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コピーに関する法律
たとえば、今私がCDを買ってきたとします。これをパソコンでコピーします。コピーしたものをネットやリアルショップなどで売ったら、これは著作権法違反の違法行為ですね。 ではこの場合、コピーしたものは持っておいて、オリジナルのほうをネットやリアルショップで売ったとします。このような行為は合法でしょうか、違法でしょうか。どう思われますか。
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著作権法上では規定がありませんので、違法ではありません。 http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/05/cd_cdc7.html 以下、感情論の回答があるかと思いますが。
その他の回答 (5)
- patent123
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程度問題かと思います。 著作権法30条は、私的使用のための複製を認める趣旨であり、「個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」は、認められるのです。 個人でCDを購入し、パソコンでコピーし、その後、オリジナルのCDを転売するのは、原則として著作権法違反になりません。CDを購入した時点で、著作権者が利益を上げているからです。 しかし、CDの転売が、例えば、毎月100枚にも及び、それも長期に渡って継続したら、著作権法違反に該当するように思えます。私的使用の範囲を超えて、転売という商業目的を認定することができるからです。 この場合であっても、民事的に損害賠償責任を負うのに留まり、刑事責任までは問われないと解されます。
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
指摘回答と思われていまったらごめんなさい。音楽や動画を私的使用のため複製をする場合対象メディアでは私的録音録画補償金を支払わなくてはいけませんが、これは複製するための条件ではないため、たとえ音楽用CD-Rを万引きし補償金を払わず私的複製したとしても著作権侵害になりません。補償金の支払い義務違反にはなります。著作権法30条を読めば、条件は1項で完結しており、2項は補償金を払わなくてはいけないという義務しかかかれていません。私的使用のための複製をするために音楽用CD-Rのような指定の記録媒体を使わなければいけないという規定もないので、データ用のCDーRを使っても違法ではありません。音楽用CD‐Rを使った場合に補償金を支払う義務があります。 30条に複製元を所有していなければいけないとは書かれていないのでオリジナルの譲渡であれば合法。プログラムの著作物の場合はインストールした状態でマスターディスクの転売することが違法になる場合があります(第四十七条の三)。
補足
付け加えることが何も無い回答です。どうも有り難う御座いました。
CDに関しては、私的録音録画補償金が支払われているメディア 音楽用CD-R に記録した場合は 私的使用を目的とした複製は、問題なかったと思いますが… CDは、技術的保護手段の回避が必要ないので、たぶん現行の著作権法であれば 音楽用CD-Rに記録した場合は、合法だと思います。 ただし、私的録音録画補償金の支払われていないメディア データ用CD-R に記録した場合は 違法になると思います。
補足
これはNo.5さんの意見で言われている通りです。それよりも合法非合法をたぶんで判断するのはどうかと思いますが。どうもありがとう御座いました。
>オリジナルのほうをネットやリアルショップで売った コピー商品でも無く、正規品の転売販売が何故違法でしょうか???
補足
ええまあそうなんですが。一言ですね。どうもありがとう御座いました。
- not_spirit
- ベストアンサー率34% (901/2592)
オリジナルの売買は問題ありません。 が、コピーは原則破棄すべきです。 パソコンが使えるのに何故デジタル化で所持しようと考えないのですか。
補足
書き込みに感謝いたします。ただ、おっしゃる意味がわかりません。そもそもCDは初めからデジタルですが。これではまるで「CD-Rとかに焼いて持っていたら違法、HDDにファイルの形で入れているのは合法」と言う意味にしか思えませんが。それはいくらなんでもないですね。
補足
回答いかんにかかわらず、専門家の話を一応聞きに良くと言う態度に敬服いたします。大変面白いサイトでした。どうもありがとう御座いました。