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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続権、どちらが有利ですか?)

相続権、どちらが有利ですか?

rinkusの回答

  • rinkus
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.6

No.4で回答させていただいた者です。 伯母様の考えは私が回答した(2)かも知れないのことですが、仮に遺産相続がされていなくとも、質問者様のご家族の従前の使用状況等考え合わせますと、お母様の本件土地建物に対する持分がないということは考えにくいのではないかと思います。 お母様が本件土地建物について、幾分かでも持分を持っていらっしゃったなら、質問者様とお父様に本件土地建物についての持分があることになります。 そうすると、複数の相続人がいるときは、その共有となります(民法898条)ので、本件土地建物は伯母様と質問者様、お父様の共有となります。そして、この共有は、民法249条の共有と同じ性質と考えられておりますので、各共有者がその持分に応じ、共有物の全部を使用することができます。 したがって、共有者たる質問者様お父様には、本件土地建物を使用する法律上の権利があるわけです。 また、持分の割合がはっきりしませんが、仮に伯母様がその大部分を占めていたとしても、一部の共有者が権原に基づき占有している共有物に対し、他の共有者がその共有物の明け渡しを求めることはできません(最高裁昭和41年5月19日、民集20巻5号947頁)。さらに、伯母様とお母様の間で、お母様が優先的に使用する旨の合意が存在したと主張して、合意が変更されるまではお母様の相続人らが本件土地建物を優先的に使用する権原がある、と主張することもできそうに思います(最高裁平成10年2月26日、民集52巻1号255頁)。 よって、質問者様とお父様には伯母様の請求を拒否する法律上の理由があります。 そうすると、還せ~とか、出て行け~と言われても、これを無視し続けることができるでしょう。 お父様の言うように争いごとはいやだ、と考えるのもごもっともです。しかし、自分たちの法律上の権利があるのを知らずに放棄してしまうよりは、わかった上で放棄するのか主張するのか判断した方が、後で後悔せずに済むと思います。 良く考えて判断なさってください。 仮に今の状態で家裁の審判を請求した場合、ご質問者様側が何の保障も受けられず本件土地建物の明渡しを請求される、ということは考えにくいです。 なお付言ですが、本件はお母様の相続に関する紛争であって、お母様の死亡による相続には、代襲相続は起こらないと思います。 本件で質問者様お父様が行使するかもしれない、お祖父様の死亡によりお母様が相続した本件土地建物の持分は、代襲相続により質問者様らが取得するのではなく、お母様の有していた持分を質問者様らが取得するという構成になるからです。 代襲相続は民法887条2項ですが、条文を見てもらえればわかるように、被相続人が死亡した時(相続開始時については民法882条参照)に、被相続人の子が既に死亡していた場合に適用されます。本件で言えば、お祖父様が亡くなった時にお母様が既に亡くなっているような場合です。これは、本件の事情とは異なりますよね。 したがって、代襲相続は起こりません。

noname#111430
質問者

お礼

回答ありがとうございます 伯母が言うには、祖父が亡くなるときに土地と家は長女の伯母に「ゆくゆくは」与えると言ってたとのことです。祖父が亡くなったとき、家には妹である母と自分たちが住んでたので遠慮して相続登記しなかったとのことです。母の兄弟たちも長女である伯母が相続することを了承していたそうです。 現在、伯母とその妹のもう一人の伯母、そして亡くなった母が実子ですが妹のほうの伯母は相続を了承しています。 やはりもう出て行くしかないのでしょうか。

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