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PCの法律について。

あけましておめでとうございます! 今年から、違法ダウンロード取締り法とかいうのが厳しくなったそうなんですが、そこで質問です。 ユーチューブの曲でCDを焼いたりするのも違反になるんでしょうか? そこがちょっとこわくて・・・ 以前、やり方を教わったばかりなので違法だとちょっと残念なんですが・・・ ぜひ、ご存知の片教えてください!!!!!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • tozo
  • ベストアンサー率94% (16/17)
回答No.2

#1です。 新しい情報が文化庁から提示されましたので、追記させていただきます。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html ========================================================== 問10  「YouTube」などの動画投稿サイトの閲覧についても,その際にキャッシュが作成されるため,違法になるのですか。(第30条1項3号) 答  動画投稿サイト等から動画を視聴する際に,視聴するデータがコンピュータ内部に一時的に保存されることがありますが,このような情報の蓄積(キャッシュ)に関しては,今回の改正に盛り込まれている電子計算機における著作物利用に伴う複製に関する著作権の例外規定(第47条の8)が適用され,権利侵害にならないと考えられます。違法投稿された動画を視聴する際にコンピュータ内部に作成されるキャッシュについても同様です。  ただし,こういったキャッシュをキャッシュフォルダ(記憶装置上でキャッシュが作成・格納される領域)から取り出して別のソフトウェアにより視聴したり,別の記録媒体に保存したりするような場合については,この例外規定は適用されず,著作権が及ぶものと考えられます。(第49条) ========================================================== 裁判の判決ではありませんので絶対とは言い難いですが、公官庁の回答ですので比較的信用できる解釈かと思います。 視聴そのものはセーフですが、CDへの焼き付け等により保存を行う場合は注意、といえようかと。 ご参考まで。

saku0315
質問者

お礼

なるほどです! ありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.3

自分が楽しむには何を加工しても問題にはなりませんよ--

saku0315
質問者

お礼

おお!ありがとうございます!

  • tozo
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回答No.1

2010年1月1日から施行となった改正著作権法に関するご質問ですね。 著作権法上は、音楽等の著作物をコピーすること(CD等に焼きつけることを含む。)を「複製」と呼びますが、自分で購入した場合等「著作権法に違反しない方法で所有した著作物」についても、複製については一定の条件をつけています。 著作権者の許可なく、複製して売ったりインターネット上で配布する等してはいけないという条件です。 許されているのは、個人的に楽しむ場合等の「私的使用」に該当する場合です(著作権法第30条)。 http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#030 今回の改正では、この「私的使用」と認められないケースについて、追加で定められました。 改正著作権法では、新たに追加される第30条第1項第3号にて『著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合』を違法としました。 前述のとおり、本来は有料で販売されているはずの音楽を、勝手にインターネット上で配布する行為は著作権法違反です。 Youtube等であれ、そうした許可なく行われている音楽配布であると知ってダウンロードする行為を本改正では規制していますので、該当しそうな場合はご注意ください。 もちろん、作曲者等の著作権者の方(あるいはその方から許可をとった方)が無償で配布する目的で公開されているもの、あるいは販売されているものを購入してから行うダウンロードについては問題にはなりません。 ダウンロードやCDに焼き付ける行為自体が問題なのではなく、その音楽等の著作物が適法な手段で入手されているかが問われていると言えます。 ご参考まで。

saku0315
質問者

お礼

おお!詳しく教えていただきありがとうございました! すごく参考になりました~w

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