• 締切済み

保証人契約を巡って

X(借主)はA(貸主)から100万円を借りた。それをXの友人Yが保証した。YはXの普通保証人であるとします。 AとXの間の融資契約に錯誤があったとき、AとYの間の保証契約はどう影響するでしょうか? AとYの間の保証契約に錯誤があったとき、AとXの間の融資契約はどう影響するでしょうか?

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3031)
回答No.2

保証契約に錯誤があり無効となっても、融資契約は生きています。 保証が無効であることを理由に、Aが融資契約を無効にすることはできません。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

AとXの間の融資契約における錯誤が、要素の錯誤であれば、無効となりますが、ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができません(民法95条)。 AとXの間の融資契約が無効となれば、保証債務も無効になります(保証の付随性)。

関連するQ&A

  • 賃貸借契約の保証金は返金請求できるか

    賃貸借契約書で”保証金”という名目で150,000の支払いをしましたが、その契約書の条文の中に ”保証金は全額修理費(修理の有無に関わらず)に充当し、貸主は一切返済しない” 並びに ”借主は退去する場合借主は入居前(入居時)の現状に復することとする。又、修理費が保証金で不足した場合、貸主は借主に請求し借主は支払うこととする”となっていますが、通常の使用における汚損等は貸主の負担範囲であり、保証金の返還請求は出来るのではないでしょうか?

  • 使者による詐欺について

    設例:Xは、友人であるAから、Y銀行から500万円の融資を受けるために保証人になって欲しいと頼まれた。Xは仕方なくAの頼みに応じることにしたが、その際に署名捺印した保証契約書の金額欄が空欄であった。Xはこの欄に「五百万円」と記載するものだと思い、金額欄を空欄のままAに契約書を渡した。その後、Aが金額欄に「弐千万円」と記入し、Y銀行との間で契約を結んでしまった。実は、元々2000万円の融資であったが、白紙の契約書をAに渡した後、AがXを騙して署名捺印させたものであった。Yはそのこと(Aの欺罔行為)について気が付ついてなかった(善意)。 このケースにおいて、Xの考えられる抗弁としてまず第一に錯誤無効(§95)が挙げられるかと思うのですが、AがYの使者であると認められた場合、(1)Xは(Aではなく)Yに対して詐欺取消(§96I)を主張できるのでしょうか。また、(2)その場合Yは§96IIIの善意(又は善意無過失)の再抗弁を用いることができるのでしょうか。 (1)につき、詐欺取消が認められるとなると、そもそもYが第三者ではないことになり、第三者保護を規定している§96IIIの適用はないかと考えるのですが・・・いまいち頭が整理し切れていない状況です。 どなたか、ご説明お願いいたします。 ※要するに、一般的には「X(債務者)-A(保証人)」間の方が人間関係がより緊密だと思うので、Aは簡単にYを裏切って「(友人である)Xを騙しました=詐欺取消を認めてください」と言うことができるのは何だか理不尽なような気がしているのです。使者による取消を考えるとき、§96はそこまで折り込んだ上での規定なのか少し疑問を覚えます。

  • 連帯保証人の離脱は契約解除要件になり得ますか?

    賃貸の管理会社の者です。 マンションの賃貸借契約において、連帯保証人が保証人から離脱することを希望し、借主が新しい連帯保証人をたてることが出来なかった場合において、それを理由に貸主側より賃貸借契約解除を言い渡すことは可能でしょうか? 借主はしばしば滞納をする上に素行不良で連帯保証人とも一切連絡を取らない人間で、新しく連帯保証人をつけることは多分出来ないだろうと思われます。 家主はどちらかというとこれを取っ掛かり(理由に)して借主に退去して貰いたいという希望をもっています。 しかし契約書には「連帯保証人をつけることが契約の条件」等という文面はありません。 (契約当時はそれが条件で申込み受けているのでしょうけれども) 流石に厳しいかなとは思いますが…。

  • 敷金)建物賃貸借契約書

    こんにちは。 月末に引越しを控えているのですが、敷金の事で質問させて下さい。 現在賃貸しているアパートの建物賃貸借契約書は以下の様になっております。 後記 貸主を甲とし借主を乙として甲乙次のとおり賃貸借に関する契約を双方受諾の上締結する。 (保証金)  借主は本物件の賃貸借保証金として金500,000円也を次の特約により貸主に預託する。 1.借主が本契約の解約または解除により本物件を貸主、借主立会いのうえ完全に明渡ししたときに、貸主は保証金のうち金350,000円也を差引いた残額金150,000円也を返還する。 2.借主の義務不履行があれば貸主が受けた損害金その他借主の負担金を貸主は前項の返還すべき保証金から差引くことができる。 3.保証金には利息をつけない。本証をもって預り証とする。 4.借主は保証金に関する権利を第三者に譲渡したり担保の用に供することができないものとする。 (本物件の修繕)  本物件内の畳・建具類、壁面・天井のクロス、フロアシート、ガラス、照明器具、住宅の鍵、その他付属品等の損耗による修理およびキッチンセット、浴槽、トイレ、給湯器、換気扇、給排水設備、付属設備等の修理は乙の負担において行う。 上記内容にて質問させて下さい。 (1)上記契約を行った場合、敷金の350,000円は戻ってこないのでしょうか? (2)上記契約を行った場合、修繕費用は全て私負担になるのでしょうか? 以上、困っております。よろしくお願いします。

