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共同債務者と連帯保証人
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共同債務の場合、債権者と共同債務者(複数)との間では「分別の利益」が存在します。 債権者に対し、100万円の共同債務を負っているAさんとBさんは、債務者からの全額請求に対して、AB個々に「自分は2分の1の50万円を弁済すれば、自分の債務責任は終了する」と主張できます。 ところが、連帯保証(債務)の場合は、債権者との間に分別の利益はありませんから、債権者の全額請求に対して分別の利益分の返済を主張することはできません。 つまり、債権者は債務者本人又は、連帯保証人のどちらにでも全額請求ができます。 (主たる債務者と連帯して債務を負う保証を行うので連帯保証人。通常の保証人の場合は主たる債務者の返済不履行により初めて請求されます。詳細は省略です。)
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- kijineko3
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連帯保証人が格段に責任が重いと思います。 債務者と同等と責任を負います。 したがって債権者からみれば、債務者と連帯保証人は 全くの同格です。 いかに責任が重いか、ご理解いただけるのでは と思いますが・・・。 以上、ごく簡略な説明です。
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