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DVDのリッピングは違法ですか?
レンタルDVDのコピーガードを解除し、パソコンにリッピングできるフリーソフトがありますが、これを使い映像をリッピングし、個人で楽しむ範囲で利用する(携帯やDVDへ入れる)のは、現時点で違法になり、捕まってしまうのでしょうか? ネット上でもいろいろな使い方がたくさん紹介されていますし、素人が簡単に解除できるようなコピーガードを解除しても、違法にならないのでしょうか。 いろいろ意見が割れるようですが、現時点での違法性を教えていただきたいです。 またCDのリッピングについては大丈夫なようですが、DVDの場合と何が違うのでしょうか。 CDにはコピーガードをかけていないのでしょうか。 質問ばかりで申し訳ないですが、ご回答、よろしくお願いします。
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明示的にコピーガードを解除してコピーした場合、著作権法第三十条第一項第二号で禁止 されている「技術的保護手段の回避」に相当し、違法となってしまいます。 # http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000474 …が、パソコンでリッピングする際、問題になるのはCSSと呼ばれる技術です。 著作権を管轄する文化庁がCSSはコピーコントロール(コピーガード)ではなく、アクセス コントロールである見解を出しており、法律で言う「技術的保護手段の回避」には当たら ないとされます。 以前はCSSが法律で言う「技術的保護手段」に相当するのかが議論され、当初は違法で あると思われましたが、現在は文化庁の見解により違法とはならない見方が強いです。 …が、まだ実際の裁判例はなく、いわゆる白に近いグレーとなっています。 以下も参考にしてみて下さい。 # http://www.homu.net/2007/08/post_5fbf.html 同じく著作権法第三十条で私的使用のための複製について規定されており、音楽CDには 基本的に技術的保護手段がなく、自宅の機器を使って私的範囲内に於いて複製することは 問題ありません(CCCD等は規格としてCDではありません)。 # http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000390 著作権上、私的範囲内の複製であれば所有者に制限を設けておらず、レンタルCDはもちろん レンタルDVDも現在の多くの見解では複製可能だとされます。
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- E-Dec
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No.4です。 お礼の方を読ませて頂きました。 > CSSは、技術的保護手段ではないと文化庁が解釈しているのですか! 文化庁が直接「CSSは技術的保護手段ではない」と言っているのではなく、コピー コントロールとアクセスコントロールの2つあるうち、アクセスコントロールの方 に分類しているんです。 コピーコントロールは技術的保護手段として著作権法の対象なのですが、アクセス コントロールは対象外なんです。 そもそもプレス型のDVDビデオの規格に於いて、CSSは複製を回避する目的として 使用されている訳ではないんです。 > 前の方の参考URLで紹介されている、「CGMS」を解除すると、違法にもなりそうです。 確かに、CGMSはコピーコントロールに分類され、技術的保護手段と認められます。 CGMS-Aはアナログ、CGMS-Dはデジタルインターフェースを経由した場合のコピー制御 機能規格です。 しかし、最初のご質問にあるとおり、パソコンを利用したリッピングにはCGMSは 関係ありません。 DVDプレイヤーとDVDレコーダーをCGMS解除機器を経由してコピーした場合は違法と なりますが、パソコンでリッピングしてコピーした場合は違法とはならないと されています。 著作権法では私的範囲内に於いて制限しているのは複製そのものではなく、その 方法(過程)なんです。方法を選べば違法とはならないようです。
お礼
再度ご回答、ありがとうございます。 いろいろ読み違えている部分があり、申し訳ありません。 パソコンでのリッピングは問題ないようですが、慎重にしていこうと思います。
- kyokoma103
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現段階ですが、 DVDのコピーガーを解除しての複製は個人でも禁止行為です。 ただ、 現実は個人が家庭で行って鑑賞している分には警察は捜査してまで摘発することには積極的ではありませんし、 製作者もその全ての人を訴えるというのも物理的に現実的ではありません。 多量に複製して外部に流し、 金品を受理すれば、 警察が摘発しなくても、 製作者側から訴えられる可能性があるでしょう。 最近のCDは規制付きであることはあっても、 コピーできますが、 新譜や比較的最近のものでコピーガードがかかっていた場合はDVDに準拠すると思われます。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 実際禁止行為だとしても、やはり実際はあいまいなものなのですね。 やはり前の方も書かれているように、明確な法規制が必要そうですね。
