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取締役の約束で入社しましたが、費用節約を理由に役員の登記手続きしてもらえず心配です

新しく設立した会社に取締役扱いで入社する約束でしたが、諸事情により、「後で役員に加わったらよい」と言われ、 会社設立登記の際には、登録されませんでした。 後ほど社長から「追加登記には費用が掛ってしまうので、もったいない。 取締役会議事録に役員追加の承認の記載があれば、問題ない」という主旨のことを言われ、 登記簿上は何の役職の保証もない状態です。 取締役会議事録作成の話も出ません。 私としては、登記簿謄本に記載がなく、自分の身分が不安です。 費用節約のため、上記のようなことは、「慣習上」よくある話なのでしょうか? 私としては、登記されていないので辞めさせられ易いのでは?などと落ち着きません。 どなたかアドバイスを下さいますように、 よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

登記されていても、株主総会で解任は簡単にできます。 株主総会を開催することも簡単にできます。 取締役は労働者ではありませんので、ほとんど保護されません。

toranoo33
質問者

お礼

登記は、身分の保証とはあまり関係ないのでしょうか。。。 回答頂きまして、ありがとうございました。

回答No.1

役員変更登記の登録免許税は1万円ですので、経費節減にしてはあまりにケチくさい会社のように感じます。 役員の任期切れに気付かずに役員変更登記をし忘れたというケースはよく耳にしますが、1万円をケチるために役員変更登記をしないという話は聞いたことがありませんので、「慣習」ではないように思います。 ちなみに、取締役の追加には、株主総会(取締役会ではない)の決議が必要となり、また株主総会議事録の作成が義務づけられております。 また、追加で選任された取締役(あなた)の就任承諾があった日から2週間以内に登記を行わなければならないことになっております。

toranoo33
質問者

お礼

やはり登記を要求するのが妥当な気がしてきました。 回答ありがとうございました。

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