• 締切済み

レンタルCD返却後はコピーを破棄しなければ違法?

QNo.2335465 に対する回答 ANo.9 Shirufido氏の回答の中に > レンタル期間終了後(返品後)はコピーを破棄しなければ著作権違反で違法になる との記述があり、その根拠となる資料(条文、判例、あるいはそれを紹介した記事のURL)の提示をお願いしたのですが、結局納得できる説明が得られないまま、元質問が閉じられてしまいました。 Shirufido氏の回答によれば、 > そして権利者はオリジナルを持たずに複製だけの所持を認めていません とのことですが、具体的にそれが記載された箇所は明らかにされていませんし、 ANo.17 bokerenjer氏の回答によれば、 > 上記の範囲の複製であれば、違法複製とはなりません(レンタル店で借りたCDでも自分で購入したCDでも、それを複製することについての著作権の手続きは必要ありません)。 とのことでした。 私が調べた範囲でも、レンタルCDのコピーは問題ないとの意見が大半を占めているのですが、ANo.17に対するShirufido氏の反論も聞けないまま、元質問が閉じられてしまったため、結局のところ、どちらを信頼すれば良いのか、判断がつかないのが現状です。 (返却後コピーを廃棄しなければならないなら、「問題ない」とは言えませんし、コピーすること自体に意味がありません) 知らず知らず違法行為を行ってしまうことだけは避けたいので、著作権法について詳しい方のご意見をいただければ幸いです。

みんなの回答

noname#42059
noname#42059
回答No.10

どこかでみましたが(記憶が薄い)レンタルCDをコピーするのは指摘複製の範囲内だそうです。 あくまでも今のところですが。 まあ未来的に禁止になっても・・・ あまり意味がないです。

  • ujikinsan
  • ベストアンサー率45% (77/170)
回答No.9

色々な議論になってますね ほんと難しい問題ですね #3で答えた後、色んな私的使用についてサイト見てみたんですが #5の回答者の方と似たような意見になるんですけど この質問にはこれがもっとも正しい回答ですという回答は出ないような気がするんですけが・・・ これからもっと議論されていく問題ですね http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/ http://www.moon-light.ne.jp/essay/mag2004/28.htm http://www.emptypage.jp/whining/2004-06-07.html http://blog.japan.cnet.com/kenn/archives/001257.html でもこの質問のおかげで色々著作権について勉強になりました

回答No.8

#2です。 なるほど、奥が深そうですね。 ではちょっと依然の質問など全部読んできます。

回答No.7

参考URLとして出たCDV-NETにあるように、CDレンタルはコピーを前提としているのですから、 いまさら気にする必要はないでしょう。 もうご登場なさらないでしょうから、どうしても気になるなら、CDV-NETの掲示板で質問してみて下さい。 世の中いろんな人がいます。 レンタル業界がいいと言っているのに、著作権法を厳密に解釈しているのでしょう。 現在の著作権法は実際にそぐわない点が多々あります。これを適用しようとすれば、人により 解釈の違いが生じます。多少のグレーゾーンをことさら問題にするのではなく、将来のあるべ き姿を考えるのが大事ではないでしょうか。

noname#26173
noname#26173
回答No.6

既に問題は解決しているのではありませんか? 「CDのコピーを作るのが違法」を証明する必要は無いでしょう。・・・というか全然違法ではありませんので 証明はできませんが。 まだ何か言いたいなら自分でそれについてブログでも書いたらどうですか? 多分、貴殿の意見に賛同する人はいないと思いますが。 ここは「自分の言いたい事を言う」というサイトではありません。 質問する場所です。 長々と「こんな問題」を議論するのは無意味です。 2ちゃんねるとかへ行ってスレッド立てて一人で自由にやってください。

udon_zuki
質問者

補足

私の質問文をよく読んでください。 私は、「レンタルCDのコピーは合法」という立場です。 しかしながら、他の質問の中で、「返却後コピーを所持するのは違法」という指摘を受けたのです。 その根拠を知りたいというのが、本質問の趣旨です。(私は、その考えは間違っていると思うので、コピーの所持が適法であるという根拠でもかまいません。) 本来は、その回答者からその根拠を説明していただくのが筋なのですが、元質問は私が立てたものではなかったため、納得できる説明の無いまま、元質問が閉じられてしまいました。 その回答者にこのスレッドの存在を伝える手段もありませんので、他に著作権に詳しい方がいらっしゃいましたら、情報をいただければ幸いです。

  • necomimi
  • ベストアンサー率41% (633/1540)
回答No.5

私も「違法」って話をよく書く人がいるので 根拠となるものの提示をして欲しいと思って いたんですが、そういうことが一切ないので 不満に思っていました。 こういうことはJASRACのHPに書いてあるだろうと FAQをみたことはあるのですが明確に否定も肯定 もしていません。 明確に否定(違法と)すると「嘘」を書くことになるだろうし 肯定すれば、「お墨付きが出た」ということで 個人でのコピーが蔓延することを恐れているのでは と思っています。

