• 締切済み

違法ダウンロードについて

こんばんは。 私は今度文化祭でアニソンやボーカロイドの曲を踊るのですが 何曲かをYouTubeからダウンロード?して一枚のCDにした物を使う予定です。 これは違法ダウンロードになるのですか?? 違法ダウンロードというのがよくわかりません。 また、歌い手さんなどの曲をダウンロードするのも違法ダウンロードとなるのでしょうか。 あと、そのCDを使って発表したものをYouTubeなどに載せることも違法ダウンロードになるのですか。 文章になっていなくて申し訳ないのですが答えて頂きたいです。

みんなの回答

noname#201032
noname#201032
回答No.7

それは多分問題ないと思いますよ。僕もよくユーチューブから音声だけダウンロードしたりしてますし。でも、それをユーチューブに載せてしまうと、著作権侵害になってしまうかもしれないので、気を付けてください。

回答No.6

個人の方の意見はともかく、先に出した「一般社団法人日本著作権教育研究会 」さんの見解では問題ないと書いてあります。 また http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000365 文化庁の著作権なるほど質問箱ですが、ここでも >学校などの授業のために必要な範囲内で、先生や授業を受ける者が、公表された著作物を複製することが認められていますので、授業で使うためにテレビ番組を録画することも可能です(第35条)。また録画した番組を再生して生徒に見せることは、一般に映画の著作物の上映にあたりますが、非営利、無料の上映は、著作権者の了解を必要としないことになっています(第38条第1項)。 *ここではテレビ番組と書いてありますが、合法的なものと読み替えていただければ、公開には何ら問題がないことがはっきりします。 確実なのはこういった公の機関や団体の見解であり、それを読めば物事は白日のものとなります。 結論として、公の機関の見解は『合法的なものなら問題ない』ということです。 なにせそう書いてあるんですから仕方ないことです。

回答No.4

なお異なる意見も出ていますが、レンタルCDの利用に関しても「日本レコード協会」は問題ないとしています。 http://www.riaj.or.jp/copyright/education/qa_gyouji.html >Q6:運動会で音楽CDを流したいのですが、当日の円滑な運営のために、一枚のCD-Rにコピー・編集しておきたいのですが、可能ですか? >A6:許可はいりません。運動会は授業として認められているため、「学校その他の教育機関における複製」に関する権利制限が適用されます。

回答No.3

違法ダウンロードとは 「違法にアップロードされた動画や楽曲をそれと知りながらダウンロードする」ことをさします。 公式サイトからのダウンロードや合法的なもののダウンロードは違法ではないです。 アニソンやボカロですが、例えばYouTubeは権利者団体のJASRACと包括契約しているので、合法的なものが多数あり、それに関してはダウンロードしても構いません、CDやTVで放映されたものをそのままアップしているものは違法が多いです。 基本的にはダウンロードは問題ないと考えます。 さて合法的なものの文化祭での利用ですが http://www.jcea.info/Q&A_2.html#Q2 >クラスでの授業、総合学習、特別教育活動である学校行事(運動会等)、ゼミ、実験・実習・実技(遠隔授業を含む)、出席や単位取得が必要なクラブ活動 上記に関しては特に許諾を必要としないとなっていますから、問題ないと思われますが、いろいろむつかしい事例もあるので下記の著作権法38条も読んでみてください。 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%F8%BA%EE%B8%A2%CB%A138%BE%F2

  • Devil-Ear
  • ベストアンサー率21% (739/3450)
回答No.2

ダウンロードもアップロードも両方違法です。 また、買ったものでも公共の場で流すのも違法になる場合があります。 http://www.hou-nattoku.com/consult/885.php

  • dimio38
  • ベストアンサー率23% (869/3647)
回答No.1

なると思います。

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