  • 土地賃貸借契約書の保証金と承諾料について

    土地賃貸借契約書について教えていただけますでしょうか。 私は、土地の貸主になります。(借主:Aとする) もうすぐ契約更新時期がくるのですが、Aが契約更新後に新しい建物を新築し立派な建物を建てたい。しかも更新にあたり賃借保証金は変更なしでと言ってきました。 契約書内には「事前に貸主の文書による承諾が必要」としており、事前に設計図などを見せてもらう様にはなっているのですが、あまりに立派な建物を建てられた後最悪にも途中で逃げられたりした場合に建物をつぶして更地にするだけの金額を最低でも賃借保証金にしたいと思っております。 ただ、契約書を交わした後に建てるのでどのくらいの賃借保証金の増額を請求してよいかわからないので建物を見てから改めて増額請求が出来るよう契約書に記載しておきたいのですが、その様な事はできるのでしょうか?また、どの様に記載したら良いかも教えて頂きたくよろしくお願い致します。 また、新築を建てるにあたり承諾料を請求する事はできるのでしょうか?また、どのくらいの承諾料を請求できるかも教えて頂ければ幸いです。

  • 賃貸契約の保証金についてどなたかお教えください。

    賃貸契約の保証金についてどなたかお教えください。 先日、賃貸マンションを退去し現在、敷金と保証金の返金について納得できずにおります。 お教えいただきたいのは下記のような場合、保証金が返金されるのかどうかということです。 ■敷金10万円(家賃1ヶ月) ■保証金20万円(家賃2ヶ月) 契約書の「保証金」の項目にはこのように書かれています。 ・本契約中に生じる償却費として20万円の保証金を契約時に受領する。 ・本契約終了時に、借主の故意、過失、善管注意義務違反、その他、通常の使用を超えるような使用による損耗の修繕は借主の費用をもってこれを行うこととし、それ以外の修繕(自然損耗部分の修繕)は、貸主の費用をもってこれを行うこととする。 今回、敷金は返金されるのですが、保証金の返金は0円と言われました。 不動産屋からは「今回、リフォーム(修繕のこと?)は保証金内で済みました」と言われ 保証金はかえってきません。との事でした。 そもそも修繕は綺麗(タバコもなし)に使っていたので問題ないのでは?と 引越しの業者の方も言っていたので、今回の結果に納得がいかないのですが。 また、不動産屋とのやり取りでは 「大家さんがそのように(保証金は返金しない)言っているんですか?」と質問すると 「大家さんは契約書のとおりにと言っています」と回答 「では、大家さんが保証金全額受けとられ、修繕されたんですね」と質問すると (言葉を濁し) 「保証金はどこにあるんですか?大家さんがお持ちなんですか?」と質問すると 「あなたには関係ありません」と回答 怒り心頭となり、冷静にと思い電話を切った次第です。。。 どなたか同じような経験された方などいらっしゃれば対応策もお教えください。 何卒宜しくお願いいたします。

  • 教えて下さい。保証金の解約時償却について。

    自分は貸主業をしています。普通賃貸借契約(店舗・事務所)で、賃料105,000円・保証金500,000円(賃料5ヶ月分…解約時賃料の1ヶ月分を償却する)の内容で契約を締結し、借主より解約の申入れがありましたので、解約時の償却があることについて説明しましたが、逆に「原状回復義務はないですね。償却費はそういう意味なのでそちらでやっていただけるということですよ。」と言われました。 しかし、仲介業者(不動産)さんに聞いてみたところ、「事業用の場合、貸主の償却費は“減価償却費”になるので、原状回復は別途借主の義務としてあります」というのです??? 特に気にしていませんでしたので、この場合の意味(解釈)を教えて下さい。 (1)事業用の契約時“保証金償却賃料の1ヶ月分”は有効なのでしょうか? (2)もし、有効なのであれば、どういう意味として借主に説明すればいいのでしょうか? (3)ここでいう“減価償却費”とは、どういう解釈をすればよいのでしょうか? つまり、貸主側として保証金の解約時償却について一般的に認められているのでしょうか? 大変困っております。 教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 保証人になってくれる人がいるなら保証会社契約は?

    賃貸契約で最近は「保証会社必須」の物件が多いと聞きました。 保証会社を利用(契約・加入)しているのに 保証人の書類が必要って、普通のことですか? 保証人になってくれる人がおらず保証人を立てられない人が 賃貸する時に「保証会社必須」を利用するのではないですか? 保証人になってくれる人がいて保証人を立てられるのであれば 「保証会社必須」の物件以外を選んで、 「保証会社利用料:月額賃料等合計額の50%」を省いた方が合理的なのでしょうか。 また関係図なのですが 借主がいて 不動産屋がいて 貸主(オーナー)がいて 管理会社(物件を管理するオーナーの代理?)がいて 保証会社(未払い等もしもの時の会社)があるのですか?

  • 家賃の保証人について

    教えてください。家賃の保証人に10年ほど前になっているようですが、その後、借主とは音信不通ですが、 突然、貸主から、保証人宛に賃貸物件の契約解除と賃貸料未納分33ヶ月分の請求が借主と保証人にあててありました。保証人はほかに1名いたと思いますが、その方も今はどこにいるかわかりません。この契約は3年ごとの契約更新(自動更新)になっているようですが、請求を受けている保証人は契約書ももらっていないようで、未納の家賃に対しても今まで一切請求を受けていません。この件について借主が返済できない場合、 保証人が全額支払わなくてはならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 賃貸契約(マンション)、契約書の割印は誰と誰??

    賃貸マンションを探していまして近いうちに契約すると思います。契約書に割印をすると思いますが、これは誰と誰でしょうか?貸主・借主の2者間ですか?それとも管理会社・保証人(借主の)が含まれますか?それから賃貸契約書に「捨印」を押す商習慣はありますか?捨印は私は基本押しません。 以上よろしくお願いします。