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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:今日、東京簡易裁判所から、建物明渡事件に対する訴状が届きました。 )

建物明渡事件に関する訴状が届く

oskaの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>仮執行宣言をされてしまっている状態だと、強制的に追い出されてしまうのでしょうか? 合法的に、執行官の立会いの上で「強制退去」です。 家賃三ヶ月以上の滞納は、大家は「合法的に、入居者を追い出す」事が可能です。 三ヶ月未満の滞納だと、未だ入居者の権利が保証されていました。 人権派弁護士に相談すれば「このまま住んで大丈夫です」と回答したでしようね。 三ヶ月以上の滞納では、人権派弁護士といえども対応策がありません。 (結果が分かっているので、無料法律相談では回答が遅れている) 大家側は「法律に則り、退去」を裁判所のお墨付きを得ようとしています。 同時に、家具などの差押も執行命令が出る可能性がありますね。 法律問題では、(質問者さまは)高い確率で敗訴します。 更新料は払う事はありませんが(違法判決もある)、家賃は「一か月分でも払って、誠意を見せる」必要があります。 自民学会政権時の「定額給付金」は、残っていないのでしようか? ブランド品があれば、一か月分の家賃程度は質草になります。 一月分でも誠意を見せて、大家と和解するしか方法はありません。 最悪の場合ですが・・・。 住民票のある市町村役場の「生活保護部門」に、生活保護を申請し、市町村営住宅に引っ越す事です。 (新たに民営賃貸に引っ越す事は、高い確率で不可能でしようからね) 家賃は(所得に応じて、家賃は変化します)数千円です。 年末年始は役所は休み。では、どうするのか? 裁判所も年末年始は休みです。

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