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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業給付中のアルバイト)
失業給付中のアルバイトについて
このQ&Aのポイント
- 今年の10月に自己都合退職をして、3ヵ月後の来年2月から失業保険を受給することになっています。
- 先日、短期ではないアルバイト(1日4時間勤務)の面接を受け、採用されることになりました。
- 試用期間中に働いた日数・金額を記入し、受給をしたら不正受給になるかどうかが心配です。
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質問者が選んだベストアンサー
働く前にハロワで相談することをお勧めします。個人の判断やネット情報で行動して、万が一の不利益はあなたに降りかかります。
その他の回答 (1)
- jfk26
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回答No.1
アルバイトをしたことを記入すればその日については恐らく受給できない(あるいはそれなりに減額されて受給する)でしょうから不正受給にならないし、記入しなければ受給できてしまうから不正受給になるということです。 >短期のアルバイトをしたという事で、認定日に出す申告書に働いた日数・金額を記入し、受給をしたら不正受給になってしまうでしょうか? ですから質問自体が矛盾しています。
質問者
お礼
ご回答、ありがとうございます。 質問の仕方が下手で申し訳ありません。 心配しているのは、認定日に長期のアルバイトで一度採用されている事を伝えても大丈夫なものか ということです。 その時に、「再就職の報告・手続きがなかったようですがどういうことですか?」と疑われることにならないでしょうか? アルバイトは短期も長期も関係ないでしょうか?
お礼
そうですね。職員さんに直接 相談・確認したいと思います。 ありがとうございました^^