私は制作側ですけど、現行法では違法ではないと考えています。 最近思っていることですけど、違法だということであれば、現行法の改正は不要ということになってしまい、結果的に誰も裁判を起こさないのでグレーなまま野放図なコピーが行われてしまう。 他の回答でも言っていますけど、警察に訴えてもどうもグレーである以上、個人が家庭内でやる分には取り締まってくれないし、 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/07/28/4067.html 元締め自体も >著作権法上の刑事処罰の対象にはならない」とする説が有力であると紹介している といった表現になってします。 現行法上では「合法」ということをはっきりさせて、それでは困るから別途新しい法律を作って、違法コピーを禁止するという方向性が正しいと思いますし、現状その動きはあります。 変な理屈をつけても、刑事処罰の対象にならない以上「合法」としか言いようが無く、理屈をつけるほど、それなら新しい法律は必要ないという展開になり、野放図なコピーが行われることを憂慮しています。 動画のプロとしては、現行法では家庭内コピーは全く問題ないということをはっきりさせて、それを踏まえて一定のルールを実効性のあるもの(刑事罰)を含めて作って欲しいと思います。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 レンタルDVDのリッピングは違法ではない、という意見のほうが説得力があるような気もしてきましたが、やはり微妙なところなのですね。 権利者が、コピーをしてほしくないという意思を持って、コピーガードをかけているわけで、そこをコピーするのは良くないとは思いますが、現在の法律では合法となりそうですね。 でも解釈もまだあいまいなものでやはり不安ですし、私も明確に法律で決めてほしいと思います。 難しいですねぇ…
- techno_303
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コピーガードを解除するということ自体が違法です。 著作権法第30条第1項第2号に定める「技術的保護手段の回避」 にあたります。 CDの場合、コピーガードがないものがほとんどですので、リッピングについては、問題ありません。(もちろん個人利用の範囲) ちなみにCDは一時期コピーガードが施されましたが、 1.古い歴史があり、古いプレイヤーで再生できないケースが多発(最悪プレイヤー破壊) 2.同じく、カーオーディオで再生できないケースが多発 3.CDに収められているMP3の音質が悪い 4.スパイウェアが混入 などの理由により、CDのコピーガードは廃れました。
お礼
ご回答、ありがとうございます。返事が遅くなり、申し訳ありません。 やはり「技術的保護手段」にあたるコピーガードの解除が、違法行為に当たるのですね。 参考URLでは、自分が所有するDVDのリッピングは合法としていますが、やはりレンタルDVDではだめなようですね。
- koresenn07
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すみません補足させてください. CDでもDVDでも,その作成者がコピーされることを嫌がる場合, そのディスクにコピーガードをかけます. この『コピーガードを外してリッピングする行為』が違法です. これはCDでもDVDでも同じです. CDのコピーガードは前述の通り,5年ほど前によくありましたが, 最近ではあまり見かけません. しかしDVDのコピーガードは全てに当たり前のようについています. したがって最近では,CDはOK,DVDはNGと簡潔に認識されています.
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 コピーカードを解除することが違法なのですね。 ここは一般的な解釈に基づいて行動するほうが安全そうですね。
- koresenn07
- ベストアンサー率29% (11/37)
現時点で,DVDのリッピングは違法です. 利用目的(個人で楽しむなど)に関係なくその行為自体が違法です. CDのリッピングは法的に認められていたにもかかわらず, 著作権保護の風潮から,CDにもコピーガードをつける動きが, 5年くらい前に流行しましたが,携帯型プレイヤーで聞けないといった,あまりにも不便な状況から現在ではその動きはほとんど無くなりました.
お礼
ご回答、ありがとうございます。返事が遅くなり申し訳ありません。 明確に回答していただきありがたいです。 参考にさせていただきます。 著作権を守りたいなら、もっと強力なコピーガードをつけられないのでしょうかねぇ…
お礼
ご回答、ありがとうございます。返事が遅くなり、申し訳ありません。 CSSは、技術的保護手段ではないと文化庁が解釈しているのですか! でも微妙なところですね。 前の方の参考URLで紹介されている、「CGMS」を解除すると、違法にもなりそうです。 やはり、著作権法での「技術的保護手段」にDVDのコピーガードが相当するのか、が一番の争点なのですね。