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改正著作権法の「不特定多数」とは
yoshix7の回答
- yoshix7
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不特定多数には当たらないと思います。 が、万が一、取調べを受けることになった時に それを立証できるのか? また、CDにしろDVDにしろコピーというのは、個人で利用することに制限されていますので 微妙ですね。(ほとんどの人が、そこまで考えていませんが) 一度、知り合いの弁護士さんと飲みにいった時に聞いた話ですが、 個人で利用するということであっても、厳密にいうとコピーした時点で違法と言うことです。 そこまで考えていたらきりがないですが・・・ 今回の改正では、動画、音楽ファイルのダウンロードの禁止ということなので グレーゾーンにあるものについて逮捕はされないでしょう。
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お礼
回答ありがとうございます。 >が、万が一、取調べを受けることになった時に >それを立証できるのか? そもそも刑事事件にはならないので,取調べを受けることもなければ,立証の必要もないとは思います。 要するにまだよくわからないということですね。