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バイト休むと罰金取られる

お世話になります。 娘が、大手外食チェーンでバイトしてますが、4月15日のバイトが出来ない旨を10日に伝えたら11日に今更無理だ。どうしても休むなら当日売り上げの数パーセントを罰金として支払えと言われたそうです。 これって違法行為ではないですか? 休まれて大変なのは分かりますが、1週間ごとににシフトを組むので前々からバイト入っているのが分かっていて休むわけでもないのです。 交渉するのに、そこまでするとこういう法律に違反しますよという具体的な知識がほしいです。 ぜひ教えてください。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

>当日売り上げの数パーセントを罰金として支払え  下記が労働基準法です。 1日の賃金の半額までがペナルティ(減額)の限度です。 このケースは明らかな違反行為です。 http://www.kisoku.jp/kisoku/genkyu.html 労働基準法 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。   【減給の制裁】 減給は、就業規則で規定していないとできません。それで、減給をするときは不祥事1回につき、1日分の給料(正確には平均賃金)の半額までしかできません。 複数回あったときでも、月給の総額の10%を超えて減給してはいけません。

aosann
質問者

お礼

皆さんの回答の早さ、的確さに驚いています。ありがとうございます。 分かり易い資料も参考になりました。

その他の回答 (4)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.5

アノ~ 本人の犯罪行為又は重大な過失による場合を除き賠償請求をしてはならない。 賠償を予定した雇用契約は賠償に関する部分のみ無効とする。 このように規定されています。 休んだことは重大な過失にはならないので減給の対象にはなりません。 >罰金として支払え 罰金を命ずることが出来るのは「裁判官」だけですのでこれも無効です。

aosann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。的確なアドバイス参考になりました。

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.4

他の回答者の方も回答している通り明らかに違法です。 ただ、チェーン店の場合、そこの店長なりが独断でこのような事を言っている(している?)こともありますので、大手であればそこの本社に連絡するという方法もあります。 会社ぐるみであれば、やはり労基署に言うしかないと思います。

aosann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。独断で、嫌がらせで言っていると思われますので、会社ぐるみではないと思います。言った社員がいやで大量にバイトが辞めたそうです。その腹いせでしょうが、残ってまじめに仕事している人に言う事ではないと思います。社員が、バイトに対する弱い者いじめですよね。

  • lop_lop
  • ベストアンサー率38% (447/1160)
回答No.2

まず、休んだことによる罰金を払ってください。 そしてその旨を、労働監督署へ通報してください。 「罰金取られた」って そうすると、盗られた罰金の数倍が違約金として 返ってくる場合もあります。

aosann
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 嫌がらせで言っていると思われますので、実際の支払いは無いとは思いますが、金額を提示してきたならこの方法で、やってみると面白そうですね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

当然違法です。就業規則を見せてもらってください。 http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_066.html

aosann
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。参考になりました。

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