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DVD DecrypterやDVD Shrink によるDVDのコピーは違法?

いろいろと過去の質問を見ていると、 CDやDVDの複製は、 個人で楽しむ場合コピーそのものが違法なのではなく、 コピーガードを回避することが違法に当たる事が分かってきました。 そこで質問です。 DVDのコピーに便利なフリーソフト“DVD Decrypter”や“DVD Shrink ”を使用してDVDをコピーする場合、 そのDVDにコピーガードが掛かっているかどうかも分からないままコピーができてしまう訳です。 使用者はコピーガードの存在すら知ることがないのですが、この場合違法性はどうなのでしょうか。 勿論コピーする人はコピーガードを回避しようという意図があってこれらのソフトを使っているわけではありません。 ただ単に使いやすいフリーツールとして使っているものとして回答してください。 私なりに(1)~(3)のケースを考えてみましたが、 法律的にはどの解釈が正しいのでしょうか? (1)ガードがかかっていないDVDをコピーする場合でも  “DVD Decrypter”や“DVD Shrink ”をDVDコピーに使用するだけで違法。 (2)コピーした人はガードの存在すら知らないので違法ではないが、  “DVD Decrypter”や“DVD Shrink”はガードを回避できる機能が組み込まれており  そのようなソフトをを作成した人が罰せられる。 (3)この場合、誰もコピーガードを回避したとはいえないので、  コピーした人もソフトの作成者も違法ではない。 皆さんの見解をお待ちしております。

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noname#113190
noname#113190
回答No.4

(1)に関しては何の問題もないです。 ここの運営にも確認しましたが、特定のフリーソフトに対する禁止事項はなく、私も“DVD Decrypter”や“DVD Shrink”に関しては、圧縮やISO焼きソフトとして使っていたので、その経験をもとに回答を何度もしていますけど、質問者が違法行為に使うと見抜けなかった場合を除き、削除などされたことはないです。 法律上も、圧縮やISO焼きを禁止するものなどないのですから、使って処罰などありえません。 (2)に関しても、著作権法で個人が家庭内で使うという権利が認められている以上、どうしようもない話で、自分が購入したビデオが万一傷がつくのがいやなので、何も知らずにバックアップしても、それは文句は言えません。 私はクリエーターの立場ですから、自分の作成したDVDビデオには、無断でコピーしないように注意書きを書いて売りますが、以前法律に詳しい方に聞いた話では、見なかったといわれればどうしようもないということでした。 (3)に関しては、ソフトを提供した人間は処罰対象になります、コピーした人間に関しては家庭内利用ですと、処罰対象にはなりません。 この業界ですけど、実際問題クリエーターの立場は弱く、同業者が商業目的でコピーしたり、コンテンツを盗んだ時は、訴訟も辞さずですけど、一般素人があくまで家庭内利用としてコピーした場合、私の知る限りでは、何らかの訴訟を起こしたという話は聞いたこともないですし、刑事罰もないので警察も動きません。 これは希望ですけど、この家庭内利用は可という法律自体、すでに時代に合わなくなってきており、何らかのルールが必要と考えていますが、中には現行法でも違法であり、新しい法律は不要といって、規制を回避し違法コピーを冗長する意見が出てくるのを、苦々しく思っています。 残念ながら、現行法では個人がコピーすることに対して、効果的な規制はありません。

porohn
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 コピーツールなどがインターネットを通じて、簡単に海外から入手できてしまう時代ですので おっしゃるとおり、著作権法自体が今の時代にそぐわなくなってきているのかもしれません。 一筋縄ではいかないのかもしれませんが、適切な法改正が必要なのかもしれませんね。

その他の回答 (12)

  • buffaloes
  • ベストアンサー率35% (155/435)
回答No.13

ここまでの回答は、余り読んでませんので、あしからず。 取りあえず、レンタルCDですが、こいつは、零細業者は知りませんが、きちんとした会社組織でやってるような所は、レンタル料に、私的録音補償金が含まれています。 なので、コピーしても問題になりません。 レンタルDVDに関しては、「コピーできない」ってのが前提になっているため、レンタル料に、私的録画録音補償金は含まれていません。 既に本来の質問の回答は出ているとおもいますが 1)合法か否かは「技術的保護手段の回避」を行っているかどうかです。 なので、初期のセルDVDのように、全くプロテクトが掛かっていないものなら、どんなツールでリッピングしても、違法性を問われる事はありません。 2)ソフトを作成しただけでは、違法にはなりません。 また、CSSの場合は、多分、下でも出てると思いますが、技術的保護手段ではなく、アクセスコントロールなので、自分で解除する仕組みを作り、自分用に解除していれば、合法です。 これも、既に出ていそうですが、CSSを解除する事を他人から請け負ってやると、不正競争防止法違反に問われます。 アクセスコントロールってのは、「許可のある人にだけ見せるための物」ですから、解除を他人から請け負った場合は、「許可のない人に見せられるようにした」って事になりますから。 その流れで行けば、CSSを解除するツールを配布する行為は、直ちに違法かどうかは別にして、結構、黒っぽい灰色であるとは思います。 で、ここからが、実は、僕の回答の本論です。 現在出回っているCSS解除機能の付いたリッパーの中(全てかどうかは分からない)には、マクロビジョンを解除する機能が付いたものがあります。 で、その機能は、大抵、初期状態で有効になってたりします。 これが、日本の著作権法では、大問題。 マクロビジョンは、CSSとは違って、れっきとした「技術的保護手段」です。 なので、この機能を活かしたまま、セルDVDやレンタルDVDをリッピングすると、それだけで、立派な著作権法違反になります。 後、もう一つ。 「回避しようという意図があってこれらのソフトを使っているわけではありません」 これは、意味のない仮定ですね。 「回避しよう」って意図はなくても、 「このソフト使ったら、普通のソフトではリッピングできない物までリッピングできる」 って聞いて使ったら、結果は、意図して使ったのと同じです。 それ以前に、プロテクトの解除って行為自体が違法性を問われるので、それを認識していたかどうかは、量刑判断や賠償額の決定には影響するでしょうが、有罪かどうかには、影響しないでしょう。 それと、「民事訴訟の対象」って話が、一番下で出ていますが、個人でやってる限りは、誰がやってるかなんて特定できないので、事実上無理です。 おおっぴらにやってる場合は、先に書いたとおり、民事だけではなく、不正競争防止法で、刑事裁判に掛けられる可能性が有ります。

  • mk48a
  • ベストアンサー率56% (1133/2007)
回答No.12

#6,9です。 乗りかかった船なので返信いたします。 >mk48aさんが、DVDに「不許複製」と書いてあるから複製したら罰せられる様に書かれていたので、書いてあっても合法なら罰せられないし、書いて無くても違法なら罰せられるのでは? >と言う意味で『書いてあるかどうかは関係ない』と回答した次第です。 私はそのコメントで違法であるとは書いていません。(合法であるとも) ただ「書いてある」と指摘しただけです。 書いたのは近所のおじさんではなく一企業です。なので、書いてあるのであれば、書いた方にはそれなりの根拠があるのだろうということです。 >>違法だと知らなければ違法なことをしても問題ない >に関しては『違法であれば法律を知っていようがいまいが違法』という事で、双方の意見は合致しており、議論にはなっていないと思います。 本当にそうですか?最初の質問に、 >そのDVDにコピーガードが掛かっているかどうかも分からないままコピーができてしまう訳です。 >使用者はコピーガードの存在すら知ることがないのですが、この場合違法性はどうなのでしょうか。 とあり、またその後のコメントにも特にその意見を変えたことに関する記述が見当たらないので追加しました。 また、少し調べて、DVDのリッピングに関してわかりやすいページがあったのでリンクしておきます。(少し古いですが) http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html #8さんのリンク先で言っていることとほぼ同じですね。 ただ、CSS解除に関しては法の抜け道と言った方が良いような状態かと思います。 また、著作権者の法的見解がわからないので、見せしめで訴えられたときに本当に勝てるかはわかりません。(判例が無い) 著作権法以外の法律に対して訴えられるかもしれません。 なので、著作権者の意見も聞いてみては?と、提案しました。 私はディズニーに訴えられることはしていませんが、仮に訴えられたら何であろうと勝てる気はしません。 以下、ツール作者などについて DVD DecrypterやDVDShrinkのようなソフトを配布する行為は不正競争防止法に抵触しそうですね。 また、ツールをつかって違法行為が行われた場合(海賊版DVDを大量に作って売った等)は#1,#5さんも少しふれていますが、Winnyの作者のように著作権法違反幇助で有罪を受ける可能性もあります。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/13/news023.html この判決までは無罪だろうという意見が大半だったように記憶しています。 私はWinnyを使ったことはありませんが、Winnyそのものに違法性のある機能はありません、あるのはファイルをP2Pで交換できるということだけです。 あとは蛇足です。 >レンタルCDを利用する人はほぼ100%コピーをしているのに、なぜ業界とレンタル業者でうまくシステムがまわっているのでしょうか。 私的録音録画補償金制度というものがあります。 その制度の是非はおいておくとして、いろいろなメディアに課金され著作権者に分配されています(そのはず)。 また、レンタル業者はCDやDVDを定価よりもかなり高い価格でレンタル専用として購入しています。(差額は著作権者にも行く、はず) 市販されているCDやDVDを買ってレンタル屋を開店したら著作権法違反で訴えられます。 著作権者側は海賊版業者はP2Pで流出させている人を撲滅するのは当然として、カジュアルコピー(あなたのような感覚でするコピー)を無くしたいと考えています。 カジュアルコピーとは http://e-words.jp/w/E382ABE382B8E383A5E382A2E383ABE382B3E38394E383BC.html それも啓蒙の域を出ていませんが・・・ DVD初期の頃はCSSは普通の人が解除するのが困難だったため、カジュアルコピーの防止に役立っていましたが、DeCSSが出現してから一般の人でもCSSを解除できるようになり、カジュアルコピーの防止には意味をなさなくなりました。 BlueRayではさらに進んだ(ウィルス的な)コピー防止技術が用いられています。 が、その行く先はDVDと同じものでしょう。 ちなみにBlueRayのリッピングが違法かどうかは知りません。 最近はiPodやPCのHDDにも課金するべきという意見があったりと普通にコンテンツを楽しんでいる方からすれば迷惑極まりない状態ですが・・・ 私はできればB-CASカードでコピーワンスやダビング10も不便なだけなので無くなって欲しいと思っています。 と、ここまで書いてみて#1さんの回答が一番まとまっているように思います。

noname#113190
noname#113190
回答No.11

8番さんへのお礼を読んでですけど、私も10番さんと同じ見解です。 レンタルDVDの複製は、心情的には泥棒行為であって、借りたものはコンテンツですから、そっくり返すのが筋だと思うのですけど、どうやら実情は10番さんが言われるとおりです。 この問題の根本は9番さんが言っていることですけど、家庭内利用の一般ユーザーを訴える者が誰もいないという点で、我々零細は業界の力関係で、それをやれば干されるのでやりませんし、大手も費用効果でやりません、先に回答したように販売目的で違法コピーする業者に対しては、死活問題ですから損害賠償請求をしますけど、これはそもそも家庭内利用ではない。 刑事罰が無い規制は無いと同じというのが実情です。 実は業界団体の見解でも現行法では規制は無理というのが大勢で、数年前から法律の改正の動きはあります。 しかし抵抗勢力というか、現行法で問題ないと言い張り、この改正の動きを阻止する動きもあります。 これは同じクリエーターでも、コンテンツの著作権を緩くして、エンドユーザーの利便性を高めて販売の拡大をしたいと考える企業もあれば、活性化のためには厳しくするべきではないとする立場の方もいて、改正への抵抗として、詭弁的な主張で違法だとホームページで案内している企業もあって、一枚板ではない。 例の音楽CDのプロテクト導入の失敗もあると想像しています。 もし問い合わせるなら、私企業ではなく監督官庁になると思いますよ。 「文化庁著作権課」 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html 今回のことではないのですけど、一般企業ですと自社に都合の良いように法律を曲げて案内する場合が少なくなく、私もS洋電器で経験しましたが、携帯端末のハンズフリーの取り扱いで、監督官庁(警察庁)や取引先の企業(ウィルコム)から突っ込んだら、当初のお客様相談窓口の話が180度ひっくり返って唖然としたことがあります。

porohn
質問者

お礼

皆さんいろんな知見をありがとうございます。 ちょっと話はそれてしまいますが、 レンタルCDを利用する人はほぼ100%コピーをしているのに、 なぜ業界とレンタル業者でうまくシステムがまわっているのでしょうか。 DVDもコピー禁止などと言わず、CDと同じようにはできないのでしょうか。 個人的には、コピー禁止の法律を整備するよりも、 コピーしても業界とユーザーがやっていける、 レンタルCDの様なシステムが構築されれば良いのかと思います。 レンタルCDの仕組みもよく分かっていないのに、 こんな理想論を偉そうに書いて済みません。

  • E-Dec
  • ベストアンサー率58% (852/1452)
回答No.10

No.8です。 お礼の方を読ませて頂きました。 > レンタルCDはコピーOKで、レンタルDVDはコピーNGというのはあまり納得できませんよね。 わたし及び前回示したサイトでは、レンタルDVDのコピーはOKという考えです。 著作権に於ける私的範囲内での複製というのは、所有権は規定していませんから、 基本的にレンタルものでも技術的保護手段を回避しない限り合法となります。 > 今のご時世ではDVDも簡単にコピーできるのですから、 > ガードの有無等と言う理由で合法・違法を切り分けるのには無理があります。 初期の頃は、ソフトは机の上に置かれた文房具に例えられたりしました。 私的使用とは、机の上に置かれたハサミやのり、ホッチキスなどの道具を私的に 自由に使えるようなものなんだそうです。 しかし、鍵の掛けられた引き出しをこじ開けて中にある道具まで勝手に使うこと は許されないとされます。この鍵がソフトで言うコピーガード(技術的保護手段) だと例えられています。 技術が進み、簡単に開けられるような古い鍵になってしまった場合、本当に勝手 に開けて中のものを使用して良いのかという問題となってきそうですね。 > 他の方からも意見が出ていましたが、 > この法律自体、今の時代にそぐわないものになってきているのかもしれません。 確かに、法律自体が時代にそぐわなくなってしまっている可能性があります。 しかし著作権は法律の中でも比較的頻繁に書き換わっているのを御存知でしょうか。 例えばWinnyなどによるファイルのダウンロードが正式に違法化するなど、今年 の著作権法改正案に盛り込まれ、通常国会で可決される見通しです。 CDやDVDなど、私的複製などが認められているために複雑な事情になっています ので、そもそも私的複製そのものを認めないという案もあったようです。 ただ私的複製そのものをまったく認めないとなると、テレビ番組の録画でさえ 違法となり、その影響力も大きそうですね。

porohn
質問者

お礼

たびたび回答ありがとうございます。 著作権法って、そんなに頻繁に書き換わっているですか。 確かに、こんなに技術の進化が早ければ、そうならざる得ないのかもしれませんね。 しかし、レンタルCDを利用する人はほぼ100%コピーをしているのに、 なぜ業界とレンタル業者でうまくシステムがまわっているのでしょうか。 DVDもコピー禁止などと言わず、CDと同じようにはできないのでしょうか。 個人的には、コピー禁止の法律を整備するよりも、 コピーしても業界とユーザーがやっていける、 レンタルCDの様なシステムが構築されれば良いのかと思います。 法律もレンタルCDのシステムもよく知らないくせに、 偉そうに理想論かたっても仕方ないですね。。。

  • mk48a
  • ベストアンサー率56% (1133/2007)
回答No.9

#6です この手の話はややこしいので返信する気は無かったのですが、なんか話がおかしい方向に行っている気がするので追記します。 >「複製禁止」と書いてあるから複製したら罰せられるというのはおかしくないですか。 >書いた人は勝手に書いただけで、それを守る義務は誰にも生じていませんから。。。 これは法律的に問題無い場合だけでしょう。 >例えば、家の前に『禁煙』の張り紙をした人がいたとして、それを守らなかった人がいても警察は捕まえにはこないでしょう。 条例などで路上喫煙が禁止されている区域もあります。 その場合は通報されたら捕まらなくてもお説教をくらう可能性はあります。 また、家の前で煙草を吸われて住人が迷惑しているなら訴訟をくらう可能性もあります。(いつぞやの騒音おばさんのように・・・) #8さんの回答に私的複製なら問題ないというふうに答えられていますが、それは一法律家の意見であって、いままでにそういう判例が無いので確定したものではありませんよね? 著作権者はDVDがコピーされていることを知るのは困難ですし、いちいち個人の私的複製を相手に訴訟をするほど暇でもありません。 また、私的複製とはオリジナルを所持している場合言えるのであって ・レンタルしたDVDをコピーした場合 ・買ったDVDをコピーしてオリジナルを売った場合 ・そのコピーしたものを友人に貸した場合 などは、本当の私的複製の範囲に入るのでしょうか? >ましてや書いてあるだけでは、字が読めない外人や、目が見えない人、老眼の人などなら、それを読めないから許されるの?等々…「書いてある」だけでは、説得力に欠ける気がするのは私だけでしょうか? 書いてなくても効力があるのが法律です。 コンビニに「万引き不可」の張り紙が無くても万引きすれば捕まりますし、十徳ナイフを持ち歩くことが銃刀法違反や軽犯罪法違反になることを知らなくても職務質問にあって見つかったら没収されます。(ツールナイフを没収された話などは検索すればいくらでも見つかります) これは外国人でも老眼の人でも字が読めない人でも一緒です。 ここで提案です。 著作権者側の法律的見解を聞いてみるというのはどうでしょうか? 著作権に厳しいと言われるディズニーの法務部あたりに電話をして以下の項目について法律的見解を聞いてみてください。 ・レンタルしたDVDをコピーして手元に置いておきたいが大丈夫か? ・買ったDVDをコピーして、コピーを手元に置いておいて売却したいが大丈夫か? ・コピーしたDVDを友人に貸したいが大丈夫か? どうでしょう? まともに取り合ってくれないかもしれませんが、回答を得られればこのトピックを参照している人にも大いに参考になる情報だと思います。 私が引っかかっているのは、 ・違法だと知らなければ違法なことをしても問題ない という事と、 ・DVDの私的複製はどこまで合法か? という事がごっちゃになってしまっている点です。 これらは切り分けておくべきです。 最後にセルDVDのパッケージ裏に書いてある文章を転載します。 -----> このディスクの映像、音声及びパッケージに関する全ての権利は著作権者が有しており、家庭内鑑賞を目的とした視聴のみに許諾されています。それ以外の使用(中古品として業者間を流通させる事等)や、無断でその全てもしくは一部分でも、複製、放送・配信(有線・無線を問わず)、改変及び公的な上映等をする事は権利者に損害を及ぼすため厳に禁止されており、違反行為があった場合は刑事罰により厳しく対処されます。 <----- まぁ、違法コピー業者向けの文章だとは思いますが、これを「効果の無い張り紙」ととらえるかどうかは質問者様におまかせします。

porohn
質問者

お礼

わざわざ再び回答ありがとうございます。 >違法だと知らなければ違法なことをしても問題ない に関しては『違法であれば法律を知っていようがいまいが違法』という事で、 双方の意見は合致しており、議論にはなっていないと思います。 問題は、質問の様なDVDの複製が違法なのかどうかです。 mk48aさんが、DVDに「不許複製」と書いてあるから複製したら罰せられる様に書かれていたので、 書いてあっても合法なら罰せられないし、書いて無くても違法なら罰せられるのでは? と言う意味で『書いてあるかどうかは関係ない』と回答した次第です。 ****************** >「複製禁止」と書いてあるから複製したら罰せられるというのはおかしくないですか。 >書いた人は勝手に書いただけで、それを守る義務は誰にも生じていませんから。。。 これは法律的に問題無い場合だけでしょう。 ****************** ↑まさにこれです。 問題は、『禁止』と書いてあるかどうかではなく、それが違法かどうかなのです。 法律で禁止されていなければ書いてあっても効力がないわけで、 逆を言えば、法律で禁止されていればパッケージに書いてなく無くても 違法になるわけです。 ****************** >例えば、家の前に『禁煙』の張り紙をした人がいたとして、それを守らなかった人がいても警察は捕まえにはこないでしょう。 条例などで路上喫煙が禁止されている区域もあります。 ****************** ↑これも… 条例などで喫煙が禁止されていれば違法、 特に禁止区域になっていなければ張り紙に効力無し、ですよね。 ここでも書いてあるかどうかではなく、要は法律的にどうなのか…ですよね。 張り紙の禁煙はただのたとえ話であって、 同様に、DVDやCDの複製禁止の表示も、 法律的に複製が認めれていればこの表示は何の効力も持たないのでは?と言いたかった訳です。 そこで、ここでは、 DVD複製の違法性について皆さんの見解をお聞きしたかったわけです。 何か誤解がある様でしたら済みませんでした。

  • E-Dec
  • ベストアンサー率58% (852/1452)
回答No.8

まず、著作権をおさらいしておきましょう。 著作権法は多岐に渡るのですが、ポイントだけ整理しておきます。 著作権法第30条にて、私的使用のための複製は法的に認められています。 ただ、例外が存在し、そのひとつに「技術的保護手段の回避」があります(著作権法30条1項2号)。 著作権を管轄する文化庁の見解によると、技術的保護手段とはコピーコントロールを指し、 アクセスコントロールは含まれません。市販のDVDに掛けられているCSSはアクセスコント ロールに分類されます。つまりCSSを解除することは技術的保護手段の回避に当たりません。 早く言えば、市販DVDの場合、リッピングソフトを用いてコピーする限りに於いて、コピー ガードというものは存在せず、それを回避する必要性がないんです。 またケースに「無断複製不許可」などと書かれている場合も、"技術的"保護手段とは認め られず、その効力はありません。 少し難しくなりますが、専門機関による回答も参考にされると良いでしょう。 # http://www.homu.net/2007/08/post_5fbf.html

porohn
質問者

お礼

非常に分かりやすくかつ具体的なURLと一緒に回答いただきありがとうございました。 しかしそもそも、コピーガード等という難しい話はおいておいたとしても、 レンタルCDはコピーOKで、レンタルDVDはコピーNGというのはあまり納得できませんよね。 レンタルCDを利用する人はほぼ100%コピーをしているのに対し、 レンタルDVDは1回見たら返す人がほとんどなのではないのでしょうか。 例えDVDが簡単にコピーできたとしても、コピー率はCDには及ばないはずです。 従ってコピーによる被害?規模はCDの方が圧倒的に多いはず。 なのにガードの有無等という理由でDVDは違法でCDは合法などと切り分けるのは如何なものか。。。と感じます。 (もっとも、E-Decさんの見解ではDVDコピーも違法ではないとの事ですが・・・) 今のご時世ではDVDも簡単にコピーできるのですから、 ガードの有無等と言う理由で合法・違法を切り分けるのには無理があります。 他の方からも意見が出ていましたが、 この法律自体、今の時代にそぐわないものになってきているのかもしれません。

noname#113190
noname#113190
回答No.7

6番さんが私の言いたいことを代弁されたので。 実は私も編集してDVDを出荷するとき、ケースの下に判るように 「無断複製不許可」と印字し、複製が欲しい方のために元請け会社の連絡先を明記します、残念ながらCSSなどは部数が少なく、コピープロテクトをかけることは滅多にありません。 しかし、ある法律相談で、この私の印字を見た上で違法性を知りながらコピーしたエンドユーザーさんに対しては法的な損害賠償を請求できるが、老眼で見えなかった、最初から気がつかなかったなどの場合は、法的処置は無理と説明されました。 また、私はこの場に来る前はNECフォーラムにいましたけど、そこでもコピー禁止を知らずに、たまたま使ったソフトがコピー解除機能があり、知らずに解除してコピーされ、それが個人の家庭内利用に限定されていたら、著作権者である我々クリエーターがクレームを付けられないと根拠を示して回答され、私としては一応「許可無くコピーしないでください」とは書くが、「違法駐車は5万円」「クリックしたら入会したものと見なします」などと同様に考え、効果に関しては諦めました。 ちなみに、私の周囲の年配者、主婦などは、レンタルDVDに複製不許可と書いてあると知っている人はまずいませんしタイトル以外の情報は見ません、しかも家庭用プレーヤーでしか見ないので、パソコンなら普通にコピーできると誤解しています。 こういった人がたまたまコピープロテクトを解除できるソフトの入ったパソコンでコピーした場合、罪に問えるかというと、無理でしょう。 少なくとも私の知っている同業者で、個人相手に訴訟を起こした人間は知りません。

porohn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 しかし話はかわってしまいますが、 レンタルCDを利用する人はほぼ100%コピーをしているのに、 なぜ業界とレンタル業者でうまくシステムがまわっているのでしょうか。 DVDもコピー禁止などと言わず、CDと同じようにはできないのでしょうか。 個人的には、コピーガードとかコピー禁止の法律を整備するよりも、 コピーしても業界とユーザーがやっていける、 レンタルCDの様なシステムが構築されれば良いのかと思います。 法律もレンタルCDのシステムもよく知らないくせに、 理想論を語って偉そうですが。。。

  • mk48a
  • ベストアンサー率56% (1133/2007)
回答No.6

法律のことは良くわからないので他の人にお任せするとして、手元にあったセルDVDにはパッケージの裏に「レンタル禁止 不許複製」と書いてあります。 また、レンタルDVDの盤面には「複製不能」と書いてありました。 これらも見なかったから知らない。 で、済ませられるかどうかの判断は質問者様にお任せします。

porohn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「複製禁止」と書いてあるから複製したら罰せられるというのはおかしくないですか。 書いた人は勝手に書いただけで、それを守る義務は誰にも生じていませんから。。。 だって、個人が書いた事を他人が守らなかったからといって、 警察は捕まえにはこないでしょう。 例えば、家の前に『禁煙』の張り紙をした人がいたとして、 それを守らなかった人がいても警察は捕まえにはこないでしょう。 『複製禁止』もそれと同じではないですかね。 法的に複製しても問題ないものなら『複製禁止』と書いてあっても、 その言葉には効力はない気がします。上の『禁煙』の張り紙と同じ様に。。。 書いてある事を理解して同意しなければ使えないような物であれば、 同意した時点で契約みたいな物が生じて、 それを守らなかった場合刑事的にではなく民事的に問題になるかも知れませんが。。。 ましてや書いてあるだけでは、字が読めない外人や、 目が見えない人、老眼の人などなら、それを読めないから許されるの?等々… 「書いてある」だけでは、説得力に欠ける気がするのは私だけでしょうか?

  • tama80ji
  • ベストアンサー率71% (2188/3068)
回答No.5

はじめまして。 この手の質問は相手を論破しようとの意図がみえみえのものが多く、それらの質問者の態度が横柄なものが多いのですが・・・ (1)厳密に言えば市販のものに限定すれば著作権法違反となります。所有者が著作権を有しているものは除外されます。 (2)Winnyの例からも製作者も罰しようと言うのが最近の当局の意向です。本当は使う側の使い方が悪いのですが、いちいち検挙していたらとてつもなく人手が必要になりますし、事務作業も膨大となりますから、まぁ見せしめですね。 法解釈や摘発基準はその時代、情勢で微妙に変化します。 但し、この2本のソフト設定でCSSやマクロビジョンの解除をオフにも出来ます。また後者の場合は分析時にコピーガードが適用されているものの場合は暗号キーが表示されるので「コピーガードなんて知らない」との言い訳は通用しません。 完全にオフで使用している場合は「クロ」とはなりません。当然市販のDVDソフトの大半(初期のDVDソフトにはこれらのコピーガードが適用されていないものが結構あります)はコピー不可となりますがね。 前者はISO化には秀でていますし、後者はトランスコードソフトとしては今でも優れた性能だと思います。 (3)回避を全てオフで使用している分はシロ。そうでない場合はクロ。製作者は今の摘発基準だと限りなくクロに近いが、製作者が日本国内の人間ではないので摘発は不可能。 それに現状では違法アップロードの摘発に当局は力を入れているので(著作権法違反のデータのダウンロード者も罰する法を成立させるためにも)当分はお目こぼしが続くかもしれませんが・・・ いずれにしても使用者はコピーガード回避をオンにしたまま使用している分には「クロ」なので、ここでは規約に抵触する類のソフトに分類されてもいますし、別の場があればそちらで討論された方が良いのではないでしょうか。 この場には余り適さない話題だと思われます。

porohn
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 >暗号キーが表示されるので「コピーガードなんて知らない」との言い訳は通用しません。 そうなんですか?ガードがかかっているDVDとそうでないもので、 コピーの時の表示が違うのですか? おそらく多くのユーザーが、ガードがかかっているDVDをコピーする時に 暗号キーが表示される事を知らないのではないでしょうか。 おっしゃるとおり知らないでは済まされないのかもしれませんが・・・

noname#149639
noname#149639
回答No.3

あなたの理論は「知らなければ許される」というものですか、法律違反してもその法律の存在自体を知らなかったら許される、という事ですか。

porohn
質問者

補足

>法律違反してもその法律の存在自体を知らなかったら許される、という事ですか。 このようなことは伺っていません。法的な見解を知りたいだけです。 そもそも、法律を知らなかった訳ではなく、ガードがかかっている事に気づいていない、ということです。 そのような場合の違法性について、法的な見解をお伺いしたいと思っております。

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