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契約した覚えのない押印もない契約書の効力
試用期間を経て、正社員として働いていましたが、給料に見合った仕事をしていないとのことで、解雇を宣告されました。 その法的な根拠として、「契約書」を提示されたのですが、交わした覚えのない契約書で、内容はいつからいつまでを契約期間とし、その後、打ち切ることが出来る、というものでした。 ただ、わたしの名前の漢字も違うし、押印やサインすらありません。 これには効力があるのでしょうか?
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- hekiyu
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回答No.3
”交わした覚えのない契約書” ↑ それが本当なら、効力はありません。 ”わたしの名前の漢字も違うし” ↑ その人の同一性が認められるような間違いで あれば、効力とは無関係です。 例えば、山田一郎と山田一朗ぐらいの違いで あれば、問題ありません。 ”押印やサインすらありません” ↑ 厳密に言えば、押印やサインは証拠にすぎず 契約の効力とは無関係です。 そんな契約をした覚えは無い、と言われたとき 会社が反論できなくなるだけです。
- sporespore
- ベストアンサー率30% (430/1408)
回答No.2
効力全くなし。会社が偽造で反対に訴えられます。
質問者
お礼
sporesporeさん ご回答をいただきまして、ありがとうございます。 やはり、そうなのですね。軽い問題だと向こうは考えているようですが…
- fumikun2
- ベストアンサー率25% (17/67)
回答No.1
仮にそれが偽造だとしたら、私文書偽造罪なので、その契約書をもらって警察に行きましょう。
質問者
お礼
fumikun2さん ご回答をいただきまして、ありがとうございます。 はい、コピーをくれと言いましたら、なんのためらいもなく渡してくれました。もしかしたら、罪の意識がないのかもしれませんね。
お礼
hekiyuさん ご回答をいただきまして、ありがとうございます。 そうなんですね、漢字が違う程度では、何の問題もないのですね(もっとも、大幅に違うのですが^^;) 以前も同じようなことがあり、会社と交わした契約書などをすべてまとめたのですが、その時まとめた書類の中に、今回出された契約書は入っていなかったのです。なので、見たことがなく、自分自身も「正社員」と信じて疑いませんでした。 なので、この契約書は、全く交わした記憶がありませんでした。