• ベストアンサー

契約内容を実現することが不可能な契約の効力について教えてください。 

契約内容を実現することが不可能な契約の効力について教えてください。  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1089/2104)
回答No.3

1.契約内容が不法行為の場合(例:殺人)  契約そのものが無効です。 民法90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 2.明らかに実現不可能な内容の場合(例:これができたら1000万円あげる)  普通の人が日常会話で1000万円あげると言っても、聞いてる相手が「これは無理だろうな」と解釈できる場合は、無効となります。  同じ内容でも孫正義さんが経営会議で言ったというような状況なら、話は別です。 93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 3.契約締結時は実現性があったが、後に実現不可能となった場合  相手方は契約を解除する権利を持ちます。また、債務の履行を求めることも損害賠償を求めることもできます。 414条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。  4項 前3項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。 415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

その他の回答 (2)

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.2

ケースバイケースなので答えは出ません。(不可能というのがあまりにもあいまいすぎて) 「不可能」の理由と当事者間の関係や事情などが深く関わってきますからね。 たとえば違法行為を行う契約であればその契約自体が無効になるでしょうし(物騒な話ですが××を抹殺する・・・とか)、契約の時点で一方が「不可能である事実を知らされずに契約した」場合、それが無効になることもあれば有効になることもあります。 例えば売買契約が行われた・・・「100万の契約を専務取締役」など経営に携わるであろうと推測される役職の人間が「80万までなら下げられる」として契約したとします。しかし社内規定では専務取締役の値下げ権限は契約金額の10%までだった・・・ということで決裁裁量を超える値引きでの契約であった。このため後日、契約無効を主張した・・・この場合は通常で考えれば「取締役」という肩書きは経営権があると判断しますから契約が有効であるとされる可能性が高いですね。 このように契約という言葉だけで効力について語ることは不可能でしょう。 常識的に考えてだれが考えても不可能な契約ならそれを真に受ける方がおかしいってことにもなりますからね。 「世界一周旅行が1万円」なんてありえないですよね?これを真に受けて裁判したって結果は見えています。 これは極端すぎるとしても「ハワイが9999円」ならありえるでしょう。キャンペーンの一環として採算度外視で宣伝目的で行ったなんてケースがよくありますからね、実際の旅行で10万かかってそれを会社が負担したとしてもニュースでこれが取り上げられれば10万以上の「宣伝価値」があったことになりますから。 で、仮にこのときに申込者が「キャンセルしたい=申込者の旅行の実現が不可能になった」場合に申込者が代金の返還を要求できるかといえば「できない」でしょう。こういった格安の旅行などは「キャンセルできない」という契約になっていることが多くあらかじめ承諾していたと考えられます。でもゴネてキャンセルできないのは「無効」であると主張してもこれまでの経緯を考えれば返金しないくても問題なしとなるでしょうね。 結局効力について「有効か無効か」ということでもめた場合、裁判で判断を仰ぐしかないというのが結論ですね。 日本の法律は「解釈」によって白が黒にも変わるもの。だから1つの物事に対して白黒つけるなら裁判するしかありません。

kbgn1129
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

契約しなきゃ良いだけのことです。 実現不可能を承知の上で契約し、中途で、矢張り無理ですと、変更を求めた場合、契約不履行は、債務不履行と言う事で、履行遅滞・履行不能・不完全履行などの責任を追及され、告訴まで発展を承知することです。 賠償責任を負うことになります。

kbgn1129
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • マンションの賃借契約書の効力について

    いつもお世話になります。 マンションの賃借契約書の効力についてお聞きしたく質問させて頂きました。 更新の時期になり、契約書へのサインをしていて、ふと思ったのですが、 契約書は、管理会社側と自分が持っておく用で、2通あるかと思います。 個人的なコンサルを受けた際などもこういった契約書を交わしたことがあるのですが、 こういった契約書というものは、相手方に送る用の契約書に署名し、捺印したものを送ったとしても、 もう1通の自分が持っておく用の契約書に署名、捺印をしなければ、 契約内容は効力を発揮しないのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 契約した覚えのない押印もない契約書の効力

    試用期間を経て、正社員として働いていましたが、給料に見合った仕事をしていないとのことで、解雇を宣告されました。 その法的な根拠として、「契約書」を提示されたのですが、交わした覚えのない契約書で、内容はいつからいつまでを契約期間とし、その後、打ち切ることが出来る、というものでした。 ただ、わたしの名前の漢字も違うし、押印やサインすらありません。 これには効力があるのでしょうか?

  • 売買契約の効力について

    売買契約に関し、当事者から、詐欺、脅迫、主張があった場合、 その契約の効力がどうなるか詳しく説明していただけないでしょうか?

  • 競売と賃貸借契約の効力

    現在、賃借中の事務所なのですが、家主が倒産し競売になりました。最近、新しい家主が新しい契約書を持ってきてサインしてくれといってきましたがサインしていません。 家賃は旧契約書の金額を払い続けています。 ここで、問題なのが、旧契約書の内容は全文承継されるのでしょうか?ということです。 旧契約は転貸禁止になっているのですが、転貸をしようと思っています。 転貸の効力はあるのか?新契約前なので、対抗できるのか教えてください。

  • 契約の効力発生日について

    契約書に、「本契約の効力は、契約締結日からその日を含めて7日を経過した日の翌日から生じる」と書いてあります。 この場合、効力が発生する日は、契約締結日を1日目と仮定した場合、9日目と理解すれば良いのでしょうか? また、このような期日や期間の類について、その考え方を学ぶに適した資料や書物があれば、ご推薦ください。

  • メールでの契約申込書は効力はありますか?

    メールで『契約申込書』と書かれて居る物に効力はありますか? 相手が記入したメールを返信しただけの物なのですが 法的効力はありますか? 返信してしまって何度も電話が掛かってきて困ってます

  • 収入印紙の無い契約書に法的効力はありますか?

    表題のとおりですが 収入印紙の無い契約書(割印はある)に法的効力はありますか? また、 収入印紙があれば法的効力はあるのですか? ある場合は、無い時と比べてどの程度違うのでしょうか?

  • 規約と契約書の違い 効力

    よくネットのサービスで規約に承認するとありますが、あれで、契約書と同じ効力があるのですか?それともたいしたこと無いのですか?

  • 店舗賃貸借契約書の効力

    近いうちに、店舗を貸すことになり賃貸借契約書を作成するのですが、以前、借主が家賃滞納して行方不明になってしまい、内容証明を送って契約解除したのですが、店舗明け渡しができず空き状態になって困ったことがあります。(訴状を出す前に見つかったので解決はしたのですが) 今後、そのようなことが無いように、賃貸借契約書に、「○ヶ月滞納した場合は契約を解除する」のほかに「連絡がとれなくなったときは、店舗を無条件で明け渡したとみなす」というような文面をつけようと思っているのですが、もし実際に、このような事態になった場合契約書の効力はあるのでしょうか。 契約書に書いてあっても、やはり裁判までもっていかなければならないのでしょうか。

  • 所有者変更後、契約書の効力の件で質問です。

    所有者変更後、契約書の効力の件で質問です。 A物件が競売にかかり1年経ってようやく新しいオーナーが決まりました。 入居者さんたちと新しい契約の締結をしなおしたのですが、 ある一人がそのあたらしい契約締結を拒否。 賃料も滞納・・・という状況です。 内容証明も送りましたが、「○○までに払います」「新しい契約書は○○までに送ります」 と言われ、その期日も守られていない状況です。 こうなったら保証人にも請求を行ないたいのですが、 前所有者時の契約書に効力はあるのでしょうか? お教え下さい。