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契約した覚えのない押印もない契約書の効力

試用期間を経て、正社員として働いていましたが、給料に見合った仕事をしていないとのことで、解雇を宣告されました。 その法的な根拠として、「契約書」を提示されたのですが、交わした覚えのない契約書で、内容はいつからいつまでを契約期間とし、その後、打ち切ることが出来る、というものでした。 ただ、わたしの名前の漢字も違うし、押印やサインすらありません。 これには効力があるのでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”交わした覚えのない契約書”     ↑ それが本当なら、効力はありません。 ”わたしの名前の漢字も違うし”      ↑ その人の同一性が認められるような間違いで あれば、効力とは無関係です。 例えば、山田一郎と山田一朗ぐらいの違いで あれば、問題ありません。 ”押印やサインすらありません”      ↑ 厳密に言えば、押印やサインは証拠にすぎず 契約の効力とは無関係です。 そんな契約をした覚えは無い、と言われたとき 会社が反論できなくなるだけです。

shepherd_farm
質問者

お礼

hekiyuさん ご回答をいただきまして、ありがとうございます。 そうなんですね、漢字が違う程度では、何の問題もないのですね(もっとも、大幅に違うのですが^^;) 以前も同じようなことがあり、会社と交わした契約書などをすべてまとめたのですが、その時まとめた書類の中に、今回出された契約書は入っていなかったのです。なので、見たことがなく、自分自身も「正社員」と信じて疑いませんでした。 なので、この契約書は、全く交わした記憶がありませんでした。

  • sporespore
  • ベストアンサー率30% (430/1408)
回答No.2

効力全くなし。会社が偽造で反対に訴えられます。

shepherd_farm
質問者

お礼

sporesporeさん ご回答をいただきまして、ありがとうございます。 やはり、そうなのですね。軽い問題だと向こうは考えているようですが…

  • fumikun2
  • ベストアンサー率25% (17/67)
回答No.1

仮にそれが偽造だとしたら、私文書偽造罪なので、その契約書をもらって警察に行きましょう。

shepherd_farm
質問者

お礼

fumikun2さん ご回答をいただきまして、ありがとうございます。 はい、コピーをくれと言いましたら、なんのためらいもなく渡してくれました。もしかしたら、罪の意識がないのかもしれませんね。

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