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バイトの罰金について

バイトの罰金について質問です。 日給9000円(諸手当交通費込み) 当日欠勤4800の罰金 ※欠勤する気は無いのですが これは合法なのでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

労働基準法ですと、 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 |  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 そういう契約自体が違法であり、無効です。 「会社に逆らったらブッ殺す」とかって書いてるようなもので、気にする必要は無いかと。 減給などの懲戒処分を行う場合には、 ・就業規則に懲戒規定を明示 ・口頭注意、書面注意、始末書提出など、段階的な処分を行う などの問題解決のための努力が必要とされています。 また、減給額についても、 | (制裁規定の制限) | 第91条 |  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 という規定の範囲内である必要があります。 日給9000円のうち、交通費は減給の対象になりませんし、手当はその性質によりますが、半分程度までしか減給出来ないハズ。 > これは合法なのでしょうか? そういう契約を結んでるわけではなく、口頭で言われたとかで、質問者さんが泣き寝入りする場合には、問題になり得ないです。 また、罰金って事で、一旦賃金支給した後、質問者さんの意思で返納する場合は、扱いが微妙。 恐喝とかになり得ますが、その根拠を揃えるのが難しいかも。 -- > ※欠勤する気は無いのですが 欠勤してしまったとして、減給や罰金の経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ残しておいてください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 そういう規則がある以上、その他のトラブルも予想されますので、普段から、日記、業務記録として記録を残しておくとなお良いです。 必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 そういうものをポケットに入れておくだけでも、精神的の余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

noname#112894
noname#112894
回答No.3

法的には罰金といわないで91条に規定されてる制裁規定の制限内であれば合法です。 平均賃金とは過去3ヶ月間の平均を言います。3ヶ月間の全収入を出勤日数で割り算したものが平均日給となります。平均が9000円であった場合は、半額の4500円以内が合法的となりますので、4800円は非合法となります。更に、これらの計算では、交通費は給料として認めませんから、交通費込みの日給は、交通費を除外して計算しなければいけません。仮に交通費が往復500円とした場合は日給は8500円となりますから制裁金は4250円以下でなくてはなりません。 これらについては労基署に届出が為されていなければ効力はありません。労使合意の就業規則が提出されているか確認されて、減額の実態を証明できる資料を添えて労基署の指導を御願いしましょう。ただし。労基署には命令権はありませんから、即改善される保証はありません。その場合は、下記URLを参照しましょう http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#25 制裁規定の制限 http://www.rodosodan.org/ 労働相談センター http://www.houterasu.or.jp/  法律相談

noname#155097
noname#155097
回答No.2

どこをどう突っついても違法です。

回答No.1

連絡しても当日欠勤だと罰金だと違法でしょう。

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