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代表取締役登記で困っています
去年9月に入社した会社に別法人の代表取締役にされて困っています。 別法人は牧場を買い取った後に就任すると説明を受けていましたが実際は買い取りが白紙になり、買い取りは断念したのです。 買い取り後、代表取締役に就任する約束が買い取りもしていない何もない会社の代表取締役になっている事がわかったのは退職した後でした。 しかも登記された日にちは入社しておらず、まだ求職中の日にちで登記されています。 当然議事録も見たこともありません。 会社は知らない、わからないと繰り返すだけで登記を外してくれません。 失業給付が受けられず、ハローワークからは登記がある以上、これから一生給付は受けられないと言われました。 この登記は法的に有効なものなのでしょうか? 弁護士に相談したところ、裁判で勝っても会社が登記を元に戻す可能性は極めて低い。 まともに賃金も税金も支払わず、裁判にも欠席といった態度を取り続けているので判決に応じる可能性は低い。 裁判費用、弁護士費用だけかかって成果なしといった事も十分考えられる。 と言われました。 私としても打つ手なしな状況です。 この状況を覆すには方法がありますか? 賃金も払われていないため、生活にかなり困窮しています。 是非良い知恵をお貸しください。 お願い致します。
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- akak71
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裁判の提起と同時に、 代表者が不在となるため特別代理人の選任申し立てをすることになります。 特別代理人は、裁判所は弁護士しか選任しません。 費用がかなりかかる。 代表者取締役就任の時に、印鑑証明書を添付して、実印を押印しているので、代表取締役の選任無効が認められるかは不明です
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>解散には株主総会を開催し、議事録にて株主による解散の決議を書面化しないとなりません そうなのですが、もともとインチキ会社でしよう。 そのうえ解散要件は「株主総会」が絶対的要件ではないです。 上場されて株式ではなさそうですから株主はわからないのでしよう。 だいたい、今までの議事録もないと言っている会社でしよう。 それを今更株主総会とは何ですか ? 「石ころを移動するにも裁判すれば3年と100万円かかる。」と言う格言をご存じですか ? 全てを偽造して免れなさい、とは言いませんが、登記簿謄本上ですすめればいいと思います。 その中で、つまずく箇所があれば、それを判決で求めるように進めて行く方法もあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かにおっしゃる通り、上場している株式ではなく、株主が誰かもわかりません。 登記簿謄本上とは一体どのような手続きを踏めばよろしいのでしょうか?
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
会社解散は、株主総会の権限なのでできません。 また、弁護士は会社登記については知りません。 判決で抹消し、その時には、裁判所で代表取締役代行者を選任してもらいます。 司法書士の仕事です。 弁護士の一部しか、会社法を知りません。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
社会保険労務士が所属している、弁護士が労使紛争を専門分野にしているような法律事務所などに相談しましょう。 弁護士は、すべての争いの案件を受任できますが、専門外などの相談で原則論だけを話す場合もあることでしょう。労使紛争では、場合によっては社会保険労務士のほうが詳しいかもしれません。 さらに登記関係であれば、司法書士のほうが詳しいかもしれませんね。 私であれば、その別法人の実質の経営者だと思われる人に、すぐに役員変更登記を求めます。その際に、期限をつけて、期限を守らなければ代表取締役の権限で閉鎖登記を行うことを伝えますね。閉鎖登記が難しくても、複数の取締役がいるのであれば、他の取締役に対して内容証明郵便で、違法性のある登記を行なっていることについての是正、就任の意思の無いことの明確な申出と就任が合法であれば辞任の申出、これらを内容証明郵便で送りつけます。 その上で、内容証明郵便を職安に見せればいかがでしょうかね。実質の役員でないことを伝え、その役員としての収入もないことを伝えれば、受給できるのではないですかね。 私は、司法書士と行政書士兼社会保険労務士の共同事務所の資格者と仲良くしています。私があなたの立場であれば、このような両方に詳しい資格者に同時に相談できるように考えますね。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>弁護士に相談したところ、裁判で勝っても会社が登記を元に戻す可能性は極めて低い。 と言いますが「債権者代位」と言うのがあって、判決内容によっては、原告の単独で抹消登記ができますが、その点、再度、弁護士と相談して下さい。 あと、考えられることは、hiro3609さんが解散の手続きし、会社そのものを抹殺する方法もあります。 その場合は、手続きだけでできますし、登記も抹消するわけですから、会社そのものがなくなるわけです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 債権者代位は初めて聞く言葉です。 もう一度確認してみます。 解散も考えたのですが、代表取締役就任を黙認した事の裏付けになってしまうのが怖く、弁護士にも止められていました。 更に解散には株主総会を開催し、議事録にて株主による解散の決議を書面化しないとなりませんが、誰が株主で保有株数の過半数以上の決議を得ないといけないという部分が引っ掛かっていました。 株の保有者が不明で、私が株主であったとしても過半数以上保有しているかも不明な為、私が議事録を作成し、解散を手続きしても公文書偽造にあたるかも知れないと思っていました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 代表取締役就任については牧場買い取り後、就任の可能性があると言われていただけでした。 印鑑証明については入社必要書類に入っており、入社時に全員に提出してもらっていると説明され、サインや押印は入社誓約書にしかしていません。 特別代理人については費用がかかるのであれば、まったくお金がない私には向かないのかも知れません。