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飲食店でのトラブルについて
店員さんにホットコーヒーをかけられ 軽度のやけど、初めて袖を通した服が汚れました。 店員も平謝りで、上の人間も出てきません。 服、クリーニング、医者代など どこまで請求しても良いものでしょうか? すぐに回答欲しいです。宜しくお願いします。
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(1)クリーニング代金 (2)治療費(病院代金+クスリ代金) (3)治療のために会社を休んだ場合の休業補償費。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
追記。 「クリーニングにより服が服として使用できる状態まで回復する」のであれば、通常、クリーニング代しか請求する事はできません。 新品の服(または新品の服を買えるだけの金銭)を要求することが出来るのは「クリーニングしてしまうと縮んで着れなくなるなどクリーニングが不可能な服」か「クリーニングしても服が服として使用できる状態まで回復しない場合」のみです。 クリーニングで済むのに、クリーニング代を請求せずにクリーニング代より高い服代を請求すると、不当請求となり、場合によっては「強要罪」「威力業務妨害罪」などの罪に問われる事があります。
- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
>服、クリーニング、医者代など >どこまで請求しても良いものでしょうか? 「受けた損害」の範囲内。 なお「服代」と「クリーニング代」は重複して請求する事は出来ません。 「服を買い直すことにより原状回復する」か「クリーニングすることにより原状回復する」か、どちらか1つを選ぶ事になります。