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退職時における賃金取り扱いについて。 31日付けで退職する場合、賃金の

退職時における賃金取り扱いについて。 31日付けで退職する場合、賃金の締め日は20日なのですが、 残りの11日分の賃金は支払われるのでしょうか?

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  • m_inoue222
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回答No.2

支払われます うちでは「21-31までの給与」-「その月の社会保険料などの控除」を精算して支払います ただし...1月の場合だと... 要出勤日が21日/月間だと出勤日が7日間なので... 1月20日〆の給与部分は...  ・1ヶ月分の給与  ・12月分の社会保険料控除  ・1月分の住民税控除 退職時の精算給与は  ・給与は1/3...  ・1月分の社会保険料など控除....金額は1月の給与明細で確認してください  ・5月までの住民税の一括控除...金額は1月の給与明細で確認してください さて手取りが有るかどうか?... http://tt110.net/24taisyoku2/U-jiko7-zeikin.htm

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
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回答No.1

原則的に、支払いされます。 念のため、勤務時間の記録、過去の賃金明細なんかはガッツリ残しておいて下さい。 トラブルになりそうな場合、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。 支払いされない場合、通常であれば職場の労働組合へ相談してください。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 前述のような記録を根拠に、内容証明郵便による支払いの請求。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額の支払いが行われない事が行われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 それらを持って賃金が支払われない、支払いの意思が無いって事を明確に出来ますので、会社の管轄の労働基準監督署へ行政指導を請求。 別途、支払い督促、少額訴訟。 などと、淡々と処置します。

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