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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:今日、東京簡易裁判所から、建物明渡事件に対する訴状が届きました。 )

建物明渡事件に関する訴状が届く

このQ&Aのポイント
  • 東京簡易裁判所から建物明渡事件に関する訴状が届きました。
  • 訴状には原告が本件契約の解除を求める内容が記載されています。
  • 質問者は現在賃料滞納しており、仕事が見つからず困っています。相談先も見つからず、生活保護の申請もしていますが時間がかかるため、追い出される可能性が心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.6

> 今、生活保護の申請をした方がいいと市役所に言われたので、 > 申請をしましたが結果が出るまで最大で1ヶ月かかると言われております。 まず、呼び出し期日まで、まだひと月ぐらいあると思います。 その間に、上手く生活保護がでるのではないでしょうか? また、生活保護の申請中であるとの事情を裁判所で話しましょう。 最低でも、判決期日をひと月ぐらい先にとってくれるでしょう。 それにより、間に合うと思いますよ。

その他の回答 (5)

回答No.5

建物明け渡しの裁判は知識のある大家さんは弁護士を使わず、本人裁判をすれば約2万円ぐらいの印紙と切手代で簡単にできます。問題はその後、大家さんは強制執行を申し立てなければいけません、それには執行官費用、運送業者、貸し倉庫などの費用を大家さんが予納しなければならず、金額は数十万円から百万円ぐらいになりますので、通常すぐには強制執行はやらないと思います。仮に執行官がきたら最初の1~2回目は 引越しの催告に来るだけで、いきなり強制退去にはなりません。 たまに法律を知らない大家さんが、あなたの留守中に勝手に鍵を交換したり、荷物を運び出したりする場合がありますが、この場合もしあなたが大家さんを訴えれば数十万円から数百万円の慰謝料が請求できます。 強引な家賃取立てをする大家さんは逮捕される場合もありますが、日本で家賃滞納で逮捕された人は1人もいません。 たぶん執行官が来る前に生活保護の認可が下りるでしょうから、心配はありません。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>仮執行宣言をされてしまっている状態だと、強制的に追い出されてしまうのでしょうか? 合法的に、執行官の立会いの上で「強制退去」です。 家賃三ヶ月以上の滞納は、大家は「合法的に、入居者を追い出す」事が可能です。 三ヶ月未満の滞納だと、未だ入居者の権利が保証されていました。 人権派弁護士に相談すれば「このまま住んで大丈夫です」と回答したでしようね。 三ヶ月以上の滞納では、人権派弁護士といえども対応策がありません。 (結果が分かっているので、無料法律相談では回答が遅れている) 大家側は「法律に則り、退去」を裁判所のお墨付きを得ようとしています。 同時に、家具などの差押も執行命令が出る可能性がありますね。 法律問題では、(質問者さまは)高い確率で敗訴します。 更新料は払う事はありませんが(違法判決もある)、家賃は「一か月分でも払って、誠意を見せる」必要があります。 自民学会政権時の「定額給付金」は、残っていないのでしようか? ブランド品があれば、一か月分の家賃程度は質草になります。 一月分でも誠意を見せて、大家と和解するしか方法はありません。 最悪の場合ですが・・・。 住民票のある市町村役場の「生活保護部門」に、生活保護を申請し、市町村営住宅に引っ越す事です。 (新たに民営賃貸に引っ越す事は、高い確率で不可能でしようからね) 家賃は(所得に応じて、家賃は変化します)数千円です。 年末年始は役所は休み。では、どうするのか? 裁判所も年末年始は休みです。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

借地借家法という法律や消費者契約法という法律があり元来は借家人が 有利な立場なのです。ですから、滞納してもすぐには契約解除や立退き 請求ができませんし、いざ立ち退いてもらおうと思ってもわざわざ裁判 おこさないといけないのです。 そしてその大家さんもあなたの滞納で銀行への借金返済が滞っているかも知れません。その所為で破産に追い込まれるかも知れません。 あなたには勿論払えない事情があるでしょう。しかし、相手にも払って 貰えないと破産や自殺に追い込まれかねない事情があるかも知れません。 約束(契約)というのはそういうものです。 必ず返すと約束できるのなら、少しの間(生活保護が許可されるまで位) 猶予できる方法はあります。 具体的には書けませんが命を賭けた交渉とだけ申し上げておきます。

回答No.2

お住まいの地域の現役議員に陳情の手紙を出す。

  • fu_ji_77
  • ベストアンサー率41% (7/17)
回答No.1

法科大学院生です。 まずご質問の文面からははっきりと分からないのですが、「訴状」がきたのでしょうか?それとも「判決書」が来たのでしょうか? 仮執行宣言らしきものがついてるなら「判決書」だと思いますが、だとすると、それまでに「訴状」が到達しているはずなので、裁判所に行かなかったため欠席判決で敗訴したということになります。 1ヶ月、2ヶ月ぐらいの滞納では家主は賃借人を追い出すことはできませんが、3ヶ月滞納されているということなので、追い出される可能性があります。 ただ、その書面が来たからといって、いきなり強制的に退去させられることはなく、続けて何らかの書面が送達されてくるはずです。欠席判決の場合、そのときに異議申立てができます。具体的にどのような書面かは実務家でないので詳しく分かりません。すみません。 まず貴方がすべきことは、家主に窮状を話し、となんとか和解することです。和解は裁判上でも、裁判外でもできますから、とりあえず、家主に連絡を取って、協議することです。控訴もできますが、3ヶ月滞納ということなので敗訴は避けられないでしょう。。

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