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パートの雇用保険加入、2社の内好きな会社を選べるの?

失業中で就職活動し、パートで1週間に20時間以上2社で働くことにしました。まだ内定の段階ですが、最初に内定を頂いた企業から雇用保険に入るための書類を送られてきました。 でも、事情があり2社目の企業の方の雇用保険に入る方向で自分で進めているのですが、選べないのでしょうか? どちらも同じ2月から就労します。法律的な規定があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

「主たる」収入を得る方、つまり年間のパート収入が多くなりそうな方。どっちか分からない場合は、どっちでもいいww こっちの企業が「主たる」企業だと、会社も本人も言い張ればいいだけ。

yallowcat
質問者

お礼

スタートする日付の微妙な差は関係ないということですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

本来、どちらでも差し支えないのが規定です(尚週20時間以上30時間未満での加入には、最低限6ヶ月以上の雇用見込みが必要です) これが週30時間以上となると4ヶ月以上で加入可能(4ヶ月未満では一般は適用除外)になります。 もし前社で加入後に退職した場合、その加入期間は後社の加入期間に通算できます(喪失確定後に喪失年月日以降での加入手続きをする) 尚重複加入は出来ないので、どちらか有利な方を本当は選びたいのですが、後社は恐らく試用期間適用外なのでしょう。 ならば、一先ず前社で加入すれば、無駄が無くなります(加入前に離職又は採用辞退していれば、当然重複はありません) 個人的な意見としては、こういう場合にこそ日雇雇用保険を全事業所で適用とし、月間保険料合計額を一般勘定に振り替える制度があればと思いますが、現実には存在しません。(両方の賃金日額に応じた保険料をそれぞれ納付して合算する趣旨)

yallowcat
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。面接時は両社とも試用期間がありますとのお話でした。いろいろお教え頂きありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

#3です  ・今回は特殊な例です    通常は主たる仕事(本業)をしていて(当然雇用保険には加入)     副業をするパターンです(当然、本業の方で、雇用保険に加入しているので副業の方では加入出来ない)    今回は、本業と副業(どっちとも言えないかもしれませんが)を同時にしようとしたせいです   >雇用保険の手続きを即刻してしまいそうな感じでした    これは、まっとうな会社だからです・・ちゃんとした会社と言う事です >パート労働者保護のための制度なのに、それがあるために二重就労しにくくなっているのでしょうか・・・  ・会社の対応は正当な物です  ・今回は特殊例とお考え下さい      

yallowcat
質問者

お礼

お礼が遅れ申し訳ありません。小さい会社で、しかも面接時、試用期間がありますと言われたため、雇用保険にすぐには加入しないものと思ってしまいました。今回いろいろお教え頂き勉強になりました。ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・収入の多い方を選ぶ・・失業給付を受ける際の金額に影響するので ・2社目で加入するなら、1社目には雇用保険には加入しているので(現在職に就いている)と伝える、若しくはこれから入社する会社の方で加入するのでと伝える

yallowcat
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最初の面接時「他社に加入」を伝えるのは大事なことですね。 「パート(20時間/週)、見習い期間が1ヶ月ある、面接時雇用保険の話が出なかった、大企業ではない」ことから見習い期間終了後に双方合意の上手続きするものと思ってました。採用担当者に「他社に加入」を伝えた時には、手続き書類を発送しましたと言われ、しっかり書類一式送られてきて、雇用保険の手続きを即刻してしまいそうな感じでした。で、結局はその会社には行かないことになりました。パート労働者保護のための制度なのに、それがあるために二重就労しにくくなっているのでしょうか・・・

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 事情があり2社目の企業の方の雇用保険に入る方向で自分で > 進めているのですが、選べないのでしょうか? 雇用保険は「主たる」収入を居る為に働いている企業で加入し、任意での選択はできません。[行政手引51204] 尚、健康保険や厚生年金は手続きを適正に行う事で複数の会社で資格取得できます[健康保険法施行規則第1条など] 行政手引51204より抜粋 『同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち1の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる。』

yallowcat
質問者

お礼

さっそくご回答頂きありがとうございます。 では、同じ程度の時間数の場合主たる収入を得る企業の判断はどこでするのでしょうか? 最初に内定が決まったところなのか仕事を始めた日が1日でも早い方なのか?また、研修期間と採用確定日とは異なるのでしょうか?微妙なラインがわかりません。 そこが知りたいのですが・・・

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