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社会保険料について

社会保険料について 超零細企業に勤めています。本日経営者から「今月分のみ社会保険料を2ヶ月分徴収する」との発言がありました。こんなことはあるのでしょうか。経営者曰く「社会保険料の徴収を1ヶ月遅れとなっているため、行政より指導があった」とのことです。意味が分かりません。だまされているのでしょうか。

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noname#106515
noname#106515
回答No.2

今月の給与を翌月貰っている場合に発生します。 社会保険料の控除は前月分を当月の給与から天引きします。 今月の給与を今月貰う場合、 1月分の給与を1月に貰う→そこから天引きされるのは12月分の保険料 これで問題ありません。 しかし、今月の給与を来月貰う場合、 1月分の給与を2月に貰う→そこから天引きされるのは12月分? 1月分? 答えは1月分。給与にまつわる税金や保険料と言うのは、それがいつの 労働に対する対価であるかに関わらず、支払われた日を基準とします。 しかし、会社での通常の取引等は、取引が行われた日を基準とします (例えば1月に売って2月に集金した場合、1月の売上げになります)。 前者を現金主義、後者を発生主義と呼びますが、給与関係も発生主義と 勘違いしている人は多いんです。 あなたの勤め先もそういう間違いをされていたのではないでしょうか。 それを正すために、1ヶ月だけ2か月分天引きする必要が出てきます。

jae3172000
質問者

お礼

ありがとうございました。 一昨年の12月より、給与支払がひと月遅れとなりました。その移行の際、間違いが起きたように思います。再度確認してみます。

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.3

>経営者曰く「社会保険料の徴収を1ヶ月遅れとなっているため、行政より指導があった」とのことです。 健康保険法第百六十七条第一項に、「事業主は、社員に支払う給与から、前月分の健康保険料を控除することができる。」という意味の規定があります。 厚生年金保険法第八十四条第一項にも同様の規定があります。 ということは、経営者が控除できるのは前月分の保険料だけであって、その他の月の分の保険料は控除できないということです。もし、本当に1ヶ月遅れならば、前々月の保険料は現金で徴収すべきでしょう。ただし、あらかじめ社員の了解を得るならば前々月の保険料も給与から控除できます。 なお、「行政より指導があった」という説明は真っ赤な嘘です。あり得ません。日本年金機構(旧社会保険事務所)は、事業主が社員の給与から法律通りに正しく保険料を控除しているかどうかについて、全く無関心なのですから。

jae3172000
質問者

お礼

ありがとうございました。いままでの給与明細等確認してみます。

  • damoi-37
  • ベストアンサー率30% (13/42)
回答No.1

※社会保険には健康保険・厚生年金保険・労働保険があるが,労働保険は「労災保険・雇用保険」があります。労災保険は一人でも雇用すると加入しなければならない。 労災保険は会社負担。健康・厚生・雇用は会社と従業員が折半になります。

jae3172000
質問者

お礼

ありがとうございました。折半した会社負担分を従業員に負担させようとしていることも考えられますね。明細等再度確認し、おかしいようならば社会保険労務士に相談しようと思います。勉強になりました。

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