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コピーの違法性について

よく、「CDをコピーすること自体は違法ではない。コピーしたものを売ったり大量に配ったりネットに流したりするのが違法」と聞きますが、本当にそうなんですか? たとえば、レンタルしてきたCDをパソコンで自分用にコピーしたり、同じくレンタルのDVDをパソコンで自分用にコピーするのは違法ではないのでしょうか? また、友人などから借りてきたCD、DVDをコピーするのはどうでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • usakoma
  • ベストアンサー率30% (17/56)
回答No.2

著作権法(http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html)の第三十条に「私的使用のための複製」が認められているのですが、 これによりCDのコピーは個人で利用する範囲で可能となります。 レンタルCDも貸与権が与えられているので、同様にコピー可能ですが、友人から借りた物はだめでしょう。 DVDの多くや一部のCDのようにコピーガードがかかっているものを、故意に外してコピーするのも駄目です。

その他の回答 (4)

  • hayama613
  • ベストアンサー率52% (208/393)
回答No.5

レンタルのDVDを自分のパソコンでコピーするのは違法です。もちろんですが、友人などから借りてきたDVDをコピーするのも違法になります。 今のレンタルDVDのコピー(違法)について  No.5の回答者:TT250SP さんの回答を 補足しておきます。 著作権法 文化庁 第2章 著作者の権利 第3節 権利の内容 第5款 著作権の制限 【私的使用のための複製】 第30条 私的使用のための複製 http://www.sarah.or.jp/guide/guide01.html 1と2に牴触すると言われてますが CSSなどアクセスコントロールは1999年の著作権法逐条講義 四訂新版では衛星放送のスクランブルやDVDのCSSは現行法では技術的保護手段にはあたらないとしていますが。結果的にコピーコントロールとして機能しているので単なるアクセスコントロールでは無いとの意見もあります。 が対して「不正競争防止法」では第二条の定義で技術的制限手段として、「電磁的方法により視聴、実行、記録を制限する手段」と定義されているので、牴触します http://www.houko.com/00/01/H05/047.HTM 「非親告罪」なので被害者からの「告訴なし」でも検察の判断で検挙できます 1年以下の懲役か100万円以下の罰金 なお「驚速DVDビデオレコーダ」はコピーしたPCでのみ再生可能です 違う環境や同じPCでもリカバリーをすると再生できません。 教えて!goo内で、コピーの違法性について の項目で検索して下さい。色々出てきます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/goo_search.php3?dummy=%A5%E1%A1%BC%A5%EB&MT=&TAB=&kw=%A5%B3%A5%D4%A1%BC%A4%CE%B0%E3%CB%A1%C0%A
Geallza
質問者

お礼

なるほど、やっぱりだめなんですね。 レンタルCDでコピーガードがかかっていないCDのみ、 自分が使用する範囲ならコピーOKってことですね。 みなさん、ありがとうございました。

  • arumino
  • ベストアンサー率15% (53/352)
回答No.4

私的利用のコピーなら違法ではないですね。 友人などから借りるのは駄目です。 レンタル店は、貸し出すライセンス契約をしていますが、 友達はしていませんから。

  • carreras
  • ベストアンサー率48% (225/465)
回答No.3

はじめまして >友人などから借りてきたCD、DVDをコピーするのはどうでしょう?  「違法です。」っていうと吃驚なさるかもしれませんが、「著作権」という法律に触れることになりますので、CDやDVDは買ってください。 過去の回答例を載せておきます。参考になれば。 ■http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1007987http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1022198http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1000497 上記質問に答える際に、多くの著作権に関するサイトを参考として載せています。そこも見ていただければ幸いです。

  • marbin
  • ベストアンサー率27% (636/2290)
回答No.1

レンタルCDや自分で所有しているCDは 自分で使用する場合に限り複製が黙認され ます。 他人から借りてきたCDはだめですね。

参考URL:
http://www.cozylaw.com/copy.html

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