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交通事故に遭い、これから裁判をするので質問です

これから裁判をするのですが、自賠責保険へ請求する所定様式の診断書は 必要なのでしょうか?自賠責の様式ではない診断書自体はあります 相手が加害者(任意・自賠責とも加入)なのですが、加害者は過失0と 言っています。 本人に対して裁判をするのに自賠責に請求する様式が必要なのかなと 思い質問させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.3

ご理解いただけているか不安なので再度補足します。 貴方の事故の詳細がはっきりしないですが、四輪車が左側走行の単車に幅寄せして事故となった場合の過失割合は、 単車10:四輪車90 が基本なので、一応 貴方1割対相手9割 を前提にしましょう。 で、事故の傷害による治療費が100万円かかったと仮定しましょう。 自賠責に請求した場合 貴方の過失が7割未満なので、100万円全額貰えます。 加害者に裁判を起こした場合、貴方の過失が1割あるので90万円しか貰えません。 その後になって自賠責に、「残りの10万円を下さい」と訴えても、「裁判で加害者が90万円以上払わなくて良いことが確定してるんで、当方も払えませんね・・・」と答えられる可能性があります。 つまり、先に自賠責に請求した方が有利な可能性があるということです。 もっとも、自賠責では120万円以上のお金は出ませんので、貴方が相手から裁判で120万円以上取れる自信があるなら、裁判を先行させても結論はそれほど変わらないかも知れないですね。 裁判をするご意思が固いならあえて止める気もないのですが、慰謝料の計算等についても弁護士に見て貰った方が良いでしょうから、一度弁護士の法律相談を受けてみられては如何でしょうか。 相談だけなら大した費用はかからないですし、交通事故については無料相談もやっていると思います(参考URL参照)。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/feeno.html
koseeeker
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判となると自賠責保険側も厳密に過失割合を審査することに なることがよくわかりました。 今まで7割以上過失がある場合の時にだけ減額されるものだと 思っていました。 裁判等で過失割合が決定した場合も、そうした可能性(減額)が あるということを理解しました http://www.h7.dion.ne.jp/~drivebee/diary/atta0-2d4.htm 過失7割以上というのは慣習みたいなものなのでしょうか・・。 自動車損害賠償保障法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html 自動車損害賠償保障法の被害者が7割以上の場合等 書かれてないようです。

その他の回答 (2)

  • k-t_57
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回答No.2

何故裁判より自賠責保険への請求を優先させるべきかということですが、その理由を一言で言えば「裁判よりも自賠責の方が、過失割合の点で被害者側に有利だから」です。 ここで、貴方の事故の過失割合が、貴方80対相手方20であるとします。 貴方の怪我の治療に100万円かかったとして、その治療費を加害者側に請求したとしても、裁判所の判決では20万円しか取ることができません(厳密な過失割合に応じた減額)。 ところが、自賠責保険は、被害者側の過失が有る事案でも、基本的には減額せず、治療費を全額出してくれます。 具体的には 被害者の過失が7割未満 治療費全額を出してくれる 被害者の過失が7割以上10割未満 治療費の8割を出してくれる 被害者の過失が10割 治療費を出してくれない となります。 被害者救済のため、被害者に有利な緩やかな判断をしてくれるのです。 貴方の場合も、自賠責の方で「加害者に多少の過失がありそう」と判断すれば、治療費の8割を出してくれる可能性があります。 ところが、いったんこの事件で訴訟が始まってしまうと、自賠責は「裁判所の司法判断を優先させる」ということで、裁判所のように厳密な過失割合の認定を行い、被害者に有利な緩い判断をしてくれなくなると言われています。 従って、「まずは自賠責の保険金を請求して受け取り、その上で、自賠責の金額よりも上積みが見込めそうな場合に限り裁判をする」というのがセオリーになっているのです。 上記は、参考URL記載の別冊判例タイムズ16号の2頁以下に基づいて書いています。

参考URL:
http://www.bk1.jp/product/02532406
koseeeker
質問者

お礼

ありがとうございます わかりやすい説明でよくわかりました。 今回の事故は自分が過失7割以上ということはない(言いきれないですが) と思うので(相手加害者車両による巻き込み、又は幅寄せにより被害車両バイクとの接触)このまま裁判したいと思います。 また判例を基に書いて下さったことにとても感謝しています。

  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.1

裁判所に提出する治療の証拠としては、自賠責書式の診断書・診療報酬明細書でも良いし、健康保険や自費治療等の診断書・診療報酬明細でも良いです。 どのような書式の書類であっても、「治療の内容」と「かかった費用」を証明できるのなら全然問題ないわけですからね。 ところで、被害者が手出しで治療費を支払った場合、まずは相手方の自賠責保険会社に被害者請求をかけるのがセオリーですが、貴方の場合は、自賠責保険会社から支払を拒絶されたんでしょうか? 加害者本人や任意保険会社が「払わない」と主張してるだけで、自賠責保険の手続きは未了ということであれば、まずは加害者の入っている自賠責保険会社に「被害者請求」という手続きをしてみることをお勧めします。

koseeeker
質問者

お礼

ありがとうございます。 今手元にあるのは診断書と治療費だけです。 治療の内容までないです。 そうした証明のためにも自賠責書式の治療の内容が書かれている 書面が必要なのかと思いました。ありがとうございます。 >自賠責保険会社から支払を拒絶されたんでしょうか? 申請はしていません。 ただ遠方で事故を起こしたため、改めてそうした自賠責書式で 書いてもらうために仕事を休んでその病院に行く、 また追加費用(病院の転院で4か所)がかかるので 躊躇っています。 治療費は自費です。もしよろしければ、裁判でも自賠責保険から 請求するのが基本という理由を教えてもらえたら・・と思います。 できるだけ簡単に請求したい考えもあったりします。

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