申告などをしなければならないのでしょうか。 その場合、こちらで任意に処理ができるものなのか、発注者(雇用者)の処理に左右されるものなのか、教えてください。

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  • ベストアンサー
  • saltmax
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回答No.4

国税庁のHPにいろいろ説明もありますし 所得税 http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shotoku.htm 法令データ http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi タックスアンサー No.1300 所得の区分のあらまし http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm No.1400 給与所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 管轄の税務署 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm に電話で聞けば確定申告の方法や税法の解釈等、丁寧に説明してくれます。 具体的に税務署に聞いてみてもいいと思いますし 確定申告するときも 還付申告に関しては現地であまり手助けをしなくなりましたが 納税に関しては現地に申告書の記入の手助けをしてくれる人が居ます。 >仕事先が複数あって、契約書なし、業務内容もバラバラで、何に基づいて税務署が何を判断するのか、何を自分で判断していいのか、さっぱりわかっていません。 両方とも所得税法とその施行令を基に判断するのは一緒ですが 貴方の解釈で仕分けして、不安なら事前に税務署に見解を聞けばいいと思います。 間違っても、いきなり所得税法違反で逮捕するということにはなりませんから、 申告書の内容で質問があって税法の解釈が違うとなっても修正申告するだけです。

tokyowar
質問者

お礼

再度の御回答ありがとうございました。 最終的には税務署の見解次第の部分があるような感じですね。

tokyowar
質問者

補足

税務署に問い合わせてみましたが、源泉徴収票があれば給与として処理できるが、無い場合は実態を聞いて相談するしかない、というような回答でした。 源泉徴収票など頼んでも出してくれそうにないので、支払い側は報酬として処理しているのかもしれません。

その他の回答 (3)

  • saltmax
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回答No.3

>支払い調書が来るところと、来ないところ。 支払調書が来るところがあるということは 事業収入(又は雑所得)があるということなので これは給与所得控除の様に一律いくらで控除がないので 経費は領収書などで証明しないと収入が所得になりますよ。

tokyowar
質問者

お礼

ひとまず御礼を申し上げます。 何度も御回答いただきありがとうございました。 思われるところあれば、補足いただければ幸いです。 御礼欄で述べるべき事ではないかもしれませんが、引き続き他の方からの御回答もお待ちしております。

  • saltmax
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回答No.2

文章にも書きましたが 税は税務署が貴方の所得がいくらなのでいくら税金を払いなさいとは 言ってきません。 自分で学んで税法に従って計算して申告するものです。 収入から控除できるものや優遇があるものも黙っていては 教えてくれません。 収入とその支払い先と作業の実態に即して自分で判断すれば いいと思いますが。 報酬なのか日給なのかは判断できるでしょう。 >支払い調書が来るところと、来ないところ。 源泉徴収票は言えば適当に書いてくれるところと、くれないところがあります。 源泉徴収しているのなら支払調書も源泉徴収票も渡さなければなりません。 先払いの税金を支払った証拠なので それが無ければ源泉徴収額を証明できない為 源泉徴収されていても更に納税することになります。 確定申告する人にとっては 支払調書も源泉徴収票もお金と同じです。 日雇いのアルバイト等で日額給与(日雇賃金)が9300円未満の場合は 源泉徴収しなくてもいいことになっているので その分があれば合算で納税することになりますね。 収入の総額と源泉徴収額がわかれば あとは所定の控除額で所得と税額が計算できるでしょう。 源泉徴収票や支払調書は確定申告書を持参する場合は 申告書の裏に貼ることになっているので現物が無いとダメです。 納税額がゼロでもゼロで申告した方がいいと思います。 健康保険や年金の優遇措置や減額を受ける場合に 所得が未確定では非課税が証明されないので減額が受けられません。

tokyowar
質問者

補足

>収入とその支払い先と作業の実態に即して自分で判断すれば >いいと思いますが。 >報酬なのか日給なのかは判断できるでしょう。 書籍を読んできましたが、いまひとつはっきりとわかりません。 「自分で」判断して、申告すればよいものなのでしょうか。 >源泉徴収しているのなら支払調書も源泉徴収票も渡さなければなりません。 建前はそのようですね。 出してくれないってことは、源泉徴収していないのかもしれません。 仕事先が複数あって、契約書なし、業務内容もバラバラで、何に基づいて税務署が何を判断するのか、何を自分で判断していいのか、さっぱりわかっていません。

  • saltmax
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回答No.1

フリーターというのは特に決まった所ではなく アルバイトをするということですか? 時間給、日給、月給などで給料が支払われる場合は 給与所得なのでサラリーマンということです。 個人事業主は 仕事の内容で請負をしたり業務委託の契約報酬や料金での支払いを受けるので 発注先とは雇用関係もありません。 日給、時給なら 何時から何時までこの物をこの箱に詰めるということなら その時間は拘束されてその仕事をすることになりますが 請負なら この物をこの箱に何個入れる場合に一個当たり幾らという契約か この物をこの箱に1,000個入れると言う契約で料金は幾らと言う事になるので何時間で終わっても関係ありません。 会社が個人と請負や委託契約して支払いをする場合 報酬、料金等は10%(1回の支払い100万を超える分は20%)の源泉徴収を して支払い、年末に支払調書を発行します。 請負や業務委託契約の場合 貴方は請求書を出来高に従って書いて 会社に請求しないと支払いはされないでしょう。 貴方が 日雇いのアルバイト等で日額給与(日雇賃金)が9300円未満の場合 源泉徴収がされないので 合算して申告することになりますが 給与所得の場合、給与所得控除が65万円あるので 基礎控除38万円と給与所得控除65万円を足して年間103万円までは 所得税が非課税です。 個人事業主の事業収入の場合、給与所得控除が無いので 基礎控除38万円を超える所得があれば納税が必要です。 経費があれば領収書等で証明する必要がありますし 帳簿も必要ですね。 税額は貴方が税法を学んで今年は幾ら所得があったので この額の税金を払いますと申告するものなので 税務署が法と解釈が違うと思えば申告に行った時も指摘されると 思いますが 計算はWebでできる様になっているので あまり間違うところもないと思います。 確定申告に関する手引き等 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/index.htm 確定申告書作成コーナー https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm 源泉徴収票があって 既に源泉徴収で納税した税額と計算した税額を比較して 多く払っていれば戻ってきますし 足りなければ更に納税する事になります。

tokyowar
質問者

補足

>報酬、料金等は10%(1回の支払い100万を超える分は20%)の >源泉徴収をして支払い、年末に支払調書を発行します。 これがなされない場合は給与として税務署にはみなされるのでしょうか。 とにかく形態があいまいで、相手先も複数で、誰がどんな処理をすれば どうなるのかがさっぱり?というところです。 お手数ですが、再度お教えいただければ幸いです。 支払い調書が来るところと、来ないところ。 源泉徴収票は言えば適当に書いてくれるところと、くれないところがあります。

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