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転職しますが健康保険未加入です

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.4

1.健康保険について ご質問者の行動は非常に問題ある行動で今社会問題になっていますが、それを非難しても始まりませんのでアドバイスです。 いま国保に一度加入する場合はさかのぼって保険料を支払わないと行けません。 5年までさかのぼって徴収される可能性が大です。 (保険税と「税」の文字がある場合は法律上5年までさかのぼれます) 近々就職して会社の健康保険(社会保険)に加入するのであれば、放置してそのまま就職すれば今までのことはなかったことになります。 ただし、既に加入という扱いになっている場合(この場合は保険料納付の督促が来ているはず)は駄目です。 2.年金については過去2年分までしかさかのぼって納めることが出来ません。 ご質問者の年齢が今28歳として、5年間未払いだったとすると、納付の必要な8年のうち現時点で5年が未納期間で、2年前にさかのぼって支払っても3年の未払い期間が残ります。 これがどういう状態かというと、まず将来の年金額は減額されます。 また、現時点では未納期間が納付すべき全期間の1/3を越えていることになり障害年金も受けられません。 また、今後もこの未納期間が増えて、最低加入期間25年を満たさないと老齢年金そのものが受けられません。 ご質問者の年齢に合わせて上記がどうなっているかご確認下さい。 社会保険に加入しますから、厚生年金に加入となり、同時に国民年金2号被保険者となりますが、給与から天引きされる厚生年金なども上記の未納期間が多くて25年(これは国民年金、厚生年金など公的年金の加入期間全部を足した数字)以上ないと、保険料は支払っているが老齢年金の受け取りは0円という大きな損をすることになります。 まず、至急役所又は社会保険事務所に行き、分割でも良いから未納分を支払うようにして下さい。(相談すれば一月単位の支払いにしてもらえます) あと、これが今後のために重要な点ですが、収入がなくて支払いが苦しいときには、必ず役所に相談して下さい。 国保も国民年金も保険料の支払いの減額や全額免除の制度があります。 そうすれば、未納ではなく、支払い免除、あるいは減額で少額納付で済んだのです。 この減免は過去にさかのぼって適用することは出来ませんので、今後の注意です。

h_toyama
質問者

お礼

ありがとうございます。>国保も国民年金も保険料の支払いの減額や全額免除の制度があります。 こういう制度があるのは知りませんでした。以前役所に問い合わせたときには教えてもらえませんでした。年金の未納分を支払う場合には今すぐでなくても構わないのでしょうか。

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