  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.4

難しく考える必要は無いと思います。 もし、権利者がオリジナルを持たない私的複製を一切認めてないのが事実であれば、一般家庭に複製可能な機器(PCも含めて)が一切販売されてないはずです。 しかし、現実は違います。 それだけの事だと思います。 PCソフトウェアのライセンスには、オリジナルを持たない私的複製を認めてないケースがありますので、それと混同しているのではないかと推測します。 著作権とライセンスは別問題ですから、一般向けに複製機器が販売されている以上、上記の正当性を訴えるのは無理があります。 著作権法自体も、多品種少量複製が可能になった時代に合わなくなっているので、見直す必要があるのは言うまでも無いと思うのですが・・・。 複製した物を権利者の許諾を得ず第三者に譲渡する事は、たとえ無償であっても違法ですから、その点に注意すれば良いかと思います。

  • ujikinsan
  • ベストアンサー率45% (77/170)
回答No.3

レンタルしてきた音楽CDを私的使用のための複製するには「補償金」が値段に含まれているMDやオーディオCDなどに記録してください。 ということですね http://www.jasrac.or.jp/info/private/ http://homepage1.nifty.com/hujitako/saji/kininaru/rentalcdcopy.htm http://2.csx.jp/~screw/copy.htm http://dp37021551.lolipop.jp/modules/rental/#04

udon_zuki
質問者

補足

いえ、今回問題にしているのは、その件ではありません。 2つ目のリンクにあるように、 > パソコンでコピーしちゃ駄目ってこと? > CD-Rで音楽CDのコピーを作る時はオーディオ用のを買ってこないといけない? > いやいや、はやとちりしてはいけません。 >「補償金」は「私的利用は無償」という原則に対する例外規定です。したがって、補償金を払う対象になっていないということは、単純に、払う必要は無いということです。 つまり、対象外である「PC」で対象外の「データCD」に記録する行為も、法的に何ら問題ないと思われます。 今回の質問の目的は、法的に問題ないと思われる行為に対して、「違法」と決め付けるからには、それなりの根拠があるのではないかと思い、それを知りたいということです。 何か情報をお持ちでしたら、捕捉していただければ幸いです。

回答No.2

もしかしてコノ事かな? 著作権法第30条(私的使用のための複製)において、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」 参考urlにてわかりやすく解説されていますよ~

参考URL:
http://cdvnet.jp/modules/rental/
udon_zuki
質問者

補足

私もそのサイトの記述を参照し、法的に問題ないものと思っておりました。 ところが、QNo.2335465 「借りてきたCDを他のCDに移すには??」に対する ANo.9 Shirufido氏の回答によれば、 > 言い換えれば「レンタル期間中はオリジナルを購入したのと同じ扱いになる」だけで > オリジナルが手元からなくなればコピーを持っているだけで違法です とのこと。 この点に関して、納得がゆく回答が得られなかったため、本質問を立てたわけです。 もしご存知でしたら、補足していただければ幸いです。 参考:元質問スレッド http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2335465

  • ArukuMail
  • ベストアンサー率22% (115/510)
回答No.1

レンタルCDを借りるとは、 許された貸し出し期間中に限りCDを聞くことができる権利を買うだけのことです。 となると、厳密にはCDからなんらかの媒体に コピーして聞くことはいけないことになりますし 期間が過ぎれば、聞いてはいけないことになります。 購入したCDについても、ちょっと前のものでは 「無断録音禁止」とされており、個人で楽しむものであってもMDやカセットテープにダビングはいけませんでした。 .....ってことがだいぶ昔・・・ 規制が変わって、今では 「個人で楽しむ以外複製は禁止」となっております。 この辺の著作権法の改正され、レンタルとしてCDを運用が可能となりました。 でレンタル業者は、相応の著作権料を払っております。 あれ?、これって今のメディアと同じジャン!ッてことになります。 テレビもラジオも実は著作権料を払っております それを個人に限って録音・録画して楽しむのにはOK!! ってことで正規のレンタルCDを借りて、それを個人で 楽しむのにはOKなんです<つまりダビングも複製もOK! ただし、今でもレンタル禁止のCDはあります それはだめです

udon_zuki
質問者

補足

回答ありがとうございます。私の認識もArukuMailさんとほぼ同じなのですが、 Shirufido氏は元質問のANo.16で、 > # 逆に複製だけの所持を認めている所を提示して欲しいぐらいですけど と言われてます。 具体的に根拠となる資料(条文・判例・解説記事のURL等)がありましたら、補足いただければ幸いです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう