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パートが産休に入る場合について

はじめまして。 現在妊娠8ヶ月で、2月から産休に入る予定の者です。 会社からは「産まれて1年くらい経ったら復帰できる?」と言われているので退職ではなく産休・育休を取る予定なのですが、就業規則があるのかないのかもよく分からない小さな会社で今回産休を取るケースは私が初めてという状態です。 そこで質問なのですが、 1.「○月○日から産休に入ります」「はい、どうぞ」のような口頭のみのやり取りで問題ないのでしょうか?何か法的な事務手続きは必要ですか? 2.パート勤務4年目、1日7時間×週3~4日勤務で夫の扶養に入っている状態ですが、公的に貰えるお金は出産一時金のみと考えていて良いのでしょうか? 過去ログも見たのですが無知なものでよく分からないことも多く…; 他に「これは会社に確認しておくべき!」という点などあれば、教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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  • hme53356
  • ベストアンサー率54% (34/62)
回答No.1

貴女のようなケースには「育児休業基本給付金」というのを支給申請することができます。貴女の会社には顧問の社会保険労務士はいないのでしょうか?(いたら代理で手続きしてくれます) もし、いないのなら、ハローワークに行って「育児休業開始時賃金証明書」と「育児休業基本給付金支給申請書」を貰って必要事項を記入して、手続きしてください。詳しい事は長文になりますので割愛します。 ハローワークで尋ねられてください。 また、育児休業終了後、職場(今の会社)に復帰して6カ月以上雇用されたら「育児休業者職場復帰給付金」というのも請求できます。 こちらも併せて、尋ねられてください。 手抜きの回答でスミマセン

その他の回答 (2)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

ご自身で社会保険に加入しているのであれば、産前6週間と産後8週間は産休で健康保険組合から標準報酬の2/3が支払われます。 ご自身が雇用保険に加入しているのであれば、産後9週目から1年間は雇用保険から標準報酬の1/2が支払われます。そしてこの1年間は健康保険料や年金は納める必要はありません。 しかし相談者様が、社会保険や雇用保険に入っていなければ、上記は何ももらえないし、年金等も払う必要があります。

kotoneaz
質問者

お礼

>santa1781様 ご回答ありがとうございました。 No.1回答者様にもお返事しましたが、私の勤める会社ではパートには雇用保険をかけない方針でした。 会社と変に揉めないように話し合いたいと思います。 親切にご回答頂きありがとうございました。

  • hme53356
  • ベストアンサー率54% (34/62)
回答No.2

NO.1の回答者です。 1点だけ補足をさせてください。 1日7時間×週3~4日勤務であれば雇用保険は加入してますよね? (週20時間以上勤務ですから短時間労働者に該当しますので) あくまで雇用保険加入が前提条件です。あしからず。 (事業所によってはパートさんに雇用保険掛けてないところもありますので・・・)

kotoneaz
質問者

お礼

>hme53356様 ご回答ありがとうございました。 私の勤める会社ではパートには雇用保険をかけない方針らしく… (社長・経理担当両方に確認しました) 今、2年間遡ってかけて貰うかどうかを検討しています。 私自身、産休直前になって何を今更という気がしますが、話し合ってみようと思います。 丁寧な回答ありがとうございました。

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