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役員変更登記時の取締役会と監査役の非設置の変更について

お尋ねします。 小さな会社を経営しております。 今までは、2年毎の役員変更の登記は自分で行っておりました。 今回の変更登記で、取締役会と監査役の非設置に変更したいと思ってます。 株主総会の議事録に記載する他は、どのようにしたらよいのでしょうか。 本来は、司法書士の方へ依頼する事なのでしょうが、いつも自分で行っているのもので、今回もそうしたいと考えております。 どなたかお教いただければ幸いです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

NO.1の回答者さんの回答の通り定款の変更が必要です。 昨年の会社法施行後に、定款変更していないとすると、このタイミングで会社法に合わせたその他の見直しも必要になりますね。 (定款の必要記載事項なども一部変更になってますので) 下記の参考URLなどを参考に是非がんばってください。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
dekavita
質問者

お礼

大変ありがとうございます。 早速、定款の変更を行いたいと思います。 頑張ってみます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

定款の変更が必要です。改正後の定款と議事録を添付して登記所に申請してください。

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