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和解案の条項について

和解案の条項について 私が元旦那に騙されて白紙委任状を渡してしまい、また、金もだまし取られてしまいました。 今本人訴訟中で元旦那から金の請求をしないなら、白紙委任状を返してもいいと和解案が提示されました。 渡した金の額が小さいこともあり、金の請求を放棄して白紙委任状を返してもらうことを優先したいのですが、 その場合の和解案の条項はどのようなものにすればよいでしょうか? よろしくお願いいたします。

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noname#104276
noname#104276
回答No.1

そういう信義の全くない人間が、 >金の請求をしないなら、白紙委任状を返してもいいと和解案が提示されました。 と言ったところで果たして額面通り受け止めていいのやら? 法廷で和解して訴訟が終わったところで、必ず白紙委任状が必ず返ってくる可能性があるとは言えません。 訴訟が終わっても返ってこない可能性だってあり得ます。 その場合、強制執行の手続きを踏むことになりますが、その頃には既に白紙委任状が悪用されてしまっている可能性も排除できません。 ここは、次回の和解の日時の際、白紙委任状を裁判所に持参して返してもらって初めて「和解」が成立することにしましょう、と裁判官にお願いしてはいかがでしょうか。 和解の期日に?お金は要らない。?白紙委任状を返してもらう。と云うことで、和解期日=裁判終了=白紙委任状の返還。と同時決着をしたらいかがでしょうか。 法廷の日がもう一回増えることになりますが、そこは裁判官に融通利かせてもらいましょう。 可能であれば、書記官を通して元旦那に次回法廷日に白紙委任状を持ってくるように、と頼めれば次回法廷日で本件は終了、ってできます。 元旦那からは慰謝料は既に取ってますか?もし、これからであれば慰謝料をガッツリ取ってください。

calchoux
質問者

お礼

ありがとうございました! その線で和解を進めてみます。

その他の回答 (1)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

白紙委任状についている印鑑を変えてしまえばいかがですか?当日以後の悪用は防げます。 しかし既に 金を騙し取られたといっていますから 白紙委任状をいまさら返してもらっても????

calchoux
質問者

お礼

ありがとうございました! その線で和解を進めてみます。

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