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健康保険の加入
2010年の6月の転職から今に至るまで、健康保険の加入をせずにいました さすがにまずいと思い、先日市役所に相談に行き保険の加入を頼んだのですが、家族に未納者がいるため加入できないと言われました。本当にそうなんでしょうか?
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- coco1701
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そうなりますね 現在の支払者(所帯主)が保険料を支払っていませんから、貴方を加入させても、貴方の保険料の支払は同じ所帯主ですから(保険料は本人ではなく所帯主宛に請求が行くことになっていますから) 加入するには、所帯分離をしてから(自分も所帯主になる)窓口で手続きが出来ます、それから国民健康保険の加入をすることになります・・請求は所帯主である貴方宛に来ます 但し保険料は離職後まで遡って支払う事になります(離職した翌日から現在までの分は支払うようになります)
- WinWave
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健康保険(会社に勤めている人が入るもので、組合健保や協会けんぽのことをいいます)ではなく、市区町村の国民健康保険のことですよね? だとすれば、市役所から受けた説明のとおりです。 国民健康保険は世帯単位になっていて、家族ひとりひとりが被保険者です。 上で書いた健康保険に入っていないとき(公務員などで共済組合に入っている人は除きます)は、基本的に国民健康保険に入らなければいけません。 このとき、世帯主に対して被保険者証(保険証)が交付されるのですが、同時に、世帯主には保険料(国民健康保険税という税方式になっている市区町村もあります)を納める義務が生じます。 国民健康保険法の第9条に定められているのですが、世帯主が納期限後1年(但し、実際には、これよりも短くしています)を過ぎても保険料を滞納しているときは、市区町村は、保険証を返還させることになっています。 つまり、国民健康保険には入れなくなるわけです。 そして、保険証の代わりに、有効期限がきわめて短い資格証明書(国民健康保険に入るべき人ですよ、ということを証明する書類)を発行します。 この資格証明書が出されたときは、医療費は全額自己負担になります。要は、滞納が解消されるまでは、国民健康保険を利用できないのです。 参考URLにあげたのは、ある市区町村の注意書きです。 たいへんわかりやすい内容になっていると思いますが、ほかの市区町村でも、国民健康保険法に基づいて同様のしくみが採られています。
お礼
コメントありがとうございました!!
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