エステの解約について

このQ&Aのポイント
  • エステの解約について
  • 契約書で返金不可とされているが、引っ越しを理由に解約したい
  • 解約の受理がされず、メールでのやり取りが困難
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エステの解約。

エステの解約。 個人経営をされている人のお店に施術の契約をしました。 契約書には、『やむを得ない事情をのぞき、中途で契約を破棄された場合、コース金額の返金はできません。』 となっています。 今回の解約理由は、夫の転勤による引っ越しです。 個人経営をされているので、引っ越し先には支店などはありません。 メールで解約をお願いしたのですが、一向に先方が受け付けてくれません。 解約の受理もできないというのです。 引っ越し等による理由は、『やむを得ない事情』には相当しないのでしょうか? できれば、先方とのやり取りは全て形に残るメール等の文書で行いたいと思っていますが、 サロンに来なければ対応をしないと言っています。 サロンへ足を運ぶゆとりもない現状、やはり解約をすることは無理なのでしょうか? アドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

問題なく解約できます クーリングオフにおける特定継続的役務提供契約の中途解約が有効ですので。 契約金を残サービス回数で按分したものから手数料10%引かれた額が返金されます。 ただし、化粧品など消耗品についてはクーリングオフの対象になりません。 正確には以下をどうぞ http://www.coolingoff-kuroda.com/esuteyouken.html

poyapoon
質問者

お礼

早速のお返事をありがとうございました。 紹介して下さったHPを拝見し連絡を取りました。 遅くまで対応をしてくださる行政書士さんだったので、 相談したところ、大変対応が丁寧で親切にしてくださり、 気持ちよく解決の方へ進めることができそうです。 とても良いアドバイスをありがとうございました。 本当に助かりました!!

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