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競売と賃貸借契約の効力

現在、賃借中の事務所なのですが、家主が倒産し競売になりました。最近、新しい家主が新しい契約書を持ってきてサインしてくれといってきましたがサインしていません。 家賃は旧契約書の金額を払い続けています。 ここで、問題なのが、旧契約書の内容は全文承継されるのでしょうか?ということです。 旧契約は転貸禁止になっているのですが、転貸をしようと思っています。 転貸の効力はあるのか?新契約前なので、対抗できるのか教えてください。

みんなの回答

回答No.3

競売の原因となった家主の債務の原因(お金を借りた日)と 貴方が賃貸契約を締結した日をお比べになり 前者の方が先であれば、賃借人は新しいオーナーからは退去を要求されると 拒否することができません。 オーナーが変わってから6ヶ月間の猶予がありますが それ以降は強制執行といって強制的に追い出される可能性もあります。 この場合、立退料等は一切支払われないばかりか敷金についても 1円も戻らないでしょう。 新オーナーが従前の賃貸契約と同条件で賃貸を継続してくれるのであれば 素直に応じたほうが結果として貴方のためになるのではないでしょうか 新しい賃貸契約書をいただくなりしてその内容を熟読され 家賃の増額や、敷金の再預託、条件の厳しさ等を従前の契約書とお比べになり 貴方にとって納得できないようであれば速やかに退去されることをお勧めします。 なお、無断で転貸しその後に強制執行等をされると転貸人に対しては 貴方が保証しなければならなくなりますのでご注意ください。

kirara2121
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

相違があるかどうかは、双方読み比べればいいのでは? 少なくとも、ここで聞いても誰も分かんないでしょう。 基本的には賃貸契約は、オーナーが代わっても前契約を引き継ぎます。変更があれば、拒否ができます。ただし、競売の場合は、予告期間を置いて居住権を解除できますので、あまりごねると住めなくなる可能性があります。通常のオーナーチェンジでしたら、居住権のほうが強いので、追い出すことはほぼ無理なのですが。 で、又貸しが可能な賃貸契約なんて、まず存在しません。そのような申し入れを受け付ける不動産屋も、まず存在しないでしょう。契約違反を犯せば、強制的な契約解除や違約も視野に入ります。賃貸業を営みたいなら、その部屋を買い取ってください。

kirara2121
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.1

基本的には旧契約が全文継承されます。 但し、契約毎ですから双方の合意が優先します。 新しい貸主さんが転貸OKと言えばそのような契約ができます。しかし、許可しない場合は旧契約どおり転貸禁止で契約するしかありません。(もともと禁止されていた条項ですから貸主変更であなたに不利な条件が加えられたわけではない為) それが嫌なら退去するしかないと思われます。

kirara2121
質問者

お礼

ありがとうございます